○宝塚市カラオケ施設等の建築等の指導に関する要綱

平成2年7月20日

告示第234号

注 平成17年4月1日告示第80号の2から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、カラオケ施設等の建築等について必要な指導を行い、良好な住環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カラオケ施設等 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室化した施設等で、料金等を受け客に使用させるものをいう。

(2) 建築等 新築並びに既存の施設の増築、改築、修繕、模様替え及び用途変更をいう。

(3) 建築主等 カラオケ施設等の建築主、所有者又は営業者をいう。

(計画の事前公開)

第3条 建築主等は、カラオケ施設等の建築等をしようとする場合においては、建築等をしようとする土地の道路に面した見やすい場所に建築等の計画の概要を記載した標識(様式第1号)を設置し、当該建築等の計画を公開しなければならない。

2 前項の標識の設置期間は、建築等の計画をしたときから当該カラオケ施設等の建築等の工事が完了するまでとする。

(計画の事前説明等)

第4条 建築主等は、カラオケ施設等の建築等をしようとする場合においては、近隣住民等に当該建築等の計画について十分説明等を行い、了解を得るよう努めなければならない。

2 建築主等は、前項の規定による説明等の経過を事前説明等経過報告書(様式第2号)により、次条の規定による協議の際に市長に報告しなければならない。

(事前協議及び市長の同意)

第5条 建築主等は、カラオケ施設等の建築等をしようとする場合においては、次に掲げる行政上の手続を開始する前に市長に協議し、その同意を得なければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請及び同法第53条第1項の規定による建築の許可の申請

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は同法第5条第1項の規定による農地転用の許可の申請及び届出

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による建築確認行為等の許可の申請

2 前項の規定による同意を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、カラオケ施設等建築等同意申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を3部添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登記簿謄本 甲区及び乙区事項欄を記載した最新のもの

(2) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を記載したもの

(3) 周囲現況図 カラオケ施設等の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況を記載したもの

(4) 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地の接する道路の位置、駐車場の位置、屋外看板等の位置、カラオケ施設等の位置、敷地内通路の位置及び隣接建築物の用途及び配置状況を記載したもの

(5) 各階平面図 縮尺、方位、各室の用途及び開口部の位置を記載したもの

(6) 2面以上の立面図 縮尺並びに開口部の位置、寸法及び各室の材料の種別を記載したもの

(7) 断面図 縮尺、床の高さ、天井の高さ、軒の高さ及びカラオケ施設等の高さを記載したもの

(8) 完成予想図 外観の意匠及び色彩並びにフロント等の展開状況を記載したもの

(9) 各室内仕上げ表 各室内の仕上げ及び色彩を記載したもの

(10) 出入口扉及び窓の仕様書 出入口扉及び窓の寸法及び材質を記載したもの

(11) 照明設備書及び防音設備書 各個室における照明設備及び防音設備を記載したもの

(12) 看板等の立面図 縮尺、寸法、形状、色彩、表示及び設置方法を記載したもの

(13) 営業時間その他営業に関する計画書

(14) その他市長が必要があると認める図書

(同意決定及び通知)

第6条 市長は、カラオケ施設等建築等同意申請書の提出があったときは、その内容を審査し、同意の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により同意の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは、宝塚市カラオケ施設等審査会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定により同意の可否を決定したときは、その内容をカラオケ施設等建築等同意・不同意通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(構造及び設備の基準)

第7条 建築主等は、カラオケ施設等の建築等をするに当たっては、その構造及び設備が次に掲げる基準に適合するよう計画しなければならない。

(1) 出入口扉及び窓

 出入口扉については、個室内部から施錠できない構造とすること。

 出入口扉又は窓については、透明なガラス等をはめ込み、個室内部が容易に見通せる構造とすること。

 出入口扉又は窓の位置は、道路又は建物内通路に面し、個室内部が容易に見通せる場所に設置すること。

 出入口扉及び窓には、カーテンその他個室の内部の見通しを妨げる設備を設けないこと。

 窓の面積は、個室内部を容易に見通すのに十分な面積のものであること。

(2) 照明

 個室内部は、健全な雰囲気を維持するために必要な照度を保ち、みだりに刺激的な照明は、使用しないこと。

 個室内部において、点滅及び調光操作ができない構造であること。

(3) 騒音又は振動対策 関係法令等を遵守するように維持されるため必要な構造及び設備を有すること。

(4) 個室の管理 各個室の利用者を常時見守ることができる構造及び設備とすること。

(5) 駐車場 路上駐車等がないよう十分な駐車場を確保するよう努めること。

(6) その他 カラオケ施設等が周辺の良好な環境を阻害することのない意匠、形態等であること。

2 建築主等は、カラオケ施設等の建築等の工事を完了したときは、速やかにカラオケ施設等建築等工事完了届(様式第5号)を市長に提出し、前項各号に掲げる基準に適合することの確認を受けなければならない。

(立入調査)

第8条 市長は、職員にカラオケ施設等及びカラオケ施設等の敷地又は建築等の現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す書面(様式第6号)を携帯し、関係人の請求があれば、これを提示しなければならない。

(指導、勧告及び公表)

第9条 市長は、この要綱の規定を遵守しない建築主等に対し、遵守するよう指導又は勧告するものとする。

2 市長は、前項の規定による指導又は勧告に従わない場合は、その旨を公表するものとする。

3 市長は、第1項の規定により指導し、若しくは勧告し、又は前項の規定により公表する場合は、宝塚市カラオケ施設等審査会の意見を聴くことができる。

(宝塚市カラオケ施設等審査会)

第10条 この要綱の適正な運営に資するため、宝塚市カラオケ施設等審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

2 審査会の組織及び運営に関する事項は、別に市長が定める。

(法令等の遵守)

第11条 建築主等は、この要綱に定めるもののほか関係法令等を遵守しなければならない。

(施行の細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、第5条各号に掲げる申請又は届出があったカラオケ施設等については、この要綱の規定は、適用しない。

(平成17年告示第80号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成17年告示第233号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年告示第241号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平31告示88・一部改正)

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(平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平17告示233・平31告示88・一部改正)

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(平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平31告示88・一部改正)

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宝塚市カラオケ施設等の建築等の指導に関する要綱

平成2年7月20日 告示第234号

(令和3年1月1日施行)