○宝塚市認可地縁団体印鑑条例
平成12年3月29日
条例第2号
注 平成20年10月14日条例第36号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体の次に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1個に限り当該認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる。
(1) 法第260条の5に規定する代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘの職務代行者
(3) 法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 法第260条の24に規定する清算人
(平20条例36・一部改正)
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、当該印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、宝塚市印鑑条例(昭和48年条例第27号)第6条第1項の規定により、登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書に個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。
(1) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(2) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 縁のないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(印鑑の登録)
第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を記載して、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録を受けた者の第2条各号に掲げる資格の種別(以下「登録資格」という。)
(7) 登録を受けた者の氏名
(8) 登録を受けた者の生年月日
(9) 登録を受けた者の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項の変更)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に記載された事項について、法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、職権により当該認可地縁団体登録原票を修正することができる。ただし、第8条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失したときは、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書に個人印鑑及び個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに自ら市長に届け出なければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるに至ったたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき。
(平20条例36・一部改正)
(認可地縁団体印鑑の登録の証明の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、当該印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の認可地縁団体印鑑の印影が不鮮明なとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき。
(認可地縁団体印鑑の登録の証明)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている認可地縁団体印鑑の印影の写しについて行う。
(関係人に対する質問及び調査)
第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に対し質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。
(閲覧の制限)
第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(平20条例36・一部改正)
(宝塚市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定による処分については、宝塚市行政手続条例(平成9年条例第22号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。