○宝塚市営火葬場条例
昭和39年9月29日
条例第33号
注 昭和52年3月31日条例第14号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市に、次のとおり火葬場を設置する。
名称 | 宝塚市営火葬場 |
位置 | 宝塚市川面字長尾山15番地の423 |
(使用の申請及び許可)
第2条 宝塚市営火葬場を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 本市の住民である者による申請
ア 死亡者が死亡の当時本市の住民であった者を火葬するための申請
イ 父又は母が本市の住民である死産児を火葬するための申請
ウ 本市の住民である者の人体の一部を火葬するための申請
3 前項以外の場合においても、市長が特に必要があると認めるときは、その使用を許可することができる。
(平23条例33・一部改正)
(使用料)
第3条 使用を許可された者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用許可のとき徴収する。
3 既納の使用料は、市長において特別の事由があると認めるとき以外は、これを還付しない。
(使用料の減免)
第4条 市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例施行について、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
3 宝塚市火葬場使用条例(昭和29年条例第40号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和44年規則第27号で昭和44年5月1日から施行)
附則(昭和50年条例第54号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第45号で平成元年10月1日から施行)
附則(平成23年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市営火葬場条例の規定は、施行日以後の申請に係る火葬場の使用について適用し、施行日前の申請に係る火葬場の使用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(昭52条例14・昭55条例25・平元条例27・一部改正、平23条例33・全改)