○宝塚市国民健康保険診療所条例

平成6年3月31日

条例第13号

注 平成6年4月1日条例第29号から条文注記入る。

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により宝塚市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、宝塚市大原野字南穴虫1番地の85とする。

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 宝塚市における保健施設として保健衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、宝塚市の国民健康保険の被保険者に対し次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険又は船員保険の被保険者及び被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員、他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 市長が必要があると認める保健指導

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けようとする者は、次に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める法律により療養給付を受ける者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により医療給付を受ける者(同法に基づく基準の例によるとされる者を含む。)については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)により介護給付を受ける者については、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した額

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により療養給付を受ける者については、兵庫労働局長との協定に基づき算定した額

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により療養給付を受ける者については、地方公務員災害補償基金兵庫県支部長との協定に基づき算定した額

(5) 前各号に規定する算定方法により使用料を算定し難い者については、別に市長が定める額に次の及びの税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により消費税が非課税となる使用料については、別に市長が定める額とする。

 消費税法第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)

 消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率(以下「地方消費税率」という。)

2 文書等の交付を受けようとする者は、次表に基づき市長が定める額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の手数料を納付しなければならない。ただし、消費税法第6条の規定により消費税が非課税となる手数料については、次表に基づき市長が定める額とする。

種別

手数料の額

証明書

1通4,000円以内で市長が定める額

診断書

1通5,000円以内で市長が定める額

その他

1通5,000円以内で市長が定める額

(平6条例29・平6条例48・平9条例17・平12条例29・平18条例29・平20条例7・平25条例48・一部改正)

(料金等の納付)

第6条 使用料又は手数料(以下「料金等」という。)は、診療を受けたとき又は利用の都度納付しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、納期限を指定して納付させることができる。

(督促)

第7条 市長は、納付すべき料金等を納付しない者があるときは、期限を指定して督促状を発するものとする。

(料金等の徴収猶予及び減免)

第8条 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、料金等の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項第5号の規定は、平成9年4月1日以後の診療に係る使用料について適用し、同日前に受けた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に受ける診療に係る使用料について適用し、同日前に受けた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市国民健康保険診療所条例

平成6年3月31日 条例第13号

(平成25年10月15日施行)

体系情報
第9編 生/第2章
沿革情報
平成6年3月31日 条例第13号
平成6年4月1日 条例第29号
平成6年9月30日 条例第48号
平成9年3月28日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第29号
平成18年3月30日 条例第29号
平成20年3月31日 条例第7号
平成25年10月15日 条例第48号