○宝塚市都市公園条例

昭和44年10月3日

条例第40号

注 昭和53年3月31日条例第17号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園及び公園施設の設置及び管理(第2条の2―第15条)

第3章 監督(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第28条)

第5章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(平30条例29・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項第1号に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 公園施設のうち有料で使用させるものをいう。

(平17条例42・平30条例7・平30条例29・一部改正)

第2章 公園及び公園施設の設置及び管理

(平30条例29・章名追加)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例18・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例18・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2(別表第1に規定する宝塚文化芸術センター庭園(同表を除き、以下「庭園」という。)にあっては100分の3)を超えてはならない。ただし、次項から第5項までに規定する場合においては、それぞれ各項で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「公園令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 公園令第6条第1項第2号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 公園令第6条第1項第3号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 公園令第6条第1項第4号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例18・追加、平30条例7・平30条例29・一部改正)

(公園令第8条第1項の地方公共団体の条例で定める割合)

第2条の5 公園令第8条第1項に規定する地方公共団体の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例7・追加)

(公園の施設等)

第3条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又はそれを廃止しようとするときは、その名称、所在地、区域その他必要があると認める事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項(許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該事項及びその事由)を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の期間

(3) 行為を行う場所

(4) 行為の内容

(5) その他市長の指示する事項

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(平17条例42・平30条例7・一部改正)

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の許可に係る事項については、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に無断で立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) たき火その他の危険な行為をすること。

(9) 公園施設をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(平17条例42・平30条例7・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、若しくは管理しようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、次の各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 公園施設を設けようとする者

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 着工及び完工の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする者

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする者

 変更する事項

 変更の事由

 その他市長の指示する事項

(平17条例42・一部改正)

(占用等の許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第1項の規定により公園を占用しようとする者は、法に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事の実施方法

(3) 着工及び完工の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、法第6条第3項の規定により当該事項及びその事由を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽易な変更については、法第6条第3項ただし書の規定により市長の許可を要しない。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(添付書類)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(有料公園施設)

第11条 有料公園施設は、宝塚文化芸術センター庭園駐車場(以下「駐車場」という。)とする。

(平30条例29・追加)

(駐車場の開場時間)

第11条の2 駐車場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(平30条例29・追加)

(休場日)

第11条の3 駐車場は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休場日を設けることができる。

(平30条例29・追加)

(駐車の制限)

第11条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の入庫を拒否し、又は自動車の出庫を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(平30条例29・追加)

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の許可を受けた者又は駐車場を使用する者(以下「使用者等」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可のとき徴収する。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の期間に係る使用料にあっては各年度分を毎年6月30日までに、駐車場に係る使用料にあっては自動車の出庫時までに、それぞれ徴収するものとする。

(平7条例10・平17条例42・一部改正、平30条例29・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、別に市長が定めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平30条例29・旧第12条繰下)

(使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公益のため公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は第4条第1項の許可を受けた行為(以下「使用等」という。)をするとき。

(2) その他別表第2に定める額を徴収することが公益上適当でないと市長が認めるとき。

(昭60条例13・平30条例7・一部改正、平30条例29・旧第13条繰下)

(権利譲渡の禁止)

第15条 使用者等は、その使用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平30条例29・旧第14条繰下)

第3章 監督

(平30条例29・章名追加)

(検査等)

第16条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用等の状況について使用者等から報告を求め、又は市職員に必要な場所に立ち入らせ、調査若しくは検査させ、その使用等について改良その他の必要な措置を命じることができる。この場合において使用者等は、正当な事由なく検査等を拒むことができない。

(平30条例29・旧第15条繰下)

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者等に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障が生じたとき、又はそのおそれのあるとき。

(3) 公園の管理上の事由以外の事由に基づき公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平30条例7・一部改正、平30条例29・旧第16条繰下)

(保管した工作物等の公示及び売却)

第18条 市長は、法第27条第4項の規定により工作物等を保管したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要があると認められる事項

2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の方法による公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、当該公示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、前項各号に掲げる事項を告示すること。

3 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項第1号の規定による公示の日から起算して14日(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定める売却の方法により、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

4 前項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例42・追加、平30条例29・旧第17条繰下)

第4章 雑則

(平30条例29・章名追加)

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 使用者等が使用等に関する工事を着工し、完工し、若しくは使用等を廃止し、又は原状に回復したとき。

(2) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(平17条例42・旧第17条繰下、平30条例7・一部改正、平30条例29・旧第18条繰下)

