○宝塚市介護保険規則
平成12年3月31日
規則第48号
注 平成12年9月25日規則第66号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び宝塚市介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の合議体)
第2条 本市における介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、24とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の長は、当該合議体を代表し、その会務を総理する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 会議は、各合議体の長がそれぞれ招集する。
(平12規則66・平16規則12・平18規則5・平24規則21・平28規則1・一部改正)
(庶務)
第3条 介護認定審査会の庶務は、介護保険課で行う。
(介護認定審査会に係る施行細目の委任)
第4条 政令及び前2条に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、介護認定審査会の会長が定める。
(被保険者証)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該被保険者証は、無効とする。
(1) 被保険者証を亡失し、又は損傷した旨の届出があった場合
(2) 被保険者証を返還することができないことが明らかである場合
(3) 被保険者証が不正に使用されるおそれがある場合
(平18規則5・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の額)
第6条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
3 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は、同項に規定する基準の額とする。
4 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
5 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
6 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
7 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
8 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同項に規定する基準の額とする。
9 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(平18規則5・平20規則18・平24規則21・平27規則26・一部改正)
(居宅介護サービス費等の支給の申請)
第7条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書に、居宅サービス等(法第23条第1項に規定する居宅サービス等をいう。)に要した費用の額を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第7項、第42条の2第7項、第46条第5項、第48条第5項、第51条の3第5項、第53条第5項、第54条の2第7項、第58条第5項又は第61条の3第5項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 市長は、居宅介護サービス費等の支給を決定したときは、その旨を、不支給を決定したときは、理由を付してその旨を当該被保険者に通知するものとする。
(平18規則5・平20規則18・平24規則21・平30規則19・一部改正)
(福祉用具購入費の支給)
第8条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第71条又は第90条の規定により支給申請をしたときは、市長は、これらの福祉用具購入費の支給又は不支給を決定しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、支給を決定したときはその旨を、不支給を決定したときは理由を付してその旨を当該被保険者に通知するものとする。
(平18規則5・一部改正)
(住宅改修費の支給)
第9条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者が、省令第75条又は第94条の規定により支給申請したときは、市長は、これらの住宅改修費の支給又は不支給を決定しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、支給を決定したときはその旨を、不支給を決定したときは理由を付してその旨を当該被保険者に通知するものとする。
(平18規則5・一部改正)
4 前3項の適用を受けようとする被保険者は、居宅介護サービス費等特例申請書に省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号で定める特別の事情があることを証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請があった場合において、法第50条第1項から第3項まで又は第60条第1項から第3項までの規定の適用を決定したときは、その旨を通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
6 市長は、第4項の申請があった場合において、法第50条第1項から第3項まで又は第60条第1項から第3項までの規定の不適用を決定したときは、理由を付してその旨を当該被保険者に通知するものとする。
(平27規則26・平30規則19・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給通知)
第11条 市長は、省令第83条の4の規定により高額介護サービス費又は省令第97条の2の規定により高額介護予防サービス費の支給申請が被保険者からなされた場合において、支給の決定をしたときはその旨を、不支給の決定をしたときは理由を付してその旨を当該被保険者に通知するものとする。
(平18規則5・平21規則11・一部改正、平30規則19・旧第17条繰上)
(高額医療合算介護サービス費等の支給通知)
第12条 市長は、省令第83条の4の4の規定により高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2の規定により高額医療合算介護予防サービス費の支給申請が被保険者からなされた場合において、支給の決定をしたときはその旨を、不支給の決定をしたときは理由を付してその旨を当該被保険者に通知するものとする。
(平21規則11・追加、平27規則26・一部改正、平30規則19・旧第17条の2繰上)
