○宝塚市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第12号

注 平成12年9月25日条例第44号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 保険給付(第3条―第5条)

第4章 保険料(第6条―第14条)

第5章 介護保険運営協議会(第15条―第17条)

第6章 介護サービス利用者への支援(第18条)

第7章 罰則(第19条―第23条)

第8章 補則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の共同連帯の理念に基づき、加齢に伴い介護を必要とする者が、介護サービスを利用して、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、介護保険の円滑な運営に資するため、市が行う介護保険について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(委員の定数)

第2条 宝塚市介護認定審査会の委員の定数は、84人とする。

(平12条例44・一部改正)

第3章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の額)

第3条 次に掲げる介護給付及び予防給付の給付額は、規則で定める。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額

(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額

(3) 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額

(4) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額

(5) 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額

(6) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額

(7) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額

(8) 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額

(9) 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額

(平18条例14・平20条例11・平24条例25・平27条例28・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第4条 法第50条第1項に規定する市が定める割合は、規則で定める。

2 法第50条第2項に規定する市が定める割合は、規則で定める。

3 法第50条第3項に規定する市が定める割合は、規則で定める。

(平27条例28・全改、平30条例15・一部改正)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第5条 法第60条第1項に規定する市が定める割合は、規則で定める。

2 法第60条第2項に規定する市が定める割合は、規則で定める。

3 法第60条第3項に規定する市が定める割合は、規則で定める。

(平18条例14・一部改正、平27条例28・全改、平30条例15・一部改正)

第4章 保険料

(保険料率)

第6条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,600円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,100円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,500円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 68,400円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 76,100円

(6) 次のいずれかに該当する者 87,500円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。以下この項において単に「合計所得金額」という。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 98,900円

ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 114,100円

ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 129,300円

ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 144,500円

ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当するものを除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 159,800円

ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当するものを除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 175,000円

ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第14号イに該当するものを除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 182,600円

ア 合計所得金額が720万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当するものを除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 205,400円

ア 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当するものを除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 228,300円

2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。

(平15条例6・平18条例14・平21条例11・平24条例25・平27条例28・一部改正、平30条例15・旧第10条繰上・一部改正、平31条例16・令3条例12・令6条例14・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月26日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対して、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平21条例11・一部改正、平30条例15・旧第11条繰上・一部改正)

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取扱い)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ、ハ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又はこの条例第6条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第14号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例14・平21条例11・平24条例25・平27条例28・一部改正、平30条例15・旧第12条繰上・一部改正、令6条例14・一部改正)

(保険料の額の通知)

第9条 市長は、保険料の額を定めたときは、これを速やかに第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(平30条例15・旧第13条繰上)

(督促)

第10条 保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

(平30条例15・旧第14条繰上、令元条例21・一部改正)

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて当該金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加えた金額を納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては、その乗ずる割合は、閏年じゆんねんの日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。

3 市長は、納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、延滞金を減免することができる。

(平20条例11・平21条例36・一部改正、平30条例15・旧第15条繰上)

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障碍がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する理由があると市長が認めたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平30条例15・旧第16条繰上、令2条例6・一部改正)

(保険料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障碍を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例37・一部改正、平30条例15・旧第17条繰上、令2条例6・令4条例9・令8条例8・一部改正)

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、規則で定めるところにより、当該第1号被保険者の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員のうち当該年度分の市民税を課税された者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(平21条例11・一部改正、平30条例15・旧第18条繰上、令元条例21・一部改正)

第5章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会の設置)

第15条 介護保険制度の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、宝塚市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平30条例15・旧第19条繰上)

(所掌事務)

第16条 協議会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 法第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画の策定又は変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が介護保険事業の運営上必要と認める事項

(平20条例11・平29条例6・一部改正、平30条例15・旧第20条繰上)

(組織)

第17条 協議会の委員の定数は、13人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者 2人

(2) 公募による被保険者 3人

(3) 被保険者で市長が適当と認めるもの 1人

(4) 保健、医療又は福祉に関係する者 6人

(5) 関係行政機関の職員 1人

(平14条例54・平24条例2・一部改正、平30条例15・旧第21条繰上)

第6章 介護サービス利用者への支援

第18条 市は、要介護被保険者及び要支援被保険者の適切な介護サービス利用を確保するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 介護サービス利用者の権利擁護に関すること。

(2) 介護サービス利用者からの苦情又は相談の対応に関すること。

(3) 介護サービス利用者に対して介護サービス利用に関する情報を提供すること。

(平30条例15・旧第22条繰上・一部改正)

第7章 罰則

第19条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平30条例15・旧第23条繰上)

第20条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例14・一部改正、平30条例15・旧第24条繰上)

第21条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平30条例15・旧第25条繰上・一部改正)

第22条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平18条例14・一部改正、平30条例15・旧第26条繰上)