(損害賠償義務)

第20条 公園施設を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度市長が定める。

(平17条例42・旧第18条繰下、平30条例7・一部改正、平30条例29・旧第19条繰下)

(公園予定区域等についての準用)

第21条 第4条から前条まで(第11条から第11条の4までの規定を除く。)第29条及び第30条の規定は、法第33条第4項の規定による公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平30条例29・追加・旧第20条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第22条 庭園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により庭園の管理を指定管理者に行わせる場合の第4条第7条第11条の2から第11条の4まで及び第17条の規定の適用については、第4条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条の2及び第11条の3中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第11条の4中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条第1項中「許可」とあるのは「許可(第4条第1項の許可を除く。)」と、「できる。」とあるのは「でき、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。」と、同条第2項中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、「場合」とあるのは「場合(指定管理者にあっては第1号又は第2号に該当する場合、市長にあっては第3号に該当する場合に限る。)」と、「し、又は」とあるのは「することができ、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者等に対し」とする。

(平30条例29・追加)

(施設の複合的利用)

第23条 指定管理者は、庭園及び宝塚市立文化芸術センター条例(平成30年条例第34号)に規定する宝塚市立文化芸術センターの施設について、複合的施設として相互の効率的利用を図るものとする。

(平30条例29・追加)

(利用料金)

第24条 第22条第1項の規定により庭園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第1項の許可を受けた者又は駐車場を利用する者は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

4 指定管理者は、第14条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第3項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合の第12条第2項及び第13条の規定の適用については、第12条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別に市長が定めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い」とする。

(平30条例29・追加)

(指定管理者の指定)

第25条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認めるときを除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に庭園の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、庭園の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 公衆の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が庭園の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 庭園の管理を安定して行う能力を有していること。

(平30条例29・追加)

(指定管理者が行う業務)

第26条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 庭園における第4条第1項の許可又は第17条の規定による当該許可の取消し、効力の停止若しくは条件の変更に関する業務

(2) 第7条の規定による庭園の利用の禁止又は制限に関する業務

(3) 駐車場における自動車の入庫及び出庫の管理に関する業務

(4) 利用料金の徴収に関する事務

(5) 庭園の公園施設(法第5条第1項の規定による許可を受けた者が管理する公園施設を除く。)、設備、備品等の維持管理及び小規模な修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、庭園の管理に関し市長が必要があると認める業務

(平30条例29・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第27条 市長は、第25条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(平30条例29・追加)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例29・追加・旧第21条繰下)

第5章 罰則

(平30条例29・章名追加)

(過料)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

(4) 第16条の規定による検査等を正当な事由なく拒んだ者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。

(平17条例42・旧第19条繰下、平30条例7・一部改正、平30条例29・旧第20条繰下・旧第22条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科することができる。

(平17条例42・旧第20条繰下、平30条例29・旧第21条繰下・旧第23条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第56号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第39号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「

山手台北公園

宝塚市切畑字長尾山7番918

」を「

山手台北公園

宝塚市山手台東4丁目7番918

」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第43号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日から平成31年3月31日までの間、施行日前に法第6条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る占用物件による占用についての別表第2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部電柱、支柱、支線柱及び支線の項

4,644円

3,960円

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部電話柱、電話支柱、電話支線柱及び電話支線の項

2,412円

2,016円

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部地下埋設物の款外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のものの項

240円

230円

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部地下埋設物の款外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のものの項

312円

273円

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部地下埋設物の款外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のものの項

624円

532円

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部地下埋設物の款外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のものの項

1,548円

1,368円

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部地下埋設物の款外径が1.00メートル以上のものの項

3,096円

2,664円

法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部マンホールその他これに類するものの項

3,444円

2,664円

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間、施行日前に法第6条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る占用物件による占用についての別表第2の規定の適用については、同表第2法第6条第1項又は第3項の規定による占用の部マンホールその他これに類するものの項中「3,444円」とあるのは「3,196円」とする。

(平31条例16・一部改正)

(平成30年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年規則第23号で令和2年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の宝塚市都市公園条例(以下この項において「新条例」という。)の規定による庭園の指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の宝塚市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の公布の日以後の都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の許可に係る使用料について適用し、同日前の同法第5条第1項の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例(平成30年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例(平成30年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第16号)

