○宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第27号

注 平成6年12月28日規則第56号から条文注記入る。

宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和46年規則第56号)の全部を改正する。

(平6規則56・全改、平18規則49・平24規則53・令元規則15・令6規則33・一部改正)

(一般廃棄物を搬入し、及び処理すべき場所)

第2条 宝塚市(以下「市」という。)の区域内で生じた一般廃棄物は、一般廃棄物処理計画に基づき条例第8条の6第1項に規定する宝塚市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)又は宝塚市緑のリサイクルセンター(以下「緑のリサイクルセンター」という。)に搬入し、及び処理するものとする。

(平6規則56・一部改正、平11規則17・全改、令元規則15・一部改正)

(クリーンセンター及び緑のリサイクルセンターの休日)

第3条 クリーンセンターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 緑のリサイクルセンターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に定める日を除く。)

(平11規則17・平19規則26・平21規則38・一部改正)

(クリーンセンター及び緑のリサイクルセンターの開場時間)

第4条 クリーンセンター及び緑のリサイクルセンターの開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

施設名

開場時間

クリーンセンター

午前7時45分から午後4時15分まで

緑のリサイクルセンター

午前8時から午後5時まで

(平6規則56・一部改正、平11規則17・全改、平18規則49・平19規則26・平21規則38・一部改正)

(搬入受付日)

第4条の2 クリーンセンターにおいて一般廃棄物の搬入を受付ける日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 第7条の規定による許可を受けた者が搬入する場合 クリーンセンターの休日以外の日及び土曜日

(2) 前号に掲げる者以外の者が搬入する場合 クリーンセンターの休日以外の日

2 緑のリサイクルセンターにおいて一般廃棄物の搬入を受付ける日は、緑のリサイクルセンターの休日以外の日とする。

3 前2項に規定する搬入受付日は、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平19規則26・追加)

(市が処理する産業廃棄物の種類)

第5条 条例第10条第3項の規定により市が処理(収集及び運搬を除く。)する産業廃棄物の種類は、次に掲げるものとし、その数量、排出者等は、必要の都度市長が指定するものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する紙くずのうち市長が認めるもの

(2) 政令第2条第2号に規定する木くずのうち市長が認めるもの

(3) 政令第2条第3号に規定する繊維くずのうち市長が認めるもの

(4) 政令第2条第4号に規定する不要物のうち市長が認めるもの

(5) 市長が特に必要があると認めるもの

(平6規則56・追加)

(一般廃棄物の処理申込み)

第6条 臨時に一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の収集、運搬及び処分を受けようとする者及び直接クリーンセンター又は緑のリサイクルセンターに搬入して処分を受けようとする者は、処分を受けようとする日の前日(前日がクリーンセンター又は緑のリサイクルセンターの休日に当たる場合はその前日)までに、電話その他の方法により申し込み、許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、処分を受けようとする日に申し込み、許可を受けることができる。

2 し尿の収集、運搬及び処分を受けようとする者は、し尿くみ取り申込書を市長に提出しなければならない。

(平6規則56・旧第5条繰下、平11規則17・平17規則35・平21規則38・一部改正)

(年間搬入の申込み)

第7条 一般廃棄物(条例別表第1(その2)に定めるもの及びし尿を除く。次条において同じ。)を年間を通じて継続的にクリーンセンター及び緑のリサイクルセンターに搬入し、その処分を受けようとする者は、4月1日以後最初の処分を受けようとする日の1週間前までに、年間搬入申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、年間搬入申込書が提出された場合において、適当と認めるときは、これを許可し、年間搬入許可書を交付する。

(平6規則56・旧第6条繰下、平15規則23・一部改正)

(年間搬入の中止)

第8条 前条の規定により許可を受けた者が一般廃棄物の年間搬入を中止しようとするときは、理由書に年間搬入許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(平6規則56・旧第7条繰下、平15規則23・一部改正)

(産業廃棄物の処理の申込み及び許可)

第9条 第6条第1項の規定は、第5条に規定する産業廃棄物の処理の申込み及び許可について準用する。

(平6規則56・追加)

(搬入の制限等)

第10条 市長は、第6条、第7条及び第9条の規定により許可を受けた者に対し、施設の維持管理上必要な指示又は搬入の制限をすることができる。

(平6規則56・旧第9条繰下・一部改正、平15規則23・旧第11条繰上・一部改正)

(受入基準)

第11条 条例第13条第1項に規定する市長が指定する処理施設での受入基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第18条に掲げるもの以外のものであること。

