○宝塚市都市計画法施行細則
平成10年3月30日
規則第8号
注 平成12年3月31日規則第35号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の実施のため、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害物の伐除又は土地試掘等を行う位置を表す図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 障害物の伐除又は土地試掘等の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平15規則25・追加)
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 地籍図
(3) 造成面積求積図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 排水流域図及び流量計算書(縮尺2,500分の1以上のもの)
(5) 道路縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(6) 排水施設縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(7) 防災計画図
(8) 開発区域の現況写真
(9) 工事概要書(様式第2号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平15規則25・旧第2条繰下・一部改正、平17規則1・一部改正)
(設計説明書等の様式等)
第4条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、様式第3号のとおりとする。
2 省令第17条第1項第3号に規定する書類の様式は、様式第4号のとおりとする。
3 省令第17条第1項第4号に規定する書類の様式は、様式第5号のとおりとする。
4 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、法第32条の規定による同意及び協議について、開発行為に関する同意等の一覧表(様式第6号)を作成し、市長に提出しなければならない。
5 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用並びに同項第13号に規定する工事施行者の能力に関する書類が必要となる時は、申請者の資力及び信用並びに工事施行者の能力に関する申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平15規則25・旧第3条繰下・一部改正)
(開発行為の許可標識の掲示)
第5条 法第29条第1項の許可を受けた工事施行者は、開発行為許可標識(様式第8号)を当該開発行為に係る工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 前項の規定は、法第35条の2第1項の許可を受けた工事施行者について準用する。
(平15規則25・旧第4条繰下・一部改正)
(平15規則25・旧第5条繰下・一部改正)
(平15規則25・旧第6条繰下・一部改正)
(工事完了の公告の方式)
第8条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、宝塚市公告式規則(昭和57年規則第47号)に定めるところにより行うものとする。
(平15規則25・旧第7条繰下)
(建築承認等の申請等)
第9条 法第37条第1号の規定により、市長の承認を受けようとする者は、開発工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平15規則25・旧第8条繰下・一部改正)
(建築許可申請書に添付する図書)
第10条 法第43条第1項の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に同条第2項に規定する添付図書のほか、当該申請物に係る次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物の各階平面図又は工作物の平面図
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 地籍図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平12規則35・一部改正、平15規則25・旧第9条繰下・一部改正、平17規則1・一部改正)
(地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定に基づく被承継人の有していた開発許可又は建築許可に基づく地位を承継した者は、当該承継の事由の生じた日から7日以内に、開発許可又は建築許可に基づく地位承継届出書(様式第14号)に、承継の事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平15規則25・旧第10条繰下・一部改正)
(開発許可に基づく地位承継の承認申請)
第12条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第15号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 承継の原因を証する書類
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 地籍図
(4) 土地所有者等関係権利者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平15規則25・旧第11条繰下・一部改正、平17規則1・一部改正)
(事業予定地の指定等の申出)
第13条 都市計画施設の区域内の土地で、法第55条第2項の規定に基づき事業予定地の指定の申し出をしようとする者は、事業予定地指定申出書(様式第16号)に、当該事業予定地に係る次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 土地の位置を表す図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 土地の区域及び字界を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 土地の買取りの申出又は先買いに応ずる資金計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 法第55条第2項の規定により法第56条第1項の規定による土地の買取りの申し出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことの申し出をしようとする者は、土地買取り等の相手方となることの申出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(平15規則25・追加)
(土地の買取り申出)
第14条 法第56条第1項の規定による土地の買取りの申し出をしようとする者は、土地買取申出書(様式第18号)に、当該土地に係る次に掲げる図書を添えて、これを市長(法第55条第4項の規定により土地の買取りの相手方として公告がされた者があるときは、その者)に提出しなければならない。
(1) 土地の位置図(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 土地の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 当該土地を所有することを証する登記事項証明書
(平15規則25・追加、平17規則1・一部改正)
(土地の有償譲渡に関する届出等)
第15条 省令第43条第2項の土地有償譲渡届出書には、次に掲げる図書を添えて、これを市長(法第55条第4項の規定により土地の有償譲渡に関する届出の相手方として公告された者があるときは、その者)又は事業施行者に提出しなければならない。
(1) 物件の所在を表す位置図(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 物件の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 物件を所有することを証する登記事項証明書
(平15規則25・追加、平17規則1・一部改正)
(土地の形質変更等の許可の申請)
第16条 都市計画事業の認可又は都市計画事業の変更の認可等の告示後において、法第65条第1項の規定に基づき市長の許可を受けようとする者は、都市計画事業地内工作物新築等許可申請書(様式第19号)に、当該申請に係る次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 建築物等の位置を表す図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 建築物等の配置及び周囲の状況を表し、当該建築物の建築等に関して必要な都市計画区域及び都市計画事業地区域を付記した配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 主要構材の配置及び寸法等を記入した平面図、立面図及び断面図(縮尺300分の1以上のもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平15規則25・追加)
(開発許可等不要証明書の交付の申請)
第17条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発許可等不要証明書交付申請書(様式第20号)に、当該申請に係る次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 地籍図
(4) 敷地現況図
(5) 造成計画平面図
(6) 造成計画断面図
(7) 敷地面積求積図
(8) 配置図
(9) 建築計画平面図
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平12規則35・追加、平15規則25・旧第12条繰下・一部改正、平17規則1・一部改正)
(監督処分の公示の標識)
第18条 法第81条第3項に規定する標識の様式は、様式第21号のとおりとする。
(平12規則35・旧第12条繰下・一部改正、平15規則25・旧第13条繰下・一部改正)
(平12規則35・旧第13条繰下・一部改正、平15規則25・旧第14条繰下・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第20条 法、省令及びこの規則により市長に提出する許可申請書、届出書その他必要な書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
(平12規則35・旧第14条繰下、平15規則25・旧第15条繰下・一部改正)
(施行の細目)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
(平12規則35・旧第15条繰下、平15規則25・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平15規則25・追加、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平15規則25・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平15規則25・旧様式第2号繰下・一部改正、令2規則52・一部改正)
(平15規則25・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平15規則25・旧様式第4号繰下・一部改正、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・旧様式第5号繰下・一部改正、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・旧様式第6号繰下・一部改正、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平15規則25・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・旧様式第8号繰下・一部改正、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・旧様式第9号繰下・一部改正、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・全改、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・全改、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・全改、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・一部改正、平15規則25・全改、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平15規則25・追加、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平15規則25・追加、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平15規則25・追加、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平15規則25・追加、平17規則1・令2規則52・一部改正)
(平15規則25・追加、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・追加、平15規則25・旧様式第15号繰下・一部改正、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則35・旧様式第15号繰下・一部改正、平15規則25・旧様式第16号繰下・一部改正)
(平15規則25・追加)
(平12規則35・旧様式第16号繰下・一部改正、平15規則25・旧様式第17号繰下・一部改正)