○宝塚市営火葬場条例施行規則

昭和44年1月16日

規則第1号

注 昭和55年4月24日規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市営火葬場条例(昭和39年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、/死体埋火葬/火葬場使用/許可申請書(様式第1号)又は/死胎埋火葬/火葬場使用/許可申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(昭55規則10・一部改正)

(使用の許可)

第3条 宝塚市営火葬場(以下「火葬場」という。)の使用許可は、申込順による。ただし、伝染病予防上必要があるときその他市長が特に緊急やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(許可書)

第4条 市長は、第2条の使用許可申請書が提出された場合において、火葬場の使用を許可したときは、火葬場使用許可証(兼火葬簿)(様式第3号又は様式第4号)を交付するものとする。

(昭55規則10・昭58規則44・一部改正)

(既納の使用料の還付)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合に限り、条例第3条第3項の規定により、既納の使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により、火葬場の使用ができなくなったとき。

(2) 使用許可の取消しの申出があり、相当の事由があると市長が認めるとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条の規定により、市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。ただし、条例第2条第3項の規定により使用許可を受けた者は、この限りでない。

(1) 死亡者が死亡の当時生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていたとき。

(2) 行旅死亡人のため使用するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(減免の申請)

第7条 使用者が前条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、火葬場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を決定したときは、火葬場使用料減免決定通知書(様式第6号)により、使用者に通知するものとする。

(昭55規則10・一部改正)

(使用時間)

第8条 火葬場の火葬を行う時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休場日)

第9条 火葬場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができるものとする。

(1) 1月1日

(2) 年ごとにあらかじめ市長が指定する日

(平5規則39・追加)

(拾骨)

第10条 拾骨は、火葬したときから24時間以内に行わなければならない。ただし、火葬場の事情により、拾骨の時間を指定する場合は、その指示に従わなければならない。

(平5規則39・旧第9条繰下)

(引取りのない遺骨)

第11条 前条に定める時間内に拾骨しなかったときは、市長において拾骨し、これを保管する。

2 火葬後30日を経過しても、なお遺骨を引き取らないときは、市長において、随時処分することができるものとする。

3 残存分の処分についても、前項の規定を準用する。

(平5規則39・旧第10条繰下)

(施行の細目)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について、必要な事項は、別に定める。

(平5規則39・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第45号)

この規則、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宝塚市営火葬場条例施行規則の規定によってなされた許可申請その他の行為は、改正後の宝塚市営火葬場条例施行規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成5年規則第39号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭55規則10・全改、昭58規則44・平元規則1・平17規則40・平24規則17・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(昭55規則10・全改、昭58規則44・平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(昭55規則10・昭58規則44・全改、平元規則1・平24規則17・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(昭55規則10・昭58規則44・全改、平元規則1・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(昭55規則10・全改、平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(昭55規則10・全改、平元規則1・平31規則31・一部改正)

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宝塚市営火葬場条例施行規則

昭和44年1月16日 規則第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和44年1月16日 規則第1号
昭和48年12月28日 規則第45号
昭和55年4月24日 規則第10号
昭和58年10月1日 規則第44号
平成元年1月25日 規則第1号
平成5年5月31日 規則第39号
平成17年4月1日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第52号