(3) 一般廃棄物処理施設に支障をきたさないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定める基準に適合したものであること。

(平6規則56・追加、平15規則23・旧第12条繰上・一部改正)

(一般廃棄物処理依頼票)

第12条 条例第13条第2項に規定する書類は、一般廃棄物処理依頼票とする。

(平6規則56・追加、平15規則23・旧第13条繰上)

(特定再生資源)

第13条 条例第15条の2第1項の再生資源で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 新聞紙

(2) 雑誌、書籍、段ボール及びこれらに類するもの

(3) 古着及び古布

(4) 缶

(5) びん

(平24規則53・追加)

(特定再生資源の持ち去りの禁止命令)

第14条 条例第15条の2第2項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した特定再生資源持ち去り禁止命令書により行うものとする。

(1) 違反した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 事実の発生した日時

(3) 事実の発生した場所

(4) 違反の内容

(5) 違反に供された車両の登録番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(平24規則53・追加)

(胞衣等処理簿)

第15条 市長は、胞衣等を処理するに当たっては、クリーンセンターに胞衣等処理簿を備え付けなければならない。

(平6規則56・旧第10条繰下、平15規則23・旧第14条繰上、平24規則53・旧第13条繰下)

(し尿処理の種別の認定方法)

第16条 条例別表第1(その3)の部に規定するし尿処理の種別(次項において「し尿処理の種別」という。)は、毎年4月1日現在の世帯の人員等により市長が認定する。

2 4月2日以後に転入等により新たにし尿の処理申込みをした者に係るし尿処理の種別は、申込みをした日の世帯の人員により市長が認定する。

3 し尿の処理申込みをした者は、前2項に規定する認定日以後において世帯人員等に異動が生じたときは、速やかにし尿処理変更届出書により市長に届け出なければならない。

4 市長は、し尿処理変更届出書を受理したときは、内容を確認の上、認定の変更を行うとともに、受理した日の属する月の翌月から手数料を更正する。

(平6規則56・旧第11条繰下・一部改正、平10規則2・一部改正、平15規則23・旧第15条繰上、平24規則53・旧第14条繰下)

(手数料等の額)

第17条 条例第21条第3項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例別表第1(その3)の部し尿の項の規定により加算する額は、便槽の設置状況等に応じ、その都度市長が定める額とする。ただし、同項で定める手数料の月額の2倍の額を限度とする。

3 市長は、条例別表第1(その3)の部し尿の項(1)に規定する手数料を徴収することが適当でないと認めるときは、同項(2)に規定する手数料を徴収することができる。

(平6規則56・旧第12条繰下・一部改正、平10規則2・平13規則13・一部改正、平15規則23・旧第16条繰上、平24規則53・旧第15条繰下、令6規則33・一部改正)

(手数料の徴収方法)

第18条 第6条第1項に規定する収集、運搬及び処分の手数料は、その都度徴収する。ただし、家庭から排出される粗大ごみを収集するときは、当該粗大ごみにあらかじめ購入した粗大ごみ処理券を貼付させることにより、手数料を徴収したものとする。

2 第6条第2項に規定する収集、運搬及び処分の手数料は、納入通知書又は口座振替の方法により4箇月分を一括して徴収する。ただし、転出等の場合で定期に徴収することが適当でないと認めるときは、その都度徴収することができる。

3 前項の手数料の納期限は、次のとおりとする。

区分

納期限

第1期(3月分、4月分、5月分及び6月分の手数料)

7月31日

第2期(7月分、8月分、9月分及び10月分の手数料)

11月30日

第3期(11月分、12月分、1月分及び2月分の手数料)

3月31日

4 第7条第1項に規定する一般廃棄物の処分の手数料は、期限を定めて納入通知書により徴収する。

(平6規則56・旧第13条繰下・一部改正、平10規則2・平13規則13・一部改正、平15規則23・旧第17条繰上・一部改正、平24規則53・旧第16条繰下)

(産業廃棄物の処理費用の徴収方法)

第19条 第9条に規定する産業廃棄物の処理の費用は、搬入の都度徴収する。

(平6規則56・追加、平15規則23・旧第18条繰上、平24規則53・旧第17条繰下)

(手数料等の減免)

第20条 条例第22条の規定により手数料等を減免することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に手数料等を減免する必要があると認めるとき。

2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の手数料等の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める者は、減免申請書の提出を省略することができる。

3 市長は、月2回のし尿の収集回数が月1回となったときは、基本料金の内300円を減額することができる。

(平6規則56・旧第14条繰下・一部改正、平10規則2・一部改正、平15規則23・旧第19条繰上・一部改正、平19規則26・一部改正、平24規則53・旧第18条繰下)

