○宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例

平成6年12月26日

条例第52号

注 平成9年12月24日条例第45号から条文注記入る。

宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において「再利用」とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

3 この条例において「再生資源」とは、使用後の物品等のうち資源として利用できるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の排出の抑制、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動の促進を図るため必要な支援を行うよう努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量、処理及び再利用に関する施策について市民に明らかにしなければならない。

4 市は、一般廃棄物の減量、処理及び再利用について、市民の意見を聴く等市民の参加を求めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、その製品、容器等(以下「製品等」という。)が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品等の開発を行うこと、その製品等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物を分別して排出すること等により廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関し市の施策に協力しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第6条 市長は、一般廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する基本的事項について宝塚市廃棄物減量等推進審議会に諮問し、その答申を得なければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 市長は、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。

2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか推進員について必要な事項は、別に市長が定める。

(生活環境影響調査の結果の縦覧等の対象となる施設の種類)

第8条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。

(令元条例25・追加)

(縦覧等の告示)

第8条の2 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、その旨を告示するものとする。

(令元条例25・追加)

(縦覧の場所及び期間)

第8条の3 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の場所は、市長が前条の告示において指定するものとする。

2 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の期間は、前条の告示の日から起算して1月間とする。

(令元条例25・追加)

(意見書の提出先及び提出期限)

第8条の4 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、市長が第8条の2の告示において指定するものとする。

2 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(令元条例25・追加)

(他の市町村との協議)

第8条の5 市長は、第8条に規定する焼却施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼす地域に他の市町村の区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に調査書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(令元条例25・追加)

(一般廃棄物処理施設の名称及び位置)

第8条の6 市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市クリーンセンター

宝塚市小浜1丁目2番15号

宝塚市不燃物埋立処分地

宝塚市切畑字長尾山19番25

宝塚市緑のリサイクルセンター

宝塚市切畑字長尾山19番25

2 処理施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例16・一部改正、令元条例25・旧第8条繰下)

(技術管理者)

第8条の7 市長は、処理施設に法第21条第1項に規定する技術管理者を置く。

2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例12・追加、平31条例5・一部改正、令元条例25・旧第8条の2繰下)

(一般廃棄物処理計画)

第9条 法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため毎年度の事業について定める実施計画とする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は当該処理計画の重要な変更をしたときは、これを告示するものとする。

(市長による一般廃棄物及び産業廃棄物の処理)

第10条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準に従って行うものとする。

3 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じさせない範囲において、規則で定める産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の処理を行うことができる。ただし、産業廃棄物の収集及び運搬は、行わない。

4 市長は、一般廃棄物及び産業廃棄物の減量及び適正な処理の推進を図るため、必要と認めるときは市民及び事業者に対し助言又は指導を行うことができる。

(事業者等による一般廃棄物の処理)

第11条 事業者、市民その他土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。)(以下「事業者等」という。)で、一般廃棄物を自ら処分するものは、政令第3条に規定する基準に準じて処分しなければならない。

2 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市から委託を受けた者を含む。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。次項において同じ。)を適正に自ら処理し、又は法第7条第1項及び第6項の規定に基づく許可を受けている者(法第7条第1項ただし書及び第6項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。次項において同じ。)にその処理を委託しなければならない。

3 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項及び第6項に基づく許可を受けている者以外の者にその処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(平21条例3・令元条例25・一部改正)

(一般廃棄物の処理申込み)

第12条 事業者等は、継続して、又は臨時に一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより速やかに市長に申し込まなければならない。

(事業者等の受入基準)

第13条 事業者等は、一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合は、規則に定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処分を受けようとする者に対し、当該廃棄物の排出場所、種類、数量等を明らかにした書類の提出を求めることができる。

3 市長は、事業者等が前2項の規定に従わない場合には、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(多量の一般廃棄物)

第14条 法第6条の2第5項の規定により市長が指示することができる事業活動に伴う多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ 1日の平均排出量が10キログラム以上のもの又は一時の排出量が100キログラム以上のもの

(2) 粗大ごみ 全てのもの

(3) その他の一般廃棄物 市長が認める排出量以上のもの

2 前項各号のいずれかに該当する一般廃棄物を排出する者は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努めなければならない。

(令元条例25・一部改正)

(ごみステーションの管理)

第15条 市長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)をごみステーションの利用者の申し出に基づき指定するものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流失する恐れがないよう袋等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。

3 市長は、ごみステーションの利用者が前項の規定に違反していると認めるときは、利用者に対して適切な指導を行うことができるとともに当該廃棄物の収集を拒否することができる。

4 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

(再生資源の持ち去りの禁止)

第15条の2 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者(次項において「市等」という。)以外の者は、前条第1項の規定により指定されたごみステーションに同条第2項の規定により排出されたごみのうち、新聞紙、缶、びんその他の再生資源で規則で定めるもの(次項において「特定再生資源」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して特定再生資源を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平24条例33・追加)

