○宝塚市営火葬場条例

昭和39年9月29日

条例第33号

注 昭和52年3月31日条例第14号から条文注記入る。

(設置)

第1条 宝塚市に、次のとおり火葬場を設置する。

名称

宝塚市営火葬場

位置

宝塚市川面字長尾山15番地の423

(使用の申請及び許可)

第2条 宝塚市営火葬場を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可するものとする。

(1) 本市の住民である者による申請

(2) 本市の住民である者以外の者による申請で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 死亡者が死亡の当時本市の住民であった者を火葬するための申請

 父又は母が本市の住民である死産児を火葬するための申請

 本市の住民である者の人体の一部を火葬するための申請

3 前項以外の場合においても、市長が特に必要があると認めるときは、その使用を許可することができる。

(平23条例33・一部改正)

(使用料)

第3条 使用を許可された者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用許可のとき徴収する。

3 既納の使用料は、市長において特別の事由があると認めるとき以外は、これを還付しない。

(使用料の減免)

第4条 市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例施行について、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、既に納付した使用料は、この条例の規定によって納付したものとみなす。

(旧条例の廃止)

3 宝塚市火葬場使用条例(昭和29年条例第40号)は、廃止する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

(昭和43年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第27号で昭和44年5月1日から施行)

(昭和50年条例第54号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第45号で平成元年10月1日から施行)

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市営火葬場条例の規定は、施行日以後の申請に係る火葬場の使用について適用し、施行日前の申請に係る火葬場の使用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(昭52条例14・昭55条例25・平元条例27・一部改正、平23条例33・全改)

使用者の区分

種別

使用料

第2条第2項の規定による許可を受けた者

死亡者(死亡の当時12歳以上であった者に限る。)

1体につき 10,000円

死亡者(死亡の当時12歳未満であった者に限る。)

1体につき 5,000円

死産児

1体につき 4,000円

人体の一部

1包につき 4,000円

第2条第3項の規定による許可を受けた者

死亡者(死亡の当時12歳以上であった者に限る。)

1体につき 40,000円

死亡者(死亡の当時12歳未満であった者に限る。)

1体につき 20,000円

死産児

1体につき 16,000円

人体の一部

1包につき 16,000円

宝塚市営火葬場条例

昭和39年9月29日 条例第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和39年9月29日 条例第33号
昭和41年3月17日 条例第5号
昭和43年12月28日 条例第42号
昭和50年12月24日 条例第54号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和55年3月29日 条例第25号
平成元年3月28日 条例第27号
平成23年12月28日 条例第33号