(一般廃棄物処理業等の許可及び更新の申請手続)

第21条 条例第23条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新を受けようとする者は一般廃棄物処理業許可(更新)申請書を、同条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は浄化槽清掃業許可(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業許可(更新)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請調書

(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款その他の基本約款及び登記事項証明書)

(3) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号に該当する旨(同号イに掲げる者に該当しないことを除く。)を記載した書類

(4) 申請者の納税証明書(法人税、所得税、消費税及び地方消費税に係るもの)

(5) 申請者の印鑑証明書

(6) 事業用地及び施設等の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること)を証明する書類

(7) 事業所の施設、器材の構造を明らかにする図面及び写真

(8) 事務所、事業場及び洗車場の付近見取図

(9) 業務用自動車を有すること(申請者が業務用自動車の所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること)を証明する自動車検査証

(10) 他に廃棄物処理業の許可を受けている場合は、その許可証の写し

(11) 一般廃棄物の運搬を業とする者の場合は、通過道路を示す図面

(12) 事業施設周辺住民との協議済報告書

(13) 一般廃棄物排出事業者一覧表(許可日後、次回の更新申請日の前月までの期間における所在地、ごみ種、排出量、料金等の記載があるもの)

(14) 最近の決算期に係る決算書又はそれに代わる収支状況明細書(新たに事業を始める場合においては、申請者(申請者が法人である場合は、その法人を代表する役員)の市税に係る納税証明書)

(15) 前各号に掲げるもののほか、申請ごとに市長が特に必要があると認める書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない限り、前項各号に掲げる書類及び図面(前項第1号、第2号、第4号、第9号、第10号、第13号及び第14号に掲げるものを除く。)の添付を要しない。

4 浄化槽清掃業許可(更新)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合は、その法人の定款その他の基本約款及び登記事項証明書)

(2) 申請者が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号に該当する旨を記載した書類

(3) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平6規則56・旧第15条繰下・一部改正、平15規則23・旧第20条繰上、平17規則35・平19規則26・平21規則5・平24規則2・平24規則46・一部改正、平24規則53・旧第19条繰下、平28規則14・平29規則14・令元規則13・令5規則1・一部改正)

(許可の要件)

第22条 一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、法第7条第5項第4号に規定する要件を、浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、浄化槽法第36条第2号に規定する要件を満たすとともに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えなければならない。

(1) 一般廃棄物の収集又は運搬を業とする場合 次のアからケまでに掲げる要件

ア 市内に本店及び事業所を有すること。

イ その営業規模に応じ、1日の運搬必要量をクリーンセンター又は緑のリサイクルセンターの開場時間内に搬入し得る台数の業務用車両を有すること。

ウ パッカー車及び市長の承認を受けた車両を有すること。

エ 業務用自動車の運行に必要な運転手及び作業員を有すること。

オ 業務用自動車以外に業務に必要な器材及び器具を有すること。

カ 保有車両に応じた車庫を市内に有すること。

キ 納税の義務を怠っていないこと。

ク 収集運搬に当たっては、専門的知識及び技能を有し、市の一般廃棄物処理計画及び実施計画に適合したものであること。

ケ 運搬のみを業とする場合、一般廃棄物を運搬するに当たって、政令第3条第1号及び第4条の2第1号の規定による措置を講じられる機器及び器具を有すること。

(2) 一般廃棄物の処分を業とする場合 次のアからオまでに掲げる要件

ア 市内に本店及び事業所を有すること。

イ 市内において、埋め立て処分等のできる処分地を有すること。

ウ 処分地の使用について、周辺住民から承諾を得ていること。

エ 政令第3条第2号及び第3号並びに第4条の2第2号に規定する基準に従い処分できる能力並びに設備器材及び器具を有すること。

オ 納税の義務を怠っていないこと。

(3) 浄化槽の清掃を業とする場合 次のアからオまでに掲げる要件

ア 市内に本店及び事業所を有すること。

イ 浄化槽を環境衛生上支障がないように清掃できる能力を有し、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下この号において「省令」という。)第11条各号に規定する基準に適合すること。

ウ 業務用自動車の運行に必要な運転手及び作業員を有すること。

エ 浄化槽の清掃に当たっては、省令第11条第4号に規定する者が立ち会い、責任をもって清掃業務に当たることができること。

オ 納税の義務を怠っていないこと。

2 次に掲げる者は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請をすることができない。

(1) 第34条第1号の規定による許可の取消しを受け3年を経過しない者

(2) 市長が一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をすることが公益上好ましくないと認める者

