○宝塚市国民健康保険条例
昭和34年3月16日
条例第5号
注 昭和52年9月30日条例第30号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭60条例26・平6条例44・平30条例4・一部改正)
(本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(昭60条例26・平6条例44・平22条例15・平30条例4・一部改正)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(平6条例44・平30条例4・一部改正)
(被保険者としない者)
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないものは、被保険者としない。
(平22条例15・追加)
(被保険者証の交付)
第4条 市長は、被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。
2 被保険者証は、毎年1回検認又は更新を行う。
(昭61条例20・旧第5条繰上)
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 被保険者のうち、災害にあい、又は貧困である等の特別の事由によって、一部負担金の支払が困難と認められる者については当該給付義務者の申請に基づき、その一部負担金を減免し、又は納付を猶予することができる。
(昭57条例80・昭59条例39・昭60条例26・一部改正、昭61条例20・旧第9条繰上、平2条例33・一部改正、平6条例44・旧第8条繰上・一部改正、平7条例34・平7条例42・平14条例52・平18条例55・平20条例5・平23条例13・一部改正)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。この場合において、当該出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、その額に12,000円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭52条例30・昭53条例36・昭54条例27・昭56条例40・昭59条例41・昭60条例44・平4条例15・一部改正、平6条例44・旧第10条繰上・一部改正、平18条例55・平20条例58・平23条例13・平26条例35・令3条例33・令5条例3・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭53条例36・昭59条例41・平4条例15・一部改正、平6条例44・旧第11条繰上、平23条例13・一部改正)
(保健事業)
第8条 市長は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のため必要な事業
2 市長は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(平6条例44・旧第12条繰上・一部改正、平23条例13・平27条例29・一部改正)
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
(平6条例44・旧第13条繰上・一部改正)
(国民健康保険税)
第10条 市長は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(平6条例44・旧第14条繰上・一部改正)
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、宝塚市公有財産事務取扱規則(昭和39年規則第13号)の定めるところによって管理するものとする。
(平6条例44・旧第15条繰上)
(罰則)
第12条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(昭57条例80・昭59条例39・昭62条例17・一部改正、平6条例44・旧第16条繰上・一部改正、平12条例22・一部改正)
第13条 世帯主又は世帯主であった者が正当の事由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(昭57条例80・一部改正、平6条例44・旧第17条繰上・一部改正、平12条例22・一部改正)
第14条 偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平6条例44・旧第18条繰上・一部改正)
第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(平6条例44・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(平23条例13・旧第1項・一部改正、令2条例14・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(当該額に5円未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた金額、5円以上10円未満の端数があるときにあってはこれを10円に切り上げた金額)の3分の2に相当する金額(当該額に50銭未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた金額、50銭以上1円未満の端数があるときにあってはこれを1円に切り上げた金額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例14・追加、令3条例22・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例14・追加)
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例14・追加)
附則(昭和34年条例第27号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条については、昭和39年4月1日から第3条については、昭和39年7月30日から適用する。
附則(昭和41年条例第45号)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険条例第10条、第10条の2及び第11条の規定は、昭和44年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和44年9月1日前に、出産又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者に係る助産費、ほ育手当及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第43号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第52号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日前に、出産又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者に係る助産費、育児手当金及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に出産又は死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る助産費及び葬祭費から適用し、施行日前に出産又は死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険条例の規定は、昭和52年10月1日以後に出産した被保険者に係る助産費から適用し、同日前に出産した被保険者に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条第1項の規定は、同条の改正規定の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
4 新条例第11条第2項の規定は、同条の改正規定の施行の日から3月を経過した日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例第16条及び第17条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(宝塚市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例第9条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合について適用し、この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国民健康保険条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第3項の規定は、平成2年11月1日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定、第12条に1項を加える改正規定及び第13条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた療養の給付について適用し、施行日前に行われた療養の給付については、なお従前の例による。
3 新条例第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、平成7年7月1日以後に受ける医療に要する費用に係る自己負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市国民健康保険条例第5条及び第5条の2の規定は、平成7年10月1日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第5条の規定は、平成14年10月1日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の第5条の規定は、平成15年4月1日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2の規定は、平成18年4月1日以後に受ける医療に要する費用に係る医療付加金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る医療付加金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月1日前に受けた医療に要する費用に係る医療付加金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第5条の規定は、平成18年10月1日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の第6条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の第5条の規定は、平成20年4月1日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2の規定は、平成19年4月1日以後に受ける医療に要する費用に係る医療付加金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る医療付加金については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定並びに附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合に適用する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。