○宝塚市都市公園条例施行規則

昭和44年10月3日

規則第50号

注 昭和57年3月24日規則第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市都市公園条例(昭和44年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項若しくは第3項又は条例第4条第2項に規定する申請書は、2部を、使用等(条例第14条に規定する使用等をいう。以下同じ。)の期日前7日から30日までの間に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 許可を受けた者が許可期間満了後引き続き許可を受けようとする場合における申請書は、許可期間満了前30日までに提出しなければならない。ただし、従前の許可期間が3月以下のものは、この限りでない。

(平30規則29・一部改正)

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合において許可したときは、許可書を交付するものとする。

(平30規則29・一部改正)

(添付書類)

第4条 条例第10条の規定により申請書に添付しなければならない図書は、次のとおりとする。

(1) 工事設計書、工事仕様書及び公園復旧経費見積書各2部

(2) 位置図、平面図、縦横断図、実測求積図及び工作物構造図各2部

2 市長は、必要に応じ前項の図書を追加し、又は省略することができる。

(平30規則29・一部改正)

(使用料の計算方法)

第5条 条例第12条第1項の使用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用等の期間が1年未満である場合は、月額をもって計算する。この場合において、1月未満の期間については、1月とみなす。

(2) 使用料が月額で定められているものについて、使用等の期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

(3) 使用料が日額で定められているものについて、使用等の期間に1日未満の端数がある場合は、1日として計算する。

(4) 使用等の面積又は長さが、条例別表第2に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。

(5) 1件の使用料の額が100円未満のときは、100円とする。

(平30規則29・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付については、使用者等(条例第12条に規定する使用者等をいう。以下同じ。)の申請により、次のとおり還付することができるものとする。

(1) 天災その他使用者等の責めに帰することのできない事由により、許可に係る使用等ができなくなった場合

 使用等の開始前のときは、使用料の全額

 使用等の開始後のときは、使用等の取消しを届け出て公園を原状に回復した日以後の使用料

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長がやむを得ないと認めるときは、使用料の全部又は一部

(平30規則29・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例別表第2に規定する使用料(同表駐車場の使用の部に規定する使用料を除く。)のうち、条例第14条(第2号に係る部分に限る。)の規定により減免することができるものは、次のとおりとする。

(1) 市内の生徒、児童又は園児の団体が教育上の目的で使用等するとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づく児童福祉施設の設置者がその目的のため使用等するとき。

(3) 地域的な市民の団体がその団体の構成員の利用に供するため使用等するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その事由等を記載した減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 条例別表第2駐車場の使用の部に規定する使用料のうち、条例第14条(第2号に係る部分に限る。)の規定により免除することができるものは、次に掲げる自動車の使用料とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体が公務のために使用する自動車

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けた者又はその者のために運転する者が運転する自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める自動車

(昭60規則10・平30規則29・令6規則15・一部改正)

(検査員証)

第8条 条例第16条の規定により立入調査又は検査をする者は、常に公園立入検査員証(別記様式)を携帯し、使用者等から要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(昭60規則10・平30規則29・一部改正)

(届出の手続)

第9条 条例第19条の規定による届出は、届出書を提出することにより行うものとする。

(平30規則29・一部改正)

(公募の公告)

第10条 市長は、条例第25条第1項の規定により宝塚文化芸術センター庭園(以下「庭園」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。

(1) 管理を行わせる庭園の名称及び所在地

(2) 条例第25条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(平30規則29・追加)

(指定申請)

第11条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第25条第2項に規定する申請書は、宝塚文化芸術センター庭園指定管理者指定申請書とする。

3 条例第25条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の庭園の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平30規則29・追加)

(指定等の通知)

第12条 市長は、条例第25条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚文化芸術センター庭園指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚文化芸術センター庭園指定管理者指定取消等通知書により通知する。

(平30規則29・追加)

(協定)

第13条 指定管理者は、市長と庭園の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平30規則29・追加)

(様式)

第14条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に市長が定める。

(昭57規則12・昭60規則10・全改、平30規則29・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成30年規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例(平成30年条例第29号)附則第1項の規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に宝塚市都市公園条例(昭和44年条例第40号)第11条に規定する末広中央公園駐車場に駐車している自動車に対する使用料の免除については、この規則による改正後の第7条第3項の規定を適用する。

(昭57規則12・全改、昭60規則10・旧様式第5号・一部改正、平元規則1・平30規則29・平31規則31・一部改正)

画像

宝塚市都市公園条例施行規則

昭和44年10月3日 規則第50号

(令和6年4月1日施行)