○宝塚市立健康センター条例
昭和62年3月20日
条例第18号
注 平成3年3月22日条例第18号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市民の健康の保持、増進及び疾病予防に寄与するため、宝塚市立健康センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平25条例53・一部改正)
(位置)
第2条 センターの位置は、宝塚市小浜4丁目4番1号とする。
(平25条例53・全改)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断(第3号の健康診断を除く。)に関すること。
(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に規定する健康増進事業に関すること。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定による結核に係る定期の健康診断に関すること。
(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種に関すること。
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による母子保健事業に関すること。
(6) 健康増進及び疾病予防に係る医学的研究に関すること。
(7) 保健衛生思想の普及、啓発、調査及び研究に関すること。
(平13条例40・平18条例10・平19条例9・平20条例13・平25条例53・一部改正)
(検診等の申込み)
第4条 検診等を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申し込まなければならない。
(使用料及び手数料)
第5条 検診等を受けようとする者は、別表第1に規定する使用料を納付しなければならない。
2 文書等の交付を受けようとする者は、別表第2に規定する手数料を納付しなければならない。
(平12条例13・旧第6条繰下、平13条例40・一部改正、平25条例53・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の事情があると認めるときは、別表第1に規定する健康増進法等に基づく検診に係る使用料を減免することができる。
(平12条例13・旧第7条繰下、平20条例13・一部改正、平25条例53・旧第8条繰上)
(検診等及び施設使用の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検診等及び施設の使用を拒否することができる。
(1) この条例及び規則に違反したとき。
(2) センターの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理、運営上支障があるとき。
(平12条例13・旧第8条繰下、平25条例53・旧第9条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第8条 センターを使用する者は、センターの建物、設備、備品その他の物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の査定したところにより、その損害を賠償しなければならない。
(平12条例13・旧第10条繰下、平25条例53・旧第11条繰上・一部改正)
(平12条例13・旧第11条繰下、平25条例53・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第22号で昭和62年4月1日から施行)
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市立健康センター条例の規定は、平成3年4月1日以後の検診等に係る使用料について適用し、同日前の検診等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成11年4月1日以後の検診等に係る使用料について適用し、同日前の検診等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に健康増進コースの検診を受けた者に係る運動指導室の使用については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の検診等に係る使用料について適用し、施行日前の検診等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第47号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の検診等に係る使用料について適用し、施行日前の検診等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成18年4月1日以後に受ける検診等に係る使用料について適用し、同日前に受けた検診等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第53号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日以後に受ける検診等に係る使用料について適用し、同日前に受けた検診等に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平3条例18・平6条例29・平11条例7・平12条例13・一部改正、平13条例40・全改、平14条例47・平15条例40・平17条例11・平18条例10・平18条例26・平20条例13・平25条例53・平30条例35・一部改正)
種別 | 金額 | ||
総合健診コース | 市内在住者又は市内在勤者 | 1回 | 30,000円 |
上記以外の者 | 1回 | 39,000円 | |
健康増進法等に基づく検診 | 基本健康診査 | 1件 | 1,000円 |
胃がん検診 | 1件 | 1,000円 | |
肺がん検診(間接撮影) | 1件 | 400円 | |
喀痰細胞診(肺がん検診受診者で喀痰細胞診が必要なものに限る。) | 1件 | 800円 | |
大腸がん検診 | 1件 | 500円 | |
乳がん検診 | 1件 | 1,500円 | |
子宮がん検診(頸部細胞診) | 1件 | 1,000円 | |
肝炎ウイルス検診 | 1件 | 800円 | |
前立腺がん検診 | 1件 | 1,300円 | |
その他 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の範囲内で市長が定める額 |
別表第2(第5条関係)
(平12条例13・一部改正、平25条例53・旧別表第3繰上・一部改正)
種別 | 金額 |
証明書 | 1通4,000円以内で市長が定める額 |
診断書 | 1通5,000円以内で市長が定める額 |
その他 | 1通5,000円以内で市長が定める額 |