この条例は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例(平成30年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭56条例42・全改、昭57条例20・昭58条例12・一部改正、昭59条例13・全改、昭59条例34・昭60条例23・昭61条例27・昭62条例12・昭62条例34・昭63条例12・平元条例18・平2条例10・平3条例15・平4条例9・平5条例14・平6条例9・平7条例10・平8条例8・平9条例8・平10条例8・平11条例12・平11条例35・平12条例15・平13条例9・平13条例23・平14条例22・平15条例12・平16条例10・平17条例15・平17条例42・平19条例14・平20条例17・平21条例6・平22条例23・平23条例9・平23条例27・平24条例17・平25条例18・平26条例9・平27条例40・平28条例10・平29条例10・平29条例43・平30条例29・平30条例38・平31条例8・令元条例18・令2条例43・令3条例14・令4条例24・一部改正)

名称

所在地

小林山添公園

宝塚市千種1丁目200番

御所の前公園

宝塚市御所の前町77番1

高丸公園

宝塚市仁川高丸1丁目100番

鶴の荘公園

宝塚市鶴の荘82番

仁川台北公園

宝塚市仁川台310番

仁川台南公園

宝塚市仁川台143番

福井公園

宝塚市福井町7番1

宝寿公園

宝塚市伊孑志字武庫山791番19

星の荘公園

宝塚市星の荘42番2

武庫山公園

宝塚市武庫山1丁目44番

売布公園

宝塚市売布1丁目9番1

美幸公園

宝塚市美幸町167番7

平井公園

宝塚市平井6丁目84番1

上の池公園

宝塚市安倉北4丁目2191番3

今里公園

宝塚市今里町1番1

松ガ丘公園

宝塚市花屋敷松ガ丘214番1

売布きよしガ丘中央公園

宝塚市売布きよしガ丘12番1083

売布きよしガ丘公園

宝塚市売布きよしガ丘12番1081

売布山手公園

宝塚市売布山手町20番126

西林公園

宝塚市中筋山手2丁目116番

里の坊公園

宝塚市安倉中4丁目1635番3

光明第1公園

宝塚市光明町150番14

仁川台公園

宝塚市仁川台153番

千種第1公園

宝塚市千種2丁目229番

仁川高丸公園

宝塚市仁川高丸2丁目182番

月見山第1公園

宝塚市月見山2丁目766番584

日の丘公園

宝塚市武庫山2丁目14番

西山第1公園

宝塚市青葉台1丁目25番192

中野公園

宝塚市中野町307番4

逆瀬台3丁目公園

宝塚市逆瀬台3丁目3番476

逆瀬台4丁目公園

宝塚市逆瀬台4丁目5番288

逆瀬台5丁目第1公園

宝塚市逆瀬台5丁目2番175

逆瀬台5丁目第2公園

宝塚市逆瀬台5丁目2番160

逆瀬台6丁目公園

宝塚市逆瀬台6丁目3番547

月見山第2公園

宝塚市月見山2丁目766番218

月見山第3公園

宝塚市月見山2丁目766番528

光ガ丘公園

宝塚市光ガ丘1丁目13番1

青葉台第1公園

宝塚市青葉台1丁目6番251

白瀬川第1公園

宝塚市逆瀬台1丁目3番356

白瀬川第2公園

宝塚市逆瀬台1丁目3番367

白瀬川第3公園

宝塚市逆瀬台1丁目3番350

中州公園

宝塚市中州2丁目336番290

伊孑志第2公園

宝塚市伊孑志4丁目17番7

光明第2公園

宝塚市光明町116番2

末成公園

宝塚市末成町6番68

高司第1公園

宝塚市高司2丁目156番3

高司第2公園

宝塚市高司2丁目150番72

高司第3公園

宝塚市高司3丁目146番4

大成公園

宝塚市大成町103番1

桜ガ丘第1公園

宝塚市桜ガ丘367番

清荒神公園

宝塚市清荒神4丁目244番

今里第1公園

宝塚市今里町8番3

今里第2公園