(適正処理困難物の指定等)

第16条 市長は、一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときはこれを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品等の製造等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(動物の死体等の処理)

第17条 動物の死体(政令第2条第11号に規定するものを除く。)等を一般廃棄物として排出しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(処理除外物)

第18条 次の各号に掲げるものは、市が行う処理の対象とはしない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に定める機械器具(市長が処理する必要があると認めたものを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設に支障が生ずる物

(平12条例46・一部改正)

(再利用促進物)

第19条 市長は、再利用を促進する必要があると認められる製品等を再利用促進物として指定することができる。

2 再利用促進物の製造等を行う事業者は、自ら率先して再利用促進物の回収を行うこと等により、その再利用等の促進に努めなければならない。

3 市長は、再利用促進物の再利用が促進されるよう、事業者及び市民と協力して、再利用促進物の周知並びにその回収及び再利用の啓発に努めなければならない。

4 市長は、再利用促進物がなるべく廃棄物として処分されることのないよう再利用促進物の製造等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。

(適正包装の推進等)

第20条 事業者は、物の製造等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、商品の販売に当たって、消費者が簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとした場合には、その回収に努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料等)

第21条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物の排出者から別表第1に定める手数料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、一般家庭から排出される粗大ごみを市が収集し、処理を行うときは、別表第2に定める手数料を徴収する。

3 市長は、法第13条第2項の規定により処理を行う産業廃棄物の排出者から別表第3に定める費用を徴収する。

4 市長は、市長が必要があると認めた第18条第6号に規定する機械器具の搬送を行うときは、その費用として規則で定める額を徴収する。

5 前4項に規定する手数料及び費用の徴収方法については、規則で定める。

(平12条例5・平12条例46・一部改正)

(手数料等の減免)

第22条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより前条第1項から第4項までに規定する手数料又は費用を減額し、又は免除することができる。

(平15条例16・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可申請及び手数料)

第23条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行おうとする者、同条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分の許可の更新を受けようとする者並びに法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更を行おうとする者は、規則に定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則に定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前2項の規定による許可を受けようとする者及びその許可書の再交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 第1項及び第2項の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(2) 許可書の再交付を受けようとする者 1件につき 6,000円

4 前項の規定により納付された手数料は、返還しない。

(平9条例45・平21条例3・一部改正)

(廃棄物減量月間)

第24条 市長は、事業者等の間に広く廃棄物の減量について、関心と理解を深めるとともに、積極的に廃棄物の減量に関する活動を行う意欲を高めるため、廃棄物減量月間を設ける。

(公表)

第24条の2 市長は、第15条の2第2項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、又は有利な証拠を提示する機会を与えなければならない。

(平24条例33・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の宝塚市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた申請及び許可は、改正後の宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の相当規定によりされた申請及び許可とみなす。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第45号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1(その3)の部の改正規定は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(平9条例45・平12条例46・平14条例10・一部改正)

(その1)

種別

取扱区分

単位

手数料

ごみ

事業活動に伴って排出されるごみを直接搬入する場合

10キログラムにつき

70円

粗大ごみ(破砕処理を要するものに限る。)

一般家庭から排出されるごみを直接搬入する場合(粗大ごみと他のごみを併せて搬入する場合は、その合計重量とする。)

10キログラムにつき

90円

事業活動に伴って排出されるごみを直接搬入する場合

10キログラムにつき

150円

(その2)

種別

取扱区分

単位

手数料

収集、運搬及び処分をするもの

処分のみをするもの

動物の死体

犬、ねこ、小鳥その他これらに類する小動物に限る。

1体につき

特大 3,500円

大 2,500円

小 1,500円

特大 1,700円

大 1,200円

小 700円

胞衣えな

処理しても支障がない旨の医師又は助産師の証明があるものに限る。

1こりにつき

2,500円

1,200円

(その3)

種別

取扱区分

単位

手数料

収集、運搬及び処分をするもの

処分のみをするもの

し尿

(1) 世帯によるもの

(2)に規定するもの以外のもの

1世帯

月額 600円

ア 月の途中から収集及び運搬を開始又は停止したときは、その月分の全額を徴収する。

イ 市長が、地形、便槽の位置、構造その他により収集作業に困難が伴うと認めるものについては、別に規則で定める額を加算して徴収することができる。

(2) 従量によるもの

10人以上の世帯若しくは共同で使用する便槽又は不特定多数の者が使用する便槽等

10リットルにつき

40円

浄化槽汚泥

規則で定める搬入許可を受けたものに限る。

1.8キロリットルにつき

1,000円

備考 手数料の計算単位が重量又は体積による場合において、その重量又は体積に単位未満の端数があるときは、切り上げて計算するものとする。

別表第2(第21条関係)

(平12条例46・追加、平15条例33・平21条例3・一部改正)

品名

金額

(円)

