○補助金等の取扱いに関する規則

平成元年3月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関し、法令又は条例若しくは他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか基本的な事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の法人又はその他市長が認める団体若しくは個人に対して交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の基準)

第3条 市長は、毎年度、予算の範囲内で、補助事業等の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 事業計画書又は事業概要書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書(工事の施行を伴う場合に限る。)

(4) その他市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金等の交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、その旨を記載した補助金等交付決定通知書により、当該申請者にその決定を通知する。

3 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 前条第2項の規定による補助金等の交付の決定通知を受けた者が、当該通知に係る決定内容又は同条第3項の規定により付された条件により難いと認めるときは、市長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による交付の決定の通知をした後において、市の財政状況その他特段の事情の変更が生じた場合には、その決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を当該補助事業者等に通知する。

(補助事業等の内容の変更)

第8条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業等変更等申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 第5条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合について準用する。

(補助金等の請求)

第9条 補助事業者等は補助金等の交付の請求をしようとするときは、第5条第2項に規定する補助金等交付決定通知書の定めるところにより、補助金等交付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要があると認める書類

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行するものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(帳票等の整備、保管)

第11条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、保管しなければならない。

(状況報告及び調査等)

第12条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況又は過去の実績等について、補助事業者等に報告させ、又は職員に調査を行わせることができる。

2 補助事業者等は、前項に規定する報告の要求に応じ、又は調査に協力するとともに、関係書類等の提出の要求があったときは、これを拒んではならない。

3 市長は、第1項に規定する報告又は現地調査により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って執行すべきことを命じることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度終了後(補助事業等が年度途中で完了したときは当該完了後)60日以内に、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあっては、その指定する期日までに提出することができる。

(1) 決算書又は精算書

(2) その他市長が必要があると認める書類

(審査等)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の内容が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、その結果を当該補助事業者等に通知する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、当該補助事業等の内容が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置を当該補助事業者等に対し、命じることができる。

3 前項の規定による命令を受けた補助事業者等は、当該命令に従うとともに、その結果を直ちに市長に報告しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による審査等の結果、当該実績等が第5条第2項の規定により決定した補助金等の額に満たないと認める場合には、当該補助事業者等に対し、補助金等の精算を命じなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(決定の取消)

第15条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業等を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関して詐欺その他不正行為を行ったとき。

(5) その他この規則に違反したとき。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、補助金等返還命令書により速やかに当該補助事業者等に対し、その返還を命じるものとする。

2 前項の規定は、第8条第1項の規定により変更を承認し、既に交付している補助金等を返還させる場合及び第14条第4項の規定により補助金等が精算され、その結果、補助金等を返還させる場合について準用する。

(様式)

第17条 この規則に規定する補助金等交付申請書等の様式は、別に市長が定める。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

補助金等の取扱いに関する規則

平成元年3月29日 規則第19号

(平成元年3月29日施行)