宝塚市今里町54番1

泉町公園

宝塚市泉町382番7

安倉南公園

宝塚市安倉南1丁目1303番14

安倉西公園

宝塚市安倉西2丁目333番7

口谷東公園

宝塚市口谷東1丁目1番1

小浜第1公園

宝塚市小浜2丁目17番12

清駅前公園

宝塚市清荒神1丁目1番8

安倉西第3公園

宝塚市安倉西4丁目496番1

逆瀬台5丁目第3公園

宝塚市逆瀬台5丁目2番27

逆瀬台1丁目公園

宝塚市逆瀬台1丁目3番370

桜台第1公園

宝塚市中山桜台1丁目9番212

桜台第2公園

宝塚市中山桜台2丁目41番

桜台第3公園

宝塚市中山桜台7丁目6番1

五月台第1公園

宝塚市中山五月台2丁目17番1

五月台第2公園

宝塚市中山五月台4丁目2番1

中山山荘公園

宝塚市中山台1丁目422番1

鹿塩公園

宝塚市鹿塩2丁目91番

湯本公園

宝塚市湯本町111番2

鹿塩1丁目公園

宝塚市鹿塩1丁目28番1

雲雀丘公園

宝塚市雲雀丘1丁目5番5

平井山荘北公園

宝塚市平井山荘199番83

平井山荘南公園

宝塚市平井山荘199番117

野上第1公園

宝塚市野上6丁目1番158

野上第2公園

宝塚市野上6丁目1番154

中山五月台公園

宝塚市中山五月台3丁目9番224

中山桜台公園

宝塚市中山桜台4丁目12番10

逆瀬台2丁目公園

宝塚市逆瀬台2丁目3番374

伊孑志第3公園

宝塚市伊孑志4丁目1番6

口谷東第2公園

宝塚市口谷東1丁目26番4

安倉西第2公園

宝塚市安倉西4丁目470番16

梅野公園

宝塚市梅野町36番44

逆瀬台3丁目第2公園

宝塚市逆瀬台3丁目3番742

野里公園

宝塚市山本野里1丁目57番5

栄町公園

宝塚市栄町2丁目190番10

宝松公園

宝塚市宝松苑319番6

川面第3公園

宝塚市川面6丁目312番3

宝梅公園

宝塚市宝梅1丁目5番1

亀井公園

宝塚市亀井町9番30

逆瀬川公園

宝塚市逆瀬川2丁目99番

ゆずり葉第1公園

宝塚市小林字西山20番143

ゆずり葉第2公園

宝塚市小林字西山20番123

川面第2公園

宝塚市川面4丁目186番6

中野第2公園

宝塚市中野町144番7

小林公園

宝塚市小林1丁目260番2

安倉中公園

宝塚市安倉中5丁目247番

山本野里公園

宝塚市山本野里1丁目106番

安倉南第2公園

宝塚市安倉南1丁目31番

伊孑志第1公園

宝塚市伊孑志3丁目204番5

武庫川公園

宝塚市武庫川町1番4

桜ガ丘第2公園

宝塚市桜ガ丘382番

川面公園

宝塚市川面6丁目117番

御殿山第1公園

宝塚市御殿山4丁目105番722

御殿山第2公園

宝塚市御殿山4丁目105番784

中山岩上公園

宝塚市中山台2丁目262番

売布西公園

宝塚市売布1丁目157番5

平井第1公園

宝塚市平井1丁目143番15

山本西公園

宝塚市山本西2丁目18番9

御殿山第4公園

宝塚市御殿山2丁目263番6

大成第2公園

宝塚市大成町25番16

末広公園

宝塚市末広町59番3

中山中央公園

宝塚市中山桜台6丁目12番8

御殿山第3公園

宝塚市御殿山4丁目105番

小浜第2公園

宝塚市小浜2丁目145番3

中筋公園

宝塚市中筋9丁目15番5

ゆずり葉第3公園

宝塚市小林字西山28番32

高司第4公園

宝塚市高司4丁目31番10

高司第5公園

宝塚市高司4丁目31番11

中筋第2公園

宝塚市中筋9丁目27番3

湯本第2公園

宝塚市湯本町66番3

南ひばりガ丘公園

宝塚市南ひばりガ丘2丁目126番2

長尾台2丁目公園

宝塚市長尾台2丁目5番443

光明第3公園

宝塚市光明町2番2

安倉南第3公園

宝塚市安倉南4丁目347番

花屋敷公園

宝塚市花屋敷荘園3丁目22番

宝梅2丁目公園

宝塚市宝梅2丁目120番3