(平6規則56・旧第16条繰下、平15規則23・旧第21条繰上、平17規則35・全改、平18規則49・平19規則26・平21規則5・一部改正、平24規則53・旧第20条繰下・一部改正)

(許可又は不許可の決定)

第23条 市長は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書及び浄化槽清掃業許可(更新)申請書が提出された場合は、当該申請書及び添付書類の審査並びに実地調査を行い、当該申請書が提出された日から起算して60日以内に、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により許可するに当たっては、期限及び必要な条件を付すことができる。

3 市長は、許可と決定したときは、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

4 市長は、不許可と決定したときは、不許可決定通知書を申請者に交付するものとする。

(平17規則35・追加、平24規則53・旧第21条繰下)

(誓約書)

第24条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽処理業者」という。)は、市長に対し、業務を誠実に行う旨の誓約書を提出しなければならない。

(平17規則35・追加、平24規則53・旧第22条繰下)

(報告書の提出)

第25条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月10日までに、4月1日から3月末日までに受託した一般廃棄物排出事業者一覧表を提出しなければならない。

(平17規則35・追加、平24規則53・旧第23条繰下)

(検査等の実施)

第26条 市長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽処理業者の業務等が法令等に適合しているか否かを確認するために、検査又は調査を行うことができる。

(平17規則35・追加、平24規則53・旧第24条繰下)

(許可証の再交付)

第27条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽処理業者は、許可証を亡失又はき損したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書又は浄化槽清掃業許可証再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(平6規則56・旧第17条繰下、平15規則23・旧第22条繰上、平17規則35・旧第21条繰下・一部改正、平24規則53・旧第25条繰下)

(許可証の返還)

第28条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可期限が到来したとき。

(2) 許可が取り消されたとき。

(3) 事業の全部又は一部を廃止したとき。

(4) 事業の全部を休止したとき。

(平6規則56・旧第18条繰下、平15規則23・旧第23条繰上・一部改正、平17規則35・旧第22条繰下、平19規則26・一部改正、平24規則53・旧第26条繰下)

(事業の範囲の変更)

第29条 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第1項の規定によりその一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平6規則56・旧第19条繰下、平15規則23・旧第24条繰上、平17規則35・旧第23条繰下、平24規則53・旧第27条繰下)

(変更の許可)

第30条 第23条の規定は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証」とあるのは、「一般廃棄物処理業変更許可証又は浄化槽清掃業変更許可証」と読み替えるものとする。

(平6規則56・旧第20条繰下・一部改正、平15規則23・旧第25条繰上・一部改正、平17規則35・旧第24条繰下・一部改正、平24規則53・旧第28条繰下・一部改正)

(申請事項の変更等)

第31条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽処理業者は、第21条第1項の規定により提出した一般廃棄物処理業許可申請書又は浄化槽清掃業許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、許可申請事項変更届を市長に提出しなければならない。

2 許可申請事項変更届は、一般廃棄物処理業については変更のあった日から10日以内に、浄化槽清掃業については変更のあった日から30日以内に提出しなければならない。

(平6規則56・旧第21条繰下・一部改正、平15規則23・旧第26条繰上・一部改正、平17規則35・旧第25条繰下、平19規則26・一部改正、平24規則53・旧第29条繰下・一部改正)

(事業の廃止等の届出)

第32条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、その旨を廃止又は休止しようとする日の30日前までに市長に通知をしなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、廃止又は休止の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。

3 浄化槽処理業者は、その事業を廃止又は休止したときは、廃止又は休止の日から30日以内に浄化槽清掃業廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。

(平6規則56・旧第22条繰下、平15規則23・旧第27条繰上、平17規則35・旧第26条繰下、平19規則26・一部改正、平24規則53・旧第30条繰下)

(遵守事項)

第33条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽処理業者は、その権利を譲渡し、又はその業務を他人に行わせてはならない。

2 一般廃棄物処理業者及び浄化槽処理業者は、その業務を行うに当たっては、法令、許可の条件及び別に市長の定める事項を遵守しなければならない。

(平6規則56・旧第23条繰下、平15規則23・旧第28条繰上、平17規則35・旧第27条繰下、平19規則26・一部改正、平24規則53・旧第31条繰下)

(許可の取消し)

第34条 市長は、一般廃棄物処理業者又は浄化槽処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の規定による許可を取り消し、又は期間を定めてその業務を停止させることができるものとする。

(1) 第22条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 法令及び許可の条件に違反し、警告を発したにもかかわらずなお継続して違反行為を行ったとき。

