○宝塚市廃棄物減量等推進審議会条例
平成12年3月29日
条例第25号
注 平成14年12月26日条例第54号から条文注記入る。
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7第1項の規定に基づき、宝塚市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平14条例54・平24条例13・一部改正)
(審議会の任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関すること。
(2) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、17人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者 3人
(2) 市内の公共的団体の代表者 5人
(3) 市内の事業者の代表 5人
(4) 公募による市民 4人
3 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(平14条例54・平24条例13・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)
2 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条中次に掲げる改正規定 それぞれ定める日
ア 第1条の改正規定 公布の日
イ 第3条の改正規定 平成16年5月15日
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。