川面5丁目公園

宝塚市川面5丁目19番5

御殿山公園

宝塚市御殿山2丁目191番

山本南公園

宝塚市山本南3丁目72番3

山本南第2公園

宝塚市山本南3丁目65番4

大成第3公園

宝塚市大成町316番22

三笠公園

宝塚市三笠町118番3

栄町3丁目第1公園

宝塚市栄町3丁目189番3

中山皿池公園

宝塚市中山寺3丁目47番3

北中山公園

宝塚市中山寺字北中山1番

山本南第3公園

宝塚市山本南3丁目2番2

光明第4公園

宝塚市光明町37番1

千種4丁目公園

宝塚市千種4丁目44番4

逆瀬川1丁目公園

宝塚市逆瀬川1丁目12番4

中筋山手第2公園

宝塚市中筋山手2丁目12番166

逆瀬台1丁目第2公園

宝塚市逆瀬台1丁目3番756

湯本台広場

宝塚市湯本町14番1

安倉南第4公園

宝塚市安倉南2丁目70番

武庫川河川敷公園

宝塚市東洋町地先

安倉北公園

宝塚市安倉北3丁目1958番13

旭町公園

宝塚市旭町3丁目96番11

逆瀬川1丁目第2公園

宝塚市逆瀬川1丁目2番5

中山荘園公園

宝塚市中山荘園12番299

社町公園

宝塚市社町121番2

野上4丁目公園

宝塚市野上4丁目176番1

米谷2丁目公園

宝塚市米谷2丁目154番

仁川月見ガ丘公園

宝塚市仁川月見ガ丘382番1

下の池公園

宝塚市安倉中6丁目72番

すみれガ丘中央公園

宝塚市すみれガ丘2丁目4番

弁天池公園

宝塚市仁川北3丁目237番

すみれガ丘南公園

宝塚市すみれガ丘1丁目13番2

西田川公園

宝塚市安倉西2丁目353番81

中山寺公園

宝塚市中山寺1丁目278番

口谷西公園

宝塚市口谷西3丁目6番63

月見山第4公園

宝塚市月見山1丁目766番536

中筋山手公園

宝塚市中筋山手3丁目40番15

長尾台公園

宝塚市長尾台1丁目5番598

大吹公園

宝塚市大吹町20番1

光ガ丘1丁目公園

宝塚市光ガ丘1丁目14番360

宝梅2丁目第2公園

宝塚市宝梅2丁目114番16

すみれガ丘西公園

宝塚市すみれガ丘3丁目1番3

すみれガ丘北公園

宝塚市すみれガ丘3丁目1番11

すみれガ丘東公園

宝塚市すみれガ丘3丁目1番17

光ガ丘2丁目公園

宝塚市光ガ丘2丁目13番289

高松第2公園

宝塚市高松町190番6

山本南第4公園

宝塚市山本南1丁目120番4

口谷西第2公園

宝塚市口谷西3丁目58番2

美幸第2公園

宝塚市美幸町41番

ゆずり葉緑地

宝塚市小林字西山地先

安倉西緑地

宝塚市安倉西4丁目672番

梅野第2公園

宝塚市梅野町21番7

口谷東第3公園

宝塚市口谷東3丁目82番3

平井第2公園

宝塚市平井4丁目52番1

宝梅1丁目公園

宝塚市宝梅1丁目90番16

野上3丁目公園

宝塚市野上3丁目365番2

山手台南公園

宝塚市山手台東1丁目4番424

中筋第3公園

宝塚市中筋9丁目22番6

長寿ガ丘公園

宝塚市長寿ガ丘761番414

花屋敷第2公園

宝塚市花屋敷荘園2丁目17番4

山本台3丁目公園

宝塚市山本台3丁目194番2

宝梅2丁目第3公園

宝塚市宝梅2丁目180番2

つつじガ丘公園

宝塚市花屋敷つつじガ丘152番3

山手台東1丁目公園

宝塚市山手台東1丁目4番429

山手台西2丁目公園

宝塚市山手台西2丁目27番2

大堀川河川敷緑地

宝塚市弥生町369番2

雲雀丘山手公園

宝塚市雲雀丘山手1丁目38番3

売布4丁目公園

宝塚市売布4丁目71番4

平井4丁目第2公園

宝塚市平井4丁目41番25

長尾町公園

宝塚市長尾町72番3

高司ふれ愛公園

宝塚市高司4丁目92番1

山手台中央公園

宝塚市山手台西3丁目7番888

中山台みどり公園

宝塚市中山桜台1丁目10番1328

口谷西第3公園

宝塚市口谷西1丁目4番9

