○宝塚市商工業共同施設補助金交付要綱

平成元年5月15日

告示第143号

宝塚市商工業共同施設補助金交付規程(昭和57年告示第13号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 宝塚市商工業共同施設補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等の取扱いに関する規則(平成元年規則第19号)に定めるものによるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 補助金は、共同施設を設置する中小企業者が組織する団体に対し、その設置に要する経費の一部を補助することにより、本市商工業の振興を図ることを目的とする。

(対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、市内の中小企業者を主たる構成員とする中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく団体及びこれに準ずる団体で市長が適当と認めるものとする。

(補助対象施設)

第4条 補助金の交付対象となる共同施設は、中小企業の振興を目的として設置する施設又は一般公衆の利便を図るために設置する施設で、別表に掲げるものとする。ただし、次の各号の一に該当する施設を除く。

(1) 市外に設置する施設

(2) 所有権が1企業者に属する施設

(3) 過去3年以内に補助金の交付を受けて設置した施設の代替であると認められる施設

(4) この要綱によるほか、国、県又は市の補助金の交付を受けて設置する施設。ただし、国又は県の補助金を受けて設置する施設であっても、特に市長が必要があると認める施設は除く。

(5) 関係法令に抵触する施設

(補助対象事業及び補助金額)

第5条 市長は、共同施設を新設し、増設し、改修し、又は買収する事業及びこれらに準ずる事業(以下「設置事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、次の各号に定める額以内において市長が定める額とする。ただし、補助対象経費は、共同施設の設置事業に要する経費から土地の購入費及び地代を控除した額とし、また、国又は県の補助金を受けている場合においては、当該補助金の額を控除した額とする。

(1) 補助対象経費が1,000万円以下のときは、その経費に0.2を乗じて得た額。

(2) 補助対象経費が1,000万円を超えるときは、1,000万円を超える額に0.1を乗じて得た額に200万円を加えた額。ただし、最高限度額を500万円とする。

3 前項の規定による補助金の算定については、同一事業を2年以上にまたがり実施するとき、又は同一団体により複数の共同施設の設置事業を同時に実施するときは、それらの費用の合計額に基づき算定するものとする。

(施設の処分制限)

第6条 補助金の交付を受けた者は、その設置事業終了後3年間は市長の承認を得ずにその施設を変更し、目的以外に使用し、又は処分してはならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象共同施設

(1) 商業関係共同施設

アーケード、アーチ、広告柱、広告看板、街路燈、駐輪場、駐車場、休憩所、共同便所、通路等の舗装設備、共同部分の天井共同冷暖房設備放送設備、団体事務所

(2) 工業関係共同施設

公害防止施設、共同処理施設、共同倉庫

(3) その他

第1号及び第2号に掲げる施設に準ずる施設で市長が必要があると認める施設

宝塚市商工業共同施設補助金交付要綱

平成元年5月15日 告示第143号

(平成元年5月15日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成元年5月15日 告示第143号