(3) 清掃事業計画の変更等のため許可を取り消し、又はその業務を停止させる必要が生じたとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、市長が許可を取り消し、又はその業務を停止させる必要があると認めるとき。

(平6規則56・旧第24条繰下・一部改正、平15規則23・旧第29条繰上・一部改正、平17規則35・旧第28条繰下・一部改正、平19規則26・一部改正、平24規則53・旧第32条繰下・一部改正、令元規則13・一部改正)

(審査委員会)

第35条 市長は、第23条に規定する許可又は不許可の決定に関する事項及び第34条に規定する許可の取消し等に関する事項を審査するため、審査委員会を設置することができる。

(平17規則35・追加、平24規則53・旧第33条繰下・一部改正)

(廃棄物減量月間)

第36条 条例第24条に規定する廃棄物減量月間は、毎年10月とする。

2 市長は、廃棄物減量月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

(平6規則56・追加、平15規則23・旧第30条繰上、平17規則35・旧第29条繰下、平24規則53・旧第34条繰下)

(公表等)

第37条 条例第24条の2第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を市役所前の掲示場に掲示するとともに、市広報誌及び市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 違反した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 違反の発生した日時

(3) 違反の発生した場所

(4) 違反の内容

(5) 違反に供された車両の登録番号

(6) 禁止命令の内容

(7) 公表を行う理由

(8) 条例第24条の2第2項の規定による意見の内容

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

2 条例第24条の2第2項の規定による通知は、前項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項を記載した公表決定通知書により行うものとする。

(平24規則53・追加)

(様式)

第38条 この規則に規定するし尿くみ取り申込書等の様式は、別に市長が定める。

(平6規則56・旧第28条繰下、平15規則23・旧第31条繰上、平17規則35・旧第30条繰下、平24規則53・旧第35条繰下)

(施行の細目)

第39条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平6規則56・旧第29条繰下、平15規則23・旧第32条繰上、平17規則35・旧第31条繰下、平24規則53・旧第36条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた申請及び許可は、改正後の宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定によりされたものとみなす。

附則(平成6年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた申請及び許可は、改正後の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則の相当規定によりされたものとみなす。

附則(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

附則(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則によりされたごみ年間搬入許可その他の処分及び申込その他の手続は、改正後の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則の相当規定によりされた処分及び手続とみなす。

附則(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第49号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第20条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定並びに第4条の次に1条を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則によりされた申請及び許可は、改正後の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則の相当規定によりされた申請及び許可とみなす。

附則(平成21年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申し込まれる機械器具の搬送に係る手数料について適用し、同日前に申し込まれた機械器具の搬送に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則の規定によりなされた申請及び許可は、改正後の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則の相当規定によりなされた申請及び許可とみなす。

附則(平成24年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則によりされた申請及び許可は、改正後の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則の相当規定によりされた申請及び許可とみなす。

附則(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後にされる一般廃棄物処理業の許可及び許可の更新の申請について適用し、同日前にされた一般廃棄物処理業の許可及び許可の更新の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の第21条第4項の規定は、この規則の施行の日以後にされる浄化槽清掃業の許可及び許可の更新の申請について適用し、同日前にされた浄化槽清掃業の許可及び許可の更新の申請については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第33号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平13規則13・追加、平16規則9・一部改正、平21規則38・全改、平24規則53・一部改正)

品名

金額

エアコン

4,000円

テレビ

4,000円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

5,000円

電気洗濯機

4,000円

衣類乾燥機

4,000円

宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
◆ 平成5年3月31日 規則第27号
◇ 平成6年12月28日 規則第56号
◇ 平成10年1月19日 規則第2号
◇ 平成11年3月31日 規則第17号
◇ 平成13年3月30日 規則第13号
◇ 平成15年3月31日 規則第23号
◇ 平成16年3月31日 規則第9号
◇ 平成17年3月31日 規則第35号
◇ 平成18年12月28日 規則第49号
◇ 平成19年3月30日 規則第26号
◇ 平成21年2月27日 規則第5号
◇ 平成21年6月15日 規則第38号
◇ 平成24年2月23日 規則第2号
◇ 平成24年7月11日 規則第46号
◇ 平成24年10月1日 規則第53号
◇ 平成28年3月31日 規則第14号
◇ 平成29年3月31日 規則第14号
◇ 令和元年12月13日 規則第13号
◇ 令和元年12月27日 規則第15号
◇ 令和5年1月31日 規則第1号
◇ 令和6年10月24日 規則第33号