○宝塚市立健康センター条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第23号

注 平成5年5月31日規則第45号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立健康センター条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則13・平26規則12・一部改正)

(開館時間)

第2条 宝塚市立健康センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平5規則45・平19規則1・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平5規則45・一部改正)

(検診等の申込み)

第4条 条例第4条の規定による検診等の申込みは、次の各号に掲げる検診等の区分に応じ、当該各号に定める日までにしなければならない。

(1) 総合検診コース 受診日の7日前

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)等に基づく検診 受診日の前日

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターが実施する検診等 検診等の種別により別に市長が定める日

(平14規則29・平20規則15・平26規則12・一部改正)

(手数料)

第5条 条例別表第2の市長が定める額は、別表に定めるとおりとする。

(平14規則29・一部改正、平26規則12・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料及び手数料の納付)

第6条 条例第5条の規定による使用料又は手数料は、検診等を受け、又は文書等の交付を受ける都度、これを納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が指定する日までに納付することができる。

(平12規則13・一部改正、平26規則12・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第6条に規定する健康増進法等に基づく検診に係る使用料の減免は、次の各号に掲げるセンターを使用する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 70歳以上の者 全額

(2) 後期高齢者医療被保険者(前号に掲げるものを除く。) 全額

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(当該受診者と同一世帯員と認められた世帯員が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている場合をいう。)に属する者 全額

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者 全額

(5) 市民税非課税世帯(同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により免除されている者を含む。)である場合をいう。ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の課税状況によることとする。)に属する者 全額

(6) 前各号に定める者のほか、市長が必要があると認める者 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、センター使用料減免申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(平12規則13・平14規則57・平16規則4・平20規則15・平25規則17・一部改正、平26規則12・旧第9条繰上・一部改正、平26規則28・令7規則31・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(3) 市長の許可を受けた場合のほか火気を使用しないこと。

(4) センター内にみだりに器物を搬入しないこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの秩序維持に関し市長が指示すること。

(平14規則57・一部改正、平26規則12・旧第10条繰上)

(退去命令)

第9条 市長は、センターを使用する者が前条の規定に違反したときは、その者に対し、センターからの退去を命じることができる。

(平26規則12・旧第11条繰上)

(建物及び施設等の破損等の届出)

第10条 センターを使用する者がセンターの建物、設備、備品その他の物件を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、センター破損等届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のセンター破損等届の提出があったときは、その損害を査定し、センター損害賠償額決定通知書により当該使用者に通知するものとする。

(平26規則12・旧第12条繰上)

(様式)

第11条 この規則に規定する申込書等の様式については、別に市長が定める。

(平26規則12・旧第13条繰上)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(平26規則12・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平23規則44・旧附則・一部改正)

(東日本大震災の被災者に係る特例)

2 第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に次に掲げる要件のいずれにも該当する者が健康増進法等に基づく検診を受ける場合に限り、条例第8条の規定に基づき、その使用料の全額を免除する。

(1) 東日本大震災の発生時において、東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)に居住していた者

(2) 受診の際、現に宝塚市内に1月以上引き続き住所若しくは居所を有している者又は現に宝塚市内に住所若しくは居所を有しており、かつ、1月以上引き続き住所若しくは居所を有する見込みである者

(平23規則44・追加)

(平成5年規則第45号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第57号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請された文書等の交付に係る手数料について適用し、同日前に申請された文書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和7年規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平14規則29・旧別表第2・一部改正、平26規則12・一部改正、令2規則13・全改)

種別

金額

検診等に係る証明書

1通につき2,000円

検診等以外に係る証明書

市長が定める様式による場合

予防接種歴証明書

無料

予防接種歴証明書(英文)

1通につき1,000円

上記以外の様式による場合

1通につき4,000円以内で別に市長が定める額

診断書

死亡診断書

1通につき4,000円

上記以外のもの

1通につき2,000円

宝塚市立健康センター条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第23号
平成5年5月31日 規則第45号
平成12年3月28日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第29号
平成14年9月30日 規則第57号
平成16年3月22日 規則第4号
平成19年1月9日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第15号
平成23年8月4日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年9月24日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第31号