○宝塚市防災会議運営規則
昭和38年7月26日
規則第12号
注 平成24年7月5日規則第42号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市防災会議条例(昭和38年条例第16号)第5条の規定に基づき、宝塚市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
(欠席)
第3条 委員は、事故その他やむを得ない事由により防災会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 防災会議は、年度の当初及び防災に関し、会議の必要が生じたときに開くものとする。
(議事の特例)
第5条 防災会議の議案で、一部の特定の機関にのみ関係のある事案については、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決することができる。
2 会長は前項の規定により協議して決した事項は、次の防災会議にその旨を報告するものとする。
(専決処分等)
第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号の一に該当するときは、専決処分することができる。
(1) 会長において防災会議を招集する暇がないと認めたとき。
(2) 軽易な事項で、速やかに措置を要するとき。
2 会長は、前項の規定による処置については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。
(異動報告)
第7条 委員又は幹事は、異動等により変更があったときは、後任者がその職氏名及び異動年月日を速やかに会長に報告しなければならない。
(専門委員の設置等)
第8条 宝塚市防災会議条例第4条の規定に基づき、宝塚市地域防災計画の見直しに関する調査専門委員(以下この条において「委員」という。)4人を置く。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 委員は、市長の委託を受け、相互に連携して次に掲げる事項について専門的な判断を行い、市長に報告する。
(1) 宝塚市地域防災計画の現状及び課題
(2) 災害による被害の軽減のための方策
(3) 市民への防災知識の普及、啓発等の在り方
(4) 前3号に掲げるもののほか、宝塚市地域防災計画の見直しに関し市長が必要があると認める事項
4 委員には、宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)で定める報酬、費用弁償のほか、予算の範囲内で調査、研究等に要する費用を支給することができる。
5 前各項に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平24規則42・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。