○宝塚市環境紛争の処理に関する条例施行規則

昭和57年12月24日

規則第82号

注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市環境紛争の処理に関する条例(昭和57年条例第63号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定による紛争のあっせん又は調停の申請は、宝塚市環境紛争処理申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(申請人への通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市環境紛争調整委員会(以下「委員会」という。)のあっせん又は調停に付したときは、遅滞なく、申請人に対し、書面をもって、その旨を通知する。

(あっせん等をしないときの通知)

第4条 委員会は、条例第7条の規定により、あっせん又は調停をしないときは、遅滞なく、申請人及び市長に対し、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(相手方に対する通知等)

第5条 委員会は、あっせん又は調停をしようとするときは、遅滞なく、相手方に対し、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

2 委員会は、前項の通知をするときは、期限を付して意見を求めなければならない。

(代理人の承認等)

第6条 条例第8条の規定による代理人が弁護士であるときは、代理人選任書(様式第2号)により届け出なければならない。

2 弁護士以外の者を代理人とすることにつき条例第8条の承認を求めるときは、代理人承認申請書(様式第3号)により行わなければならない。

3 代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

(1) 中請の取下げ

(2) 調停案の受諾

(3) 代理人の選任

(4) 条例第9条の規定による代表当事者の選定

(代表当事者の選定等)

第7条 条例第9条の規定により、代表当事者を選定したときは、代表当事者選定届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

2 代表当事者は、各自、他の当事者のために、申請の取下げ及び調停案の受諾を除き、申請に関する一切の行為をすることができる。

(出頭要求の方式)

第8条 条例第14条第1項の規定により、調停委員会が当事者の出頭を求めるときは、書面をもって行わなければならない。

(関係人の意見等)

第9条 条例第14条第2項の規定により、調停委員会が事件の関係人若しくは参考人に意見を聴き、又は資料の提出を求めるときは、書面をもって行わなければならない。

(調停案の受諾勧告の方式)

第10条 条例第16条第1項の規定により、調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、調停案受諾勧告書(様式第5号)により行わなければならない。

2 調停委員会に対する条例第16条第2項の受諾しない旨の申出は、書面をもってしなければならない。

3 条例第16条第1項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、調停委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨を通知しなければならない。

(打切り等の通知)

第11条 あっせん委員又は調停委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(1) 条例第12条の規定により、あっせんを打ち切ったとき。

(2) 条例第17条第1項の規定により、調停を打ち切ったとき。

(3) 条例第17条第2項の規定により、調停が打ち切られたものとみなされたとき。

(市長への報告)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に対し、書面をもって、その旨を報告しなければならない。

(1) あっせん又は調停により、当事者間の合意が成立したとき。

(2) 条例第12条の規定により、あっせんを打ち切ったとき。

(3) 条例第16条第1項の規定により、調停案の受諾の勧告をしたとき。

(4) 条例第16条第2項の規定により、当事者間の合意が成立したとみなされたとき。

(5) 条例第17条第1項の規定により、調停を打ち切ったとき。

(6) 条例第17条第2項の規定により、調停が打ち切られたものとみなされたとき。

(7) 条例第18条の規定により、調停が終結したとき。

(申請の取下げ)

第13条 申請人は、申請を取り下げるときは、市長の同意を得て、委員会に対し、書面をもって届け出なければならない。

2 委員会は、前項の取下げがあったときは、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(和解契約書の作成)

第14条 あっせん又は調停によって、当事者間の合意が成立したときは、和解契約書を作成し、当事者及びあっせん委員又は調停委員会の委員が署名押印しなければならない。

2 前項の和解契約書は、4部作成し、当事者及び市長に各1部を交付し、1部は委員会が保管する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、紛争の処理に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、昭和57年12月25日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成17年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

画像

(平元規則1・平17規則53・平31規則31・令2規則52・一部改正)

画像

(平元規則1・平17規則53・平31規則31・令2規則52・一部改正)

画像

(平元規則1・平17規則53・平31規則31・令2規則52・一部改正)

画像

(平元規則1・平17規則53・平31規則31・一部改正)

画像

宝塚市環境紛争の処理に関する条例施行規則

昭和57年12月24日 規則第82号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第4節 環境紛争処理
沿革情報
昭和57年12月24日 規則第82号
平成元年1月25日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年7月8日 規則第53号
平成31年4月26日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第52号