○宝塚市生活道路整備条例施行規則
平成12年9月25日
規則第65号
注 平成14年9月27日規則第54号から条文注記入る。
(平14規則54・平28規則38・一部改正)
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により道路境界線とみなされた線と、当該道路境界線とみなされた線から同項に規定する道路中心線の反対側に水平距離0.15メートルにある線との間に存在する土地
(2) 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地の当該許可に係る道路後退により道路境界線とみなされた線と、当該道路境界線とみなされた線から当該許可に係る拡幅整備を行う道路の反対側に水平距離0.15メートルにある線との間に存在する土地
(平14規則54・全改、平30規則40・一部改正)
(隅切り用地)
第3条 条例第2条第6号の規則で定める土地は、市長と道路拡幅用地の所有者との協議により定めたものとする。
(平14規則54・旧第4条繰上)
(平14規則54・旧第5条繰上、平28規則38・一部改正)
(1) 後退道路用地 土地の1平方メートル当たりの単価(以下「単価」という。)は、当該土地の固定資産税評価額の単価の2分の1に相当する額とする。ただし、当該後退道路用地を含む土地が課税免除等の扱いを受けている場合にあっては、近傍類似地の固定資産税評価額の単価の2分の1に相当する額とする。
(2) 狭あい道路に係る隅切り用地 単価は、当該土地の固定資産税評価額の単価に7分の10を乗じて得た額に時点修正率(地価公示価格の同種用途別の市内平均変動率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該狭あい道路を含む土地が課税免除等の扱いを受けている場合にあっては、前号ただし書の例による。
(3) 道路予定地又は指定する道路に係る隅切り用地 単価は、公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき算定した額とする。
(平14規則54・旧第6条繰上、平28規則38・一部改正)
(適用除外)
第6条 条例第11条の規則で定める土地は、次に掲げるものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業区域内に存する土地
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に存する土地
(3) 建築基準法第43条第1項に規定する接道条件を満たすために開設した専用通路に係る土地
(4) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成を行おうとする土地の区域又は建築基準法第2条第1号に規定する建築物(戸建専用住宅を除く。以下同じ。)を建築しようとする土地(以下「開発区域」という。)の面積が500平方メートル以上の土地
(5) 建築基準法第2条第1号に規定する建築物で、階数又は階層が3を超えるものを建築しようとする開発区域の土地
(6) 建築基準法第2条第1号に規定する建築物で、高さが10メートルを超えるものを建築しようとする開発区域の土地
(7) 前各号に掲げるもののほか、効果的な拡幅整備が困難であると市長が認めた土地
(平14規則54・旧第7条繰上、平28規則38・令5規則32・一部改正)
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(平14規則54・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(平14規則54・平17規則40・平28規則38・平31規則31・一部改正)