(支払方法変更の記載の消除)
第13条 法第66条第3項により、支払方法変更の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更終了申請書を市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(平30規則19・旧第18条繰上・一部改正)
(一時差止の記載の消除)
第14条 法第68条第2項により、保険給付差止の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付差止終了申請書を市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(平30規則19・旧第19条繰上・一部改正)
(介護給付額減額の記載の消除)
第15条 法第69条第2項により、給付額減額等の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額等終了申請書を市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(平30規則19・旧第20条繰上・一部改正)
(第三者行為による給付事由発生の届出)
第16条 第三者の行為によって、被保険者に給付事由が生じた場合には、当該被保険者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平30規則19・旧第21条繰上)
(納期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免)
第17条 条例第11条第3項に規定する理由とは、宝塚市延滞金徴収条例施行規則(昭和41年規則第19号)第2条に規定する理由とする。
(平30規則19・旧第22条繰上・一部改正、平31規則5・令2規則9・一部改正)
(保険料の減免)
第18条 市長は、条例第13条第2項に規定する保険料の減免申請書を受けたときは、内容を審査し、保険料を減免することを決定したときはその旨を、減免しないことを決定したときは理由を付してその旨を保険料の納付義務者に通知するものとする。
(平13規則41・一部改正、平30規則19・旧第23条繰上・一部改正)
(保険料の申告)
第19条 条例第14条に規定する申告については、介護保険申告書によって行わなければならない。
(平30規則19・旧第24条繰上・一部改正)
(収入状況等の報告)
第20条 市長は、法第203条の規定によるほか、保険給付、地域支援事業及び保険料について、必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯員の収入状況又は市民税の課税の有無について、当該被保険者、当該世帯員の雇用主その他関係人に報告を求め、又は官公署に対し、市職員に必要な資料を閲覧させ、若しくは内容を記録させることを求めることができる。
(平30規則19・旧第25条繰上・一部改正)
(身分証明書)
第21条 介護保険事務に従事する職員は、省令第165条の4第2号の2、同条第3号、同条第4号又は同条第7号に規定する介護保険検査証を携帯しなければならない。
2 介護保険料の徴収及び滞納処分事務に従事する職員は、介護保険徴収吏員証を携帯しなければならない。
(平16規則35・平21規則11・一部改正、平30規則19・旧第26条繰上)
(過誤納金の取扱い)
第22条 保険料その他徴収金について、過誤納金があるときは、これを納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者の未納徴収金がある場合には、これに充当する。
2 前項の措置を行った場合は、当該納付義務者に対し、介護保険料過誤納金還付通知書又は介護保険料過誤納金充当通知書を送付する。
(平30規則19・旧第27条繰上)
(申請書等の様式)
第23条 申請書、諸届その他書類の様式については、法令に定めのあるもののほか、別に市長が定める。
(平30規則19・旧第28条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(令2規則42・旧第1項・一部改正)
(宝塚市介護認定審査会規則の廃止)
第2条 宝塚市介護認定審査会規則(平成11年規則第27号)は、廃止する。
(令2規則42・旧第2項・一部改正)
附則(平成12年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料に係る減免について適用し、平成17年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料に係る減免について適用し、平成20年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料に係る減免について適用し、平成23年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条、第11条第2項及び第17条の2の改正規定 公布の日
(2) 第10条及び第16条の改正規定、別表第1の次に1表を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成27年8月1日
(3) 第11条第1項第6号から第12号までの改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に規定する政令で定める日
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条の規定は、平成27年8月1日以後の居宅介護サービス等に係る居宅介護サービス費等の給付割合について適用し、同日前の居宅介護サービス等に係る居宅介護サービス費等の給付割合については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第16条の規定は、平成27年8月1日以後の配食サービスに係る配食サービス費等の給付割合について適用し、同日前の配食サービスに係る配食サービス費等の給付割合については、なお従前の例による。
4 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料に係る減免について適用し、平成26年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市介護保険規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市介護保険規則の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料に係る減免について適用し、平成26年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第3項の改正規定及び次項の規定 平成30年4月1日
(2) 第2条及び附則第3項の規定 令和3年3月1日
(平31規則31・一部改正)
(経過措置)