今里第3公園

宝塚市今里町101番6

口谷東第4公園

宝塚市口谷東2丁目30番

高丸3丁目公園

宝塚市仁川高丸3丁目1番73

山本野里2丁目公園

宝塚市山本野里2丁目23番

長尾町第2公園

宝塚市長尾町31番4

小林5丁目公園

宝塚市小林5丁目216番3

山手台東2丁目公園

宝塚市山手台東2丁目4番2

旭町1丁目公園

宝塚市旭町1丁目139番4

売布東の町公園

宝塚市売布東の町188番3

月見山第5公園

宝塚市月見山1丁目9番120

小浜3丁目公園

宝塚市小浜3丁目55番2

伊孑志2丁目公園

宝塚市伊孑志2丁目36番13

今里第4公園

宝塚市今里町80番4

安倉南第5公園

宝塚市安倉南4丁目765番5

口谷西第4公園

宝塚市口谷西1丁目12番3

山本丸橋3丁目公園

宝塚市山本丸橋3丁目22番7

谷口町第2公園

宝塚市谷口町5番2

ふじガ丘公園

宝塚市ふじガ丘5番367

谷口公園

宝塚市谷口町36番5

鹿塩1丁目第2公園

宝塚市鹿塩1丁目21番2

平井4丁目第3公園

宝塚市平井4丁目53番23

末成第2公園

宝塚市末成町246番21

武庫山2丁目公園

宝塚市武庫山2丁目23番6

山本西第2公園

宝塚市山本西2丁目15番6

山手台北公園

宝塚市山手台東4丁目7番918

伊孑志せせらぎ広場

宝塚市伊孑志2丁目330番

栄町3丁目第3公園

宝塚市栄町3丁目45番3

桜ガ丘第3公園

宝塚市川面字長尾山15番929

売布3丁目公園

宝塚市売布3丁目28番21

川面3丁目記念公園

宝塚市川面3丁目155番1

山本新池公園

宝塚市山本東3丁目65番1

千種3丁目公園

宝塚市千種3丁目145番29

旭町1丁目第2公園

宝塚市旭町1丁目82番4

野上5丁目公園

宝塚市野上5丁目4番742

鹿塩1丁目第3公園

宝塚市鹿塩1丁目235番6

寿楽荘第2公園

宝塚市寿楽荘219番20

雲雀丘山手2丁目公園

宝塚市雲雀丘山手2丁目84番35

中筋山手7丁目公園

宝塚市中筋山手7丁目2番100

末成第3公園

宝塚市末成町6番158

末成すみれ公園

宝塚市末成町8番2

売布3丁目第2公園

宝塚市売布3丁目160番4

雲雀丘第2公園

宝塚市雲雀丘1丁目118番4

山本南第5公園

宝塚市山本南1丁目53番5

宝松第2公園

宝塚市宝松苑101番40

月見山第6公園

宝塚市月見山1丁目9番130

千種1丁目公園

宝塚市千種1丁目4番4

売布東の町第2公園

宝塚市売布東の町120番1

売布3丁目第3公園

宝塚市売布3丁目262番

山本中2丁目公園

宝塚市山本中2丁目50番1

小林3丁目桜公園

宝塚市小林3丁目72番

小林4丁目梅公園

宝塚市小林4丁目7番3

長尾台ふれあい公園

宝塚市切畑字長尾山地先

御殿山第5公園

宝塚市御殿山2丁目372番5

川面第4公園

宝塚市川面4丁目66番

中筋5丁目かいづか公園

宝塚市中筋5丁目地先

中筋8丁目みやのあと公園

宝塚市中筋8丁目地先

栄町3丁目第4公園

宝塚市栄町3丁目76番23

中筋2丁目公園

宝塚市中筋2丁目217番4

武庫山2丁目第2公園

宝塚市武庫山2丁目10番4

川面第5公園

宝塚市川面4丁目28番

中山寺巡礼の道公園

宝塚市中山寺3丁目195番2

高丸3丁目第2公園

宝塚市仁川高丸3丁目1番147

末広中央公園

宝塚市末広町48番1

伊孑志3丁目公園

宝塚市伊孑志3丁目265番4

清荒神5丁目第2公園

宝塚市清荒神5丁目16番50

高司5丁目公園

宝塚市高司5丁目70番5

仁川高台1丁目公園

宝塚市仁川高台1丁目134番5

山本台3丁目第2公園

宝塚市山本台3丁目115番2

雲雀丘3丁目公園

宝塚市雲雀丘3丁目130番21

武庫山ふれあい公園

宝塚市武庫山2丁目114番4