 

品名

金額

(円)

食器棚(大)(幅150cm以上)

2,700

 

乾燥機(食器、布団)

300

洋服たんす(大)(幅120cm以上)

食器洗い機

炊飯器

電動ベッド

電気餅つき機

リビングボード

2,400

ホームベーカリー

食器棚(中)(幅90cm以上150cm未満)

ホットプレート

書棚(大)(幅90cm以上)

テーブルコンロ

洋服たんす(中)(幅90cm以上120cm未満)

ファンヒーター又はヒーター

和たんす

物置(小)(解体済)

原動機付自転車(50cc以下)

2,100

物干し台

整理たんす(大)(高さ90cm以上、幅90cm未満)

アコーディオンカーテン

ブラインド

ベビーたんす

フラワースタンド

ソファベッド

フラワーポット

(両袖机)

1,800

布団干し

エレクトーン

1,500

衣装ケース

飾り棚

スーツケース

食器棚(小)(幅90cm未満)

キャリーケース

書棚(小)(幅90cm未満)

ウォシュレット

マッサージチェアー

ポータブルトイレ

三輪車(大人用)

ボンボンベッド

自転車(24インチ以上又は電動式)

乾燥機台

電子ピアノ

1,200

脚立

座敷机(大)(幅180cm以上)

車椅子

健康機具(エアーウォーカー)

歩行補助具

台車

ソファー(2人掛け以上)

健康機具(ステッパー)

ドレッサー

芝刈り機

ベッド(セミダブル以上、マットレスを除く。)

文机

おもちゃラック

900

高枝ばさみ

キッチンカウンター

スコップ

下駄箱(高さ180cm未満)

ヘルスメーター

コーナーボード

時計

座敷机(中)(幅150cm以上180cm未満)

かさ

吸入器

食卓テーブル

浄水器

整理たんす(中)(高さ90cm未満、幅90cm以上)

パイプハンガー(解体済)

(片袖)

ファンシーケース

ベッド(シングル)

クッキングカッター

健康機具(ぶら下がり機、ランニングマシーン)

クッキングヒーター

電子レンジ

マットレス(ダブル)

トースター

オーディオラック

600

電気ポット

オーディオボード

ミキサー

押入たんす

電気カーペット

下駄箱(高さ100cm未満)

電気毛布(5枚まで)

座敷机(小)(幅150cm未満)

鍋又はフライパン

姿見

ミシン

健康機具(エアロバイク)

編み機

毛布(5枚まで)

ソファー(1人掛)

座布団(5枚まで)

ポールスタンド

ローチェスト

布団(1組)

マットレス(シングル、セミダブル)

剣道具一式

ゴルフ道具

整理たんす(小)(高さ90cm未満、幅90cm未満)

スキー板

スキー靴

自転車(子供用)

スノーボード

草刈り機(エンジン付き)

テニスラケット

物置(大)(解体済)

レジャーテーブル

パソコンラック

クーラーボックス

ペット小屋

バーベキューコンロ

コーヒーメーカー

300

ビーチパラソル

コピー機(家庭用)

ファックス又は電話

スキャナー(家庭用)

ラジカセ

シュレッダ(家庭用)

ミニコンポ

プレイヤー(CD、カラオケ)

パソコンプリンター

アンプ

ワープロ

キーボード

籐製家具(3段)

スピーカー(2本まで)

いす(座いすを含む。)

ギター

ベビーベッド

ゲーム機

ベビーバスケット

乗用おもちゃ

ベビーチェアー

ジュニアシート

ベビーバス

チャイルドシート

ベビーカー(乳母車)

ハイアンドロー

ミニラック

ヘルメット

ワゴン

カーペット

ズボンプレッサー

傘立て

加湿器

カラーボックス

除湿器

キャビネット

換気扇

テーブル又は台

三輪車(子供用)

空気清浄機

ブランコ

こたつ

滑り台(子供用)

照明器具

おまる

ストーブ

水槽

扇風機

鳥かご

掃除機

よしず

パラボラアンテナ

風呂ふた

BSチューナー

ごみペール

ビデオ

ホースリール

備考 この表に記載のない粗大ごみについては、容積等勘案し、類似品目と同額とする。

別表第3(第21条関係)

(平9条例45・一部改正、平12条例46・旧別表第2繰下・一部改正)

種別

単位

処理費用

ごみ

10キログラムにつき

70円

粗大ごみ

(破砕処理を要するもの)

10キログラムにつき

150円

備考 重量に単位未満の端数があるときは、切り上げて計算するものとする。

宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例

平成6年12月26日 条例第52号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成6年12月26日 条例第52号
平成9年12月24日 条例第45号
平成11年3月31日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年9月25日 条例第46号
平成14年3月29日 条例第10号
平成15年3月13日 条例第16号
平成15年9月19日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第12号
平成24年6月29日 条例第33号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第25号