○宝塚市環境紛争の処理に関する条例

昭和57年10月1日

条例第63号

注 平成8年10月1日条例第23号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 紛争の処理手続

第1節 通則(第4条―第9条)

第2節 あっせん(第10条―第12条)

第3節 調停(第13条―第19条)

第3章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第23条第2項の規定に基づき、市域内における良好な環境の侵害に関する紛争について、あっせん及び調停の制度を設けることにより、その迅速かつ適正な解決を図り、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(平8条例23・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「良好な環境の侵害に関する紛争」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生じる公害その他生活環境の侵害によって起こる民事上の紛争(以下「紛争」という。)をいう。

(委員会の設置)

第3条 市は、紛争の解決に当たらせるため、別に定めるところにより、市長の附属機関として宝塚市環境紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

第2章 紛争の処理手続

第1節 通則

(申請)

第4条 紛争の当事者の一方又は双方は、規則で定めるところにより、書面をもって市長に対し、紛争のあっせん又は調停を申請することができる。

(委員会への付託等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、遅滞なく、これを委員会のあっせん又は調停に付さなければならない。

(市長への報告)

第6条 市長は、委員会に対し、あっせん又は調停の経過について報告を求めることができる。

(あっせん、調停をしない場合)

第7条 委員会は、申請に係る紛争が次の各号の一に該当するときは、あっせん又は調停をしないものとすることができる。

(1) あっせん又は調停をすることが紛争の性質上適当でないと認められるとき。

(2) 当事者が不当な目的でみだりにあっせん又は調停の申請をしたと認められるとき。

2 委員会は、前項第1号の規定により、あっせん又は調停をしないときは、申請人に対し適当な紛争の処理機関等を教示するものとする。

(代理人)

第8条 当事者は、弁護士又はあっせん委員若しくは調停委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2 前項の承認は、いつでもこれを取り消すことができる。

(代表当事者)

第9条 委員会は、申請に係る紛争について、共同の利益を有する当事者が多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認めるときは、当該共同の利益を有する当事者に対し、3人を超えない代表当事者を選定させることができる。

第2節 あっせん

(あっせん委員の指名等)

第10条 委員会によるあっせんは、3人以内のあっせん委員が行う。

2 前項のあっせん委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに会長が指名する。

(あっせん委員の任務)

第11条 あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるように努めなければならない。

(あっせんの打切り)

第12条 あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては解決の見込みがないと認めるときは、そのあっせんを打ち切ることができる。

第3節 調停

(調停委員の指名等)

第13条 委員会による調停は、3人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。

2 前項の調停委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに会長が指名する。

(当事者の出頭等)

第14条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

2 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調停委員会の任務)

第15条 調停委員会は、事件の調査等を行い、当事者間の合意が成立するよう努めなければならない。

(調停案の受諾の勧告)

第16条 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

(調停の打切り)

第17条 調停委員会は、調停に係る紛争について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2 前条第1項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当事者間の調停は打ち切られたものとみなす。

(調停の終結)

第18条 当事者双方が調停案を受諾したときは、調停は終結する。

(調停手続の非公開)

第19条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しないものとする。

第3章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第81号で昭和57年12月25日から施行)

(宝塚市公害紛争調整委員会条例の廃止)

2 宝塚市公害紛争調整委員会条例(昭和41年条例第20号)は、廃止する。

(平成8年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市環境紛争の処理に関する条例

昭和57年10月1日 条例第63号

(平成8年10月1日施行)