2 新規則附則第3項の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行前に市特別給付受給者が受けた配食サービスについては、第2条の規定による改正前の宝塚市介護保険規則第11条から第16条までの規定は、第2条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成31年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市介護保険規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 宝塚市介護保険規則の一部を改正する規則(平成30年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 改正後の附則第3項及び別表第2の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料に係る減免について適用し、平成30年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
4 改正後の別表第1から別表第1の3までの規定は、この規則の施行の日以後の居宅介護サービスに係る居宅介護サービス費等の給付割合及び同日以後の配食サービスに係る配食サービス費等の給付割合について適用し、同日前の居宅介護サービスに係る居宅介護サービス費等の給付割合及び同日前の配食サービスに係る配食サービス費等の給付割合については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(宝塚市延滞金等徴収条例施行規則及び宝塚市介護保険規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3条及び別表第2の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料に係る減免について適用し、平成31年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第4条の規定は、平成31年度分及び令和2年度分の保険料で、普通徴収の納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日(以下「納期限等」という。)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの期間にあるものについて適用する。ただし、令和2年1月分以前の保険料で、資格取得の届出を14日以内に行わなかったことによりその納期限等が令和2年2月1日以後にあるものについては、適用しない。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3条及び別表第2の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料に係る減免について適用し、令和2年度までの年度分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第4条の規定は、次に掲げる年度分の保険料について適用し、宝塚市介護保険規則の一部を改正する規則(令和2年規則第42号)附則第3項の規定による適用対象保険料については、なお従前の例による。
(1) 令和2年度分の保険料(当該年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月1日以後の期間に普通徴収の納期限が到来するものに限る。)
(2) 令和3年度分の保険料
(3) 令和4年度分の保険料(普通徴収の納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間にあるもの及び令和4年度末に資格を取得したことにより令和5年4月1日以後の期間に普通徴収の納期限が到来するものに限る。)
(令4規則18・令5規則16・一部改正)
4 前項第1号に掲げる期間の保険料に係る改正後の附則第4条の規定の適用については、同条第2項の表中「210万円」とあるのは、「200万円」とする。
(令4規則18・追加)
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度までの保険料(当該年度末に資格を取得したことにより令和5年4月1日以後の期間に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)の減免に係る第1条による改正前の附則第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平30規則19・令元規則2・一部改正)
区分 | 給付割合 | |
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる特別の事情 | 損害の程度が半壊若しくは大規模半壊又は半焼に相当するとき。 | 100分の95 |
損害の程度が全壊又は全焼に相当するとき。 | 100分の100 | |
省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに掲げる特別の事情 | 100分の95 |
備考 この表の区分のいずれにも該当するときは、給付割合の高い規定を適用する。
別表第1の2(第10条関係)
(平27規則26・追加、平30規則19・令元規則2・一部改正)
区分 | 給付割合 | |
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる特別の事情 | 損害の程度が半壊若しくは大規模半壊又は半焼に相当するとき。 | 100分の90 |
損害の程度が全壊又は全焼に相当するとき。 | 100分の100 | |
省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに掲げる特別の事情 | 100分の90 |
備考 この表の区分のいずれにも該当するときは、給付割合の高い規定を適用する。
別表第1の3(第10条関係)
(平30規則19・追加・一部改正、令元規則2・一部改正)
区分 | 給付割合 | |
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる特別の事情 | 損害の程度が半壊若しくは大規模半壊又は半焼に相当するとき。 | 100分の85 |
損害の程度が全壊又は全焼に相当するとき。 | 100分の100 | |
省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに掲げる特別の事情 | 100分の85 |
備考 この表の区分のいずれにも該当するときは、給付割合の高い規定を適用する。
別表第2(第18条関係)
(平13規則41・全改、平15規則16・一部改正、平16規則35・全改、平17規則34・平18規則5・平21規則11・平24規則21・平27規則26・平30規則19・令元規則2・令2規則42・令3規則14・令6規則7・一部改正)
