○宝塚市国民健康保険診療所条例施行規則
平成6年3月31日
規則第26号
注 平成9年3月31日規則第24号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市国民健康保険診療所条例(平成6年条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宝塚市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平9規則24・一部改正)
(休診日)
第2条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休診日を変更し、又は臨時に休診日を設けることができる。
ア 医科診療 日曜日、木曜日及び土曜日
イ 歯科診療 日曜日及び木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日まで
(平9規則24・平10規則30・平16規則44・平23規則2・平25規則1・平31規則11・令3規則40・一部改正)
ア 月曜日、火曜日及び金曜日 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
イ 水曜日 午前9時から正午まで及び午後2時から午後4時まで
(2) 歯科診療 午前9時から午後1時まで及び午後2時から午後5時まで
(平31規則11・一部改正、令3規則40・全改)
(職員)
第4条 診療所に、所長、その他必要な職員を置く。
(平9規則24・一部改正)
(帳簿の備付)
第5条 診療所には諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(平9規則24・旧第10条繰上)
(1) 公費の扶助を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
(平9規則24・旧第11条繰上・一部改正)
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平9規則24・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第30号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第44号)
この規則は、平成16年12月7日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。