雲雀丘やまぼうし公園

宝塚市雲雀丘1丁目92番29

弥生町公園

宝塚市弥生町369番29

鹿塩第2公園

宝塚市鹿塩2丁目76番

栄町3丁目第5公園

宝塚市栄町3丁目55番5

中筋山手1丁目公園

宝塚市中筋山手1丁目47番7

川面1丁目公園

宝塚市川面1丁目292番

山手台東1丁目第2公園

宝塚市山手台東1丁目4番720

逆瀬川四季公園

宝塚市社町1番35

荒神川はなみずき公園

宝塚市武庫川町227番1

平井桜道公園

宝塚市平井3丁目79番

中筋山手第3公園

宝塚市中筋山手6丁目58番9

中筋山手第4公園

宝塚市中筋山手3丁目40番43

野上5丁目第2公園

宝塚市野上5丁目4番832

雲雀丘3丁目第2公園

宝塚市雲雀丘3丁目130番59

高司5丁目第2公園

宝塚市高司5丁目76番1

野上3丁目第2公園

宝塚市野上3丁目278番3

仁川うぐいす台公園

宝塚市仁川うぐいす台1番793

野上3丁目第3公園

宝塚市野上3丁目285番58

中筋山手第5公園

宝塚市中筋山手7丁目1番21

中筋山手第6公園

宝塚市中筋山手7丁目40番51

平井3丁目第1公園

宝塚市平井3丁目1番22

清荒神3丁目公園

宝塚市清荒神3丁目48番1

武庫山1丁目公園

宝塚市武庫山1丁目301番3

中筋山手第7公園

宝塚市中筋山手7丁目1番102

中筋山手第8公園

宝塚市中筋山手7丁目1番93

中筋山手第9公園

宝塚市中筋山手7丁目1番94

御殿山第6公園

宝塚市御殿山3丁目33番25

山本中3丁目公園

宝塚市山本中3丁目138番5

平井4丁目第5公園

宝塚市平井4丁目21番3

高松公園

宝塚市高松町79番1

川面池田無患子公園

宝塚市川面5丁目394番7

山手台西4丁目公園

宝塚市山手台西4丁目7番1490

花のみち・さくら橋公園

宝塚市武庫川町170番23

清荒神3丁目第2公園

宝塚市清荒神3丁目48番30

安倉西2丁目公園

宝塚市安倉西2丁目286番56

売布4丁目第2公園

宝塚市売布4丁目31番3

中筋山手4丁目公園

宝塚市中筋山手4丁目171番2

武庫山2丁目第3公園

宝塚市武庫山2丁目18番6

小浜第4公園

宝塚市小浜2丁目5番3

伊孑志第4公園

宝塚市伊孑志4丁目1番88

山手台東5丁目芝桜公園

宝塚市山手台東5丁目7番1329

北雲雀きずきの森

宝塚市切畑字長尾山1番165

中筋2丁目やまぼうし公園

宝塚市中筋2丁目141番

売布自由ガ丘公園

宝塚市売布自由ガ丘12番1141

梅野第3公園

宝塚市梅野町3番8

山手台東5丁目きんもくせい公園

宝塚市山手台東5丁目7番1607

川面2丁目公園

宝塚市川面2丁目347番

東洋町公園

宝塚市東洋町1番49

御殿山第7公園

宝塚市御殿山2丁目369番4

中筋4丁目さくら公園

宝塚市中筋4丁目664番

栄町3丁目ゆめ公園

宝塚市栄町3丁目48番1

山手台東3丁目紅葉公園

宝塚市山手台東3丁目7番1334

千種4丁目第2公園

宝塚市千種4丁目160番83

武田尾公園

宝塚市玉瀬字イヅリハ129番

川面4丁目第3公園

宝塚市川面4丁目133番10

南口すみれ公園

宝塚市南口2丁目347番7

平井第3公園

宝塚市平井6丁目70番9

宝塚文化芸術センター庭園

宝塚市武庫川町1030番

山本南第6公園

宝塚市山本南1丁目110番12

山手台東3丁目さくらの丘公園

宝塚市山手台東3丁目7番1349

平井第4公園

宝塚市平井3丁目150番3

別表第2(第12条、第24条関係)

(昭53条例17・昭57条例20・全改、昭58条例12・昭60条例13・一部改正、昭61条例9・全改、平元条例18・平4条例9・一部改正、平9条例39・全改、平17条例42・平26条例9・一部改正、平30条例7・全改、平30条例29・一部改正)