第23条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平30条例15・旧第27条繰上)

第8章 補則

(行政手続条例の適用除外)

第24条 宝塚市行政手続条例(平成9年条例第22号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、宝塚市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 宝塚市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平25条例9・平27条例4・一部改正、平30条例15・旧第28条繰上)

(委任)

第25条 法令及びこの条例に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例15・旧第29条繰上)

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年度から令和8年度までにおける保険料率の特例)

第2条 第6条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,700円とする。

2 前項の規定は、第6条第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,700円」とあるのは、「37,000円」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、第6条第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第1項中「21,700円」とあるのは、「52,200円」と読み替えるものとする。

(平18条例14・平21条例11・平24条例25・平27条例37・全改、平29条例6・平30条例15・平31条例16・令元条例3・令2条例30・令3条例12・令6条例14・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平20条例11・追加、平21条例11・旧第4条繰上、平25条例50・全改、平30条例15・令2条例26・一部改正、令3条例12・旧第3条繰下、令6条例14・旧第4条繰上)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第4条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。次項において「関係法律整備法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

2 関係法律整備法附則第14条第5項の規定に基づき、法第115条の45第2項に規定する地域支援事業(同項第6号に規定する事業に限る。)については、認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平27条例28・追加、令3条例12・旧第4条繰下、令6条例14・旧第5条繰上)

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第5条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額(同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。次項、第3項及び次条第1項において同じ。)に給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。次項、第3項及び次条第1項第1号において同じ。)が含まれている者(同年中の給与等(同法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。」とあるのは、「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。」とあるのは、「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(次条において「別表第5」という。)の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。」とする。

(令8条例8・追加)

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第6条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により市の住民基本台帳に記載されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、同年中の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、同年中の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、同年中の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令8条例8・追加)

附則(平成12年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第54号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成14年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の第10条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料率について適用し、同年度前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成20年度分までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市後期高齢者医療に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市介護保険条例の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成23年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条第1項の規定は、平成25年4月1日以後にする処分その他公権力の行使に当たる行為について適用し、同日前にした処分その他公権力の行使に当たる行為については、なお従前の例による。

附則(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第4号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定 公布の日

(2) 第4条から第8条までの改正規定 平成27年8月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条から第8条までの規定は、平成27年8月1日以後の配食サービスに係る配食サービス費等の支給について適用し、同日前の配食サービスに係る配食サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第10条及び第12条の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第4条から第8条までの改正規定及び附則第3項 平成30年8月1日

(2) 第2条の規定及び附則第4項 令和3年3月1日

(平31条例16・一部改正)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市介護保険条例(以下「新条例」という。)第10条及び附則第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第6条から第8条までの規定は、平成30年8月1日以後の配食サービスに係る配食サービス費等の支給について適用し、同日前の配食サービスに係る配食サービス費等の支給については、なお従前の例による。

4 第2条の規定の施行前に市特別給付受給者が受けた配食サービスについては、第2条の規定による改正前の宝塚市介護保険条例第6条から第9条までの規定は、第2条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成31年条例第16号)

この条例は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

附則(令和元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2条の規定は、平成31年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成30年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和元年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の宝塚市介護保険条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の宝塚市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の宝塚市水道事業分担金条例附則第4項の規定及び第5条の規定による改正後の宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び延納利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び延納利息については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成31年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条並びに附則第2条及び第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市介護保険条例の規定は、令和8年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和7年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

宝塚市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第2章 保険
沿革情報
◆ 平成12年3月29日 条例第12号
◇ 平成12年9月25日 条例第44号
◇ 平成14年12月26日 条例第54号
◇ 平成15年3月13日 条例第6号
◇ 平成18年3月30日 条例第14号
◇ 平成20年3月31日 条例第11号
◇ 平成21年3月31日 条例第11号
◇ 平成21年12月22日 条例第36号
◇ 平成24年3月30日 条例第2号
◇ 平成24年3月30日 条例第25号
◇ 平成25年3月25日 条例第9号
◇ 平成25年10月15日 条例第50号
◇ 平成27年3月31日 条例第4号
◇ 平成27年3月31日 条例第28号
◇ 平成27年6月30日 条例第37号
◇ 平成29年3月21日 条例第6号
◇ 平成30年3月28日 条例第15号
◇ 平成31年4月26日 条例第16号
◇ 令和元年7月1日 条例第3号
◇ 令和元年12月27日 条例第21号
◇ 令和2年3月31日 条例第6号
◇ 令和2年7月1日 条例第26号
◇ 令和2年7月1日 条例第30号
◇ 令和3年3月26日 条例第12号
◇ 令和4年3月28日 条例第9号
◇ 令和6年3月26日 条例第14号
◇ 令和8年3月27日 条例第8号