○宝塚市都市計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第17号

注 平成14年12月26日条例第54号から条文注記入る。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、宝塚市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 兵庫県が定める都市計画に対する本市の意見に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(平30条例33・追加)

(組織)

第3条 審議会の委員の定数は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 5人以内

(2) 知識経験者 10人

(3) 公募による市民 4人

(4) 県の職員 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号の委員にあっては、その職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

(平14条例54・平24条例2・一部改正、平30条例33・旧第2条繰下)

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査、審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を若干人置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査、審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平30条例33・旧第3条繰下)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第1項第2号の委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平30条例33・旧第4条繰下)

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平30条例33・旧第5条繰下)

(幹事)

第7条 審議会に、その事務処理の推進を図るため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(平30条例33・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平30条例33・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は平成12年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後初めて開催される審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(宝塚市都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定による改正前の宝塚市都市計画審議会条例第2条第1項第3号に規定する市民として委員に委嘱された者については、平成15年4月1日以後においても、その任期が満了するまでは宝塚市都市計画審議会の委員とみなす。

5 第5条の規定による改正後の宝塚市都市計画審議会条例第2条第1項第2号に規定する知識経験者で平成15年4月1日に委嘱すべきもの3人のうち1人については、前項の規定により宝塚市都市計画審議会の委員とみなされる者の任期満了後に委嘱するものとする。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第5条、第6条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

宝塚市都市計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第17号

(平成30年6月27日施行)