種別

区分

単位

金額

法第5条第1項の規定による公園施設

設置又は管理の場合

休憩所、売店その他これらに類するもの

月額

1平方メートル

650円以上で立地条件、営業形態等を勘案して市長が定める額

法第6条第1項又は第3項の規定による占用

電柱、支柱、支線柱及び支線

年額

1本

4,644円

電気事業者が電線を添架する電話柱

年額

1本

3,096円

電話柱、電話支柱、電話支線柱及び電話支線

年額

1本

2,412円

認定電気通信事業者が電話線その他の線類を添架する電柱又は電話柱

年額

1本

1,608円

その他の柱類

年額

1本

180円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

年額

1基

4,164円

共架電線その他上空に設ける線類

年額

1メートル

24円

地下に設ける電線その他の線類

年額

1メートル

24円

地上に設ける変圧器

年額

1基

1,692円

地下に設ける変圧器

年額

1平方メートル

1,548円

郵便差出箱及び信書便差出箱

年額

1基

1,548円

地下埋設物

外径が0.07メートル未満のもの

年額

1メートル

120円

外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの

156円

外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの

240円

外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの

312円

外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの

468円

外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの

624円

外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの

1,092円

外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のもの

1,548円

外径が1.00メートル以上のもの

3,096円

マンホールその他これに類するもの

年額

1平方メートル

3,444円

地下埋設管への共同収容ケーブル

年額

1メートル

84円

鉄道、軌道その他これらに類するもの

年額

1平方メートル

3,444円

日よけ、雨よけその他これらに類するもの

月額

1平方メートル

129円

通路その他これに類するもの

年額

1平方メートル

2,904円

露店、商品置場その他これらに類するもの

月額

1平方メートル

536円

標識類

乗合自動車停留所標識

年額

1本

2,244円

標柱及び標識類

月額

1本

287円

工事用板囲、足場及び工事用材料置場並びに落下防止柵その他これらに類するもの

地上占用物件

月額

1平方メートル

536円

上空占用物件

月額

1平方メートル

242円

その他のもの

月額

1平方メートル又は1メートル

536円

第4条第1項各号に掲げる行為

行商、募金、出店その他これらに類する行為

日額

1平方メートル

650円

業として行う写真の撮影

日額

1人

1,949円

業として行う映画の撮影

日額

1回

7,777円

興行

日額

1平方メートル

48円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催し

日額

1平方メートル

16円

駐車場の使用

1時間当たり

普通自動車1台1回

400円

日額

準中型自動車、中型自動車又は大型自動車1台1回

3,000円

備考 この表において「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の規定により区分される自動車の種類をいう。

宝塚市都市公園条例

昭和44年10月3日 条例第40号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月3日 条例第40号
昭和44年12月12日 条例第41号
昭和45年4月22日 条例第28号
昭和46年3月6日 条例第3号
昭和50年6月16日 条例第23号
昭和50年12月24日 条例第56号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和56年12月28日 条例第42号
昭和57年3月31日 条例第20号
昭和58年3月19日 条例第12号
昭和59年3月26日 条例第13号
昭和59年9月26日 条例第34号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和60年6月29日 条例第23号
昭和61年3月23日 条例第9号
昭和61年6月25日 条例第27号
昭和62年3月20日 条例第12号
昭和62年10月31日 条例第34号
昭和63年3月25日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第18号
平成2年3月28日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年3月23日 条例第4号
平成6年3月31日 条例第9号
平成7年3月27日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第39号
平成10年3月30日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第12号
平成11年9月29日 条例第35号
平成12年3月29日 条例第15号
平成13年3月27日 条例第9号
平成13年6月30日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第22号
平成15年3月13日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第15号
平成17年6月30日 条例第42号
平成19年3月28日 条例第14号
平成20年3月31日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第23号
平成23年3月30日 条例第9号
平成23年10月27日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第9号
平成27年6月30日 条例第40号
平成28年3月30日 条例第10号
平成29年3月21日 条例第10号
平成29年12月25日 条例第43号
平成30年3月28日 条例第7号
平成30年6月27日 条例第29号
平成30年10月12日 条例第38号
平成31年3月29日 条例第8号
平成31年4月26日 条例第16号
令和元年10月7日 条例第18号
令和2年12月22日 条例第43号
令和3年3月26日 条例第14号
令和4年7月1日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第39号