○宝塚市カラオケ施設等審査会設置規程

平成2年7月27日

訓令第7号

注 平成3年5月17日訓令第4号から条文注記入る。

(設置)

第1条 宝塚市カラオケ施設等の建築等の指導に関する要綱(平成2年告示第234号。以下「要綱」という。)を円滑に施行するため、宝塚市カラオケ施設等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 要綱第6条第2項及び要綱第9条第3項の規定による市長の求めに応じ、意見を述べること。

(2) カラオケ施設等の建築等の指導に関する事項について必要な調査及び研究を行うこと。

(組織)

第3条 審査会は委員をもって組織し、委員は副市長、技監、都市整備部長、子ども未来部長、環境部長、消防長及び教育長をもって充てる。

2 審査会に会長及び副会長を置く。

3 会長には副市長を、副会長には技監をもって充てる。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平3訓令4・平4訓令6・平6訓令5・平12訓令5・平13訓令7・平16訓令7・平17訓令11・平19訓令3・平21訓令21・平22訓令11・平23訓令14・平26訓令9・平26訓令19・平28訓令7・一部改正)

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議の議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(平12訓令5・一部改正)

(幹事会)

第5条 審査会に幹事会を置く。

2 幹事会は、審査会が審議すべき事案についてあらかじめ調査し、又は調整し、その結果を審査会に報告する。

3 幹事会は幹事をもって組織し、幹事は環境部長、環境室長、開発指導課長、建築指導課長、青少年課長、環境政策課長、消防本部予防課長並びに教育委員会事務局学校教育課長及び青少年センター所長をもって充てる。

4 環境部長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議を招集し、その議長となる。

5 幹事会の会議の議長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会に出席させ、その意見を聴くことができる。

(平4訓令6・平6訓令5・平8訓令2・平10訓令3・平12訓令5・平15訓令24・平16訓令7・平17訓令11・平19訓令3・平21訓令21・平22訓令11・平23訓令14・平28訓令7・一部改正)

(庶務)

第6条 審査会及び幹事会の庶務は、環境政策課で行う。

(平6訓令5・平8訓令2・平12訓令5・平21訓令21・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第24号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第21号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第19号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

宝塚市カラオケ施設等審査会設置規程

平成2年7月27日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第5節 建築等規制・指導
沿革情報
平成2年7月27日 訓令第7号
平成3年5月17日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成13年3月29日 訓令第7号
平成15年9月4日 訓令第24号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第21号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成26年6月30日 訓令第19号
平成28年3月31日 訓令第7号