減免事由 | 区分 | 減免額 | 減免対象 |
条例第13条第1項第1号に該当する場合 | 損害の程度が半壊若しくは大規模半壊又は半焼に相当するとき。 | 右の保険料額の2分の1に相当する額 | 減免事由が発生した月から起算して1年後の応当月の前月までの期間に係る保険料額 |
損害の程度が全壊又は全焼に相当するとき。 | 右の保険料額の全額 | 減免事由が発生した月から起算して1年後の応当月の前月までの期間に係る保険料額 | |
条例第13条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する場合 | 条例第13条第1項第2号から第4号までに規定する事由のいずれかによって、生計を維持する者(保険料算定の基礎となった年分の合計所得金額(譲渡所得、一時所得等の臨時的な所得を除く。)が、600万円以下である者に限る。)の事業収入又は給与収入がなくなった場合又はこれに準ずる状況に至った場合で、当該事業収入又は給与収入以外の収入に係る所得を前年の所得であるとして、条例第6条の規定を適用したときにおいて、生計維持者本人又は世帯の第1号被保険者が同条第1号から第9号までのいずれかに該当するとき。 | 事由発生月(その月が当該年度の最初の月前のときは、当該年度の最初の月)から当該年度の最後の月までの月数に、当該年度分の保険料の額から、当該事業収入又は給与収入以外の収入に係る所得を前年の所得であるとして条例第6条を適用して得た保険料の額を控除した額を12で除して得た額を乗じて得た額 | 申請日の属する年度の保険料額 |
条例第13条第1項第5号に該当する場合 | 第1号被保険者が法第63条に規定する施設に1月を超えて入所しているとき。 | 右の保険料額の全額 | 減免事由が発生した日の属する月の翌月から当該減免事由が消滅した日の属する月の前月までの期間に係る保険料額 |
第1号被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者となった場合で、保険料の滞納があるとき。 | 右の市長が相当と認めた額に市長が相当と認めた割合を乗じて得た額 | 滞納額のうち市長が相当と認めた額 | |
第1号被保険者が政令第39条第1項第1号イ(1)に該当する老齢福祉年金受給者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であり、かつ、当該老齢福祉年金受給者が保険料の賦課期日現在において属する世帯のすべての世帯員について前年の収入金額の合計額が150万円(世帯員の数が2以上である場合は、150万円に当該世帯員数から1を減じた数に50万円を乗じた額を加算して得た額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき。 | 右の保険料額の100分の17に相当する額 | 申請日の属する年度の保険料額 | |
第1号被保険者が政令第39条第1項第3号イに該当する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であり、かつ、その者が保険料の賦課期日現在において属する世帯のすべての世帯員について前年の収入金額の合計額が150万円(世帯員の数が2以上である場合は、150万円に当該世帯員数から1を減じた数に50万円を乗じた額を加算して得た額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき。 | 右の保険料額の100分の28.6に相当する額 | 申請日の属する年度の保険料額 | |
第1号被保険者が政令第39条第1項第2号に規定する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であり、かつ、その者が保険料の賦課期日現在において属する世帯のすべての世帯員について前年の収入金額の合計額が125万円(世帯員の数が2以上である場合は、125万円に当該世帯員数から1を減じた数に35万円を乗じた額を加算して得た額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき。 | 右の保険料額の100分の25に相当する額 | 申請日の属する年度の保険料額 | |
第1号被保険者が政令第39条第1項第1号ハに該当する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であり、かつ、その者が保険料の賦課期日現在において属する世帯のすべての世帯員について前年の収入金額の合計額が80万円(世帯員の数が2以上である場合は、80万円に当該世帯員数から1を減じた数に20万円を乗じた額を加算して得た額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき。 | 右の保険料額の100分の17に相当する額 | 申請日の属する年度の保険料額 | |
第1号被保険者が政令第39条第1項第3号イに該当する者であり、かつ、兵庫県無年金外国籍高齢者・障害者等福祉給付金支給事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく給付金を受給しているとき。 | 右の保険料額の100分の28.6に相当する額 | 申請日の属する年度の保険料額 | |
第1号被保険者が政令第39条第1項第3号イに該当する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であり、かつ、要綱に基づく給付金を受給しており、かつ、その者が保険料の賦課期日現在において属する世帯のすべての世帯員について前年の収入金額の合計額が150万円(世帯員の数が2以上である場合は、150万円に当該世帯員数から1を減じた数に50万円を乗じた額を加算して得た額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき。 | 右の保険料額の100分の64.4に相当する額 | 申請日の属する年度の保険料額 | |
第1号被保険者が政令第39条第1項第1号ハに該当する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であり、かつ、要綱に基づく給付金を受給しており、かつ、その者が保険料の賦課期日現在において属する世帯のすべての世帯員について前年の収入金額の合計額が150万円(世帯員の数が2以上である場合は、150万円に当該世帯員数から1を減じた数に50万円を乗じた額を加算して得た額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき。 | 右の保険料額の100分の17に相当する額 | 申請日の属する年度の保険料額 | |
この項のうち上記に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。 | 右の保険料額に市長が相当と認めた割合を乗じて得た額 | 市長が特に必要があると認めた保険料額 |
備考 2以上の減免事由に該当する場合には、減免額の高い規定のみを適用する。