○宝塚市立休日応急診療所条例

昭和52年3月30日

条例第3号

注 昭和56年3月31日条例第12号から条文注記入る。

(設置)

第1条 休日における急病患者に対し適切な第一次応急措置を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所として、宝塚市立休日応急診療所(以下「休日応急診療所」という。)を設置する。

(平3条例34・平25条例52・一部改正)

(位置)

第2条 休日応急診療所の位置は、宝塚市小浜4丁目4番1号とする。

(昭56条例12・平3条例34・平7条例9・一部改正、平25条例52・全改)

(診療科目)

第3条 休日応急診療所の診療科目は、内科とする。

(平3条例34・平7条例9・平20条例12・平25条例52・一部改正)

(使用料及び手数料)

第4条 休日応急診療所において診療を受ける者の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。ただし、これにより算定しがたいものについては、別に市長が定める。

2 文書等の交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

種別

手数料の額

証明書

1通4,000円以内で市長が定める額

診断書

1通5,000円以内で市長が定める額

その他

1通5,000円以内で市長が定める額

(平4条例42・平6条例29・平18条例27・平25条例52・一部改正)

(使用料又は手数料の徴収及び減免)

第5条 使用料又は手数料は、診療又は請求の際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用料又は手数料は、市長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。

(職員)

第6条 休日応急診療所に、必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、休日応急診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平17条例36・旧第8条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第6号で昭和52年3月31日から施行)

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年条例第34号)

この条例は、平成3年12月29日から施行する。

(平成4年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第24号で平成7年6月1日から施行)

(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に受ける診療に係る使用料について適用し、同日前に受けた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

宝塚市立休日応急診療所条例

昭和52年3月30日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第12号
平成3年12月18日 条例第34号
平成4年6月29日 条例第42号
平成6年4月1日 条例第29号
平成7年3月27日 条例第9号
平成17年6月30日 条例第36号
平成18年3月30日 条例第27号
平成20年3月31日 条例第12号
平成25年10月15日 条例第52号