○宝塚市国民健康保険運営協議会規程

昭和33年6月13日

告示第37号

注 平成30年4月18日告示第87号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 宝塚市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び宝塚市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(平30告示87・一部改正)

(協議会の名称)

第2条 協議会は、宝塚市国民健康保険運営協議会と称する。

(平30告示87・追加)

(招集)

第3条 協議会は、市長が定めた日に会長がこれを招集する。

2 会長は、市長より諮問があったときは前項にかかわらず臨時にこれを招集することができる。

(平30告示87・旧第2条繰下・一部改正)

(議事)

第4条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

(平30告示87・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣する。

(平30告示87・旧第4条繰下)

第6条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(平30告示87・旧第5条繰下)

第7条 議長は、議題とした案件を市長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読せしめることができる。なお委員提出議題は、当該委員に説明を求めることができる。

(平30告示87・旧第6条繰下)

(採決)

第8条 議案は、出席委員の過半数以上の賛成がなければこれを決することができない。可否同数のときは、議長がこれを決定する。

(平30告示87・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

(平30告示87・旧第8条繰下)

第10条 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

(平30告示87・旧第9条繰下)

第11条 採決の方法は、呼称、挙手、起立の3種として議長が適宜選用する。

(平30告示87・旧第10条繰下)

第12条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

(平30告示87・旧第11条繰下)

(採決事項の処理)

第13条 会長は、市長からの諮問事項について協議、議決を了したときは、2日以内に委員2人以上の連名をもって市長に答申しなければならない。

(平30告示87・旧第12条繰下・一部改正)

第14条 会長は委員からの提出事項があるときは、これを採決した後委員2人以上の連署をもって市長に建議することができる。

(平30告示87・旧第13条繰下)

第15条 会長は、被保険者その他利害関係者から意見の開陳あった事項については、その請願書又は聞取書を添付して委員2人以上の連署をもって市長に建議し、又は報告しなければならない。

(平30告示87・旧第14条繰下)

第16条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。

(平30告示87・旧第15条繰下)

(会議録)

第17条 会議録には、すべての議事の状況を記載しなければならない。

(平30告示87・旧第16条繰下・一部改正)

第18条 会議録には議事のほか、開会及び閉会の年月日時間出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

(平30告示87・旧第17条繰下)

第19条 会議録に署名すべき委員は、議長のほか委員2人とし、会期の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。

(平30告示87・旧第18条繰下)

第20条 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。

(平30告示87・旧第19条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和35年告示第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平成30年告示第87号)

この規程は、告示の日から施行する。

宝塚市国民健康保険運営協議会規程

昭和33年6月13日 告示第37号

(平成30年4月18日施行)

体系情報
第9編 生/第2章
沿革情報
昭和33年6月13日 告示第37号
昭和35年4月16日 告示第21号
平成30年4月18日 告示第87号