○宝塚市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成12年3月31日
規則第27号
注 平成17年4月1日規則第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市認可地縁団体印鑑条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録申請書)
第2条 条例第3条第1項の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書により行うものとする。
2 条例第3条第2項の規定により認可地縁団体印鑑登録申請書に添付する個人印鑑の印鑑登録証明書は、発行後3箇月以内のものとする。
(登録申請の不受理)
第3条 条例第4条第5号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 当該認可地縁団体の名称、当該申請をした者の条例第2条各号に掲げる資格の種別並びに当該申請をした者の氏名、氏若しくは名のいずれも表されていないもの
(2) 文字の判読が困難なもの
(3) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
(4) 宝塚市印鑑条例(昭和48年条例第27号)第6条第1項の規定により、登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)と同一のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第4条 条例第5条に規定する印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票により行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が次の各号のいずれかに該当するときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印鑑が不鮮明になったとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が再製する必要があると認めたとき。
2 前項の場合において、市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提示を求めることができる。
3 第1項の規定により改製された認可地縁団体印鑑登録原票は、従前の認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。
(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)
第7条 条例第7条第1項に規定する登録廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により行うものとする。
(認可地縁団体登録印鑑亡失届出書)
第8条 条例第7条第2項に規定する届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書により行うものとする。
(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)
第9条 条例第8条第4号に規定する規則で定める場合は、次に掲げるときとする。
(1) 登録した認可地縁団体印鑑が第3条第4号に該当することが明らかになったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めるとき。
(抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票)
第11条 市長は、条例第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除票として5年間保管するものとする。
(押印に使用する朱肉)
第12条 認可地縁団体印鑑の登録及びこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)
第13条 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑の登録証明の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により行うものとする。
(証明申請の不受理)
第14条 条例第10条第2号に規定する規則で定める場合は、次に掲げるときとする。
(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が申請を受理することが特に不適当であると認めるとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第15条 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書により行うものとする。
(申請書等の様式)
第16条 認可地縁団体印鑑登録申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体登録印鑑亡失届出書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(7) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第7号
(令5規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則40・令2規則52・令5規則8・一部改正)
(令5規則8・一部改正)
(平17規則40・令2規則52・令5規則8・一部改正)
(平17規則40・令2規則52・令5規則8・一部改正)
(令5規則8・一部改正)
(平17規則40・令2規則52・令5規則8・一部改正)
(令5規則8・一部改正)