○宝塚市国民健康保険規則

昭和57年6月8日

規則第44号

注 昭和58年2月4日規則第6号から条文注記入る。

宝塚市国民健康保険条例施行規則(昭和35年規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第10条)

第3章 被保険者(第11条―第19条)

第4章 保険給付(第20条―第32条)

第5章 国民健康保険税等の減免(第33条・第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)宝塚市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)及び宝塚市国民健康保険税条例(昭和34年条例第28号。以下「税条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則37・令3規則13・一部改正)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30規則18・改称)

(所掌事項)

第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(3) その他の給付の種類及び内容に関する事項

(4) 国民健康保険診療所に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上必要があると認める事項

(平29規則21・平30規則18・一部改正)

(会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者が、その職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は半数以上の委員から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても半数に達しないときは、この限りでない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(報告)

第6条 会長は、協議会終了後速やかに審議の結果を市長に報告しなければならない。

(委員の辞職)

第7条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民健康保険課において処理する。

(昭58規則40・昭62規則36・平4規則24・平12規則42・平15規則18・平15規則33・一部改正)

(会議録)

第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第10条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平29規則21・一部改正)

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第11条 法施行規則第2条から第4条の2まで及び第8条から第13条までの規定による届書及び同第7条第1項の規定による申請書は、国民健康保険被保険者異動届とする。

2 法施行規則第5条の規定による届書及び同第6条の2第1項の規定による申請書は、国民健康保険被保険者証特例交付申請(返還)書とする。

(昭59規則36・平6規則42・一部改正)

第12条 法施行規則第3条の規定による届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第13条 法施行規則第5条第1項の規定による届書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第14条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、市長が必要があると認める場合には当該事由を証する文書を添付しなければならない。

第15条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

第16条 法施行規則第13条の規定による届書には、法第6条第6号及び第8号に関する場合を除き、当該事由を記した証明書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。

(被保険者証の更新又は検認)

第17条 条例第4条第2項の規定により、あらかじめ期日、その他必要な事項を公示の上、被保険者証の更新又は検認を行うことができる。

2 前項の被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行うものとする。

(昭61規則20・一部改正)

(被保険者証の無効及び返還)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その被保険者証は無効とする。

(1) 被保険者証を失ったとき。

(2) 被保険者が法第8条の規定により資格を喪失したとき。

(3) 前条第1項に規定する更新又は検認を受けなかったとき。

2 世帯主は、前項第2号及び第3号の場合においては、速やかにその被保険者証を返還し、又は改訂を受けなければならない。

(平29規則21・一部改正)

(課税台帳兼給付台帳の備付)

第19条 市長は、被保険者の資格得喪、保険給付及び賦課の状況を明らかにするため、国民健康保険税課税台帳兼給付台帳を作成し、常にこれを整備しなければならない。

(昭59規則36・平29規則21・一部改正)

第4章 保険給付

第20条及び第21条 削除

(平6規則42)

(療養費の支給申請)

第22条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に、その療養に要した費用の額に関する証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(昭59規則36・一部改正)

(療養費の支給決定)

第23条 市長は、療養の支給又は不支給を決定したときは、速やかに国民健康保険療養費支給・不支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(昭59規則36・一部改正)

(高額療養費の支給申請)

第24条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(令第29条の2第1項の高額療養費の支給を受けようとする場合にあっては、当該申請書に保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対して支払った一部負担金の領収書を添付したもの)を、市長に提出しなければならない。

(昭59規則36・平6規則42・令4規則11・一部改正)

(高額療養費の支給申請の特例)

第24条の2 前条の世帯主から法施行規則第27条の16の規定による高額療養費支給申請書の提出があったときは、当該提出があった月の翌々月(各月の10日(当該日が宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条に規定する市の休日である場合にあっては、その直前の市の休日以外の日)までに当該提出があった場合にあっては、翌月)以後に令第29条の2第1項及び第29条の2の2第1項の規定により支給する高額療養費について、前条の規定による支給申請があったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる事実が判明した日の属する月の翌月以後に支給する高額療養費に係る支給申請について、同項の規定による特例を適用しないことができる。この場合において、市長は、当該特例の適用をしないことを決定したときは、速やかに当該申請に係る世帯主に当該決定内容を通知するものとする。

(1) 当該世帯主から特例を適用しないことについて申出があった場合

(2) 当該世帯主に変更があった場合

(3) 当該世帯主が指定した金融機関の口座に振込みができない場合

(4) 当該世帯主に課する国民健康保険税に滞納がある場合

(5) 当該申請の内容に偽りその他不正がある場合

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(平31規則20・追加、令4規則11・一部改正)

(高額療養費の支給決定)

第25条 市長は、高額療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに国民健康保険高額療養費支給・不支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(昭59規則36・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給申請)

第25条の2 被保険者の属する世帯主は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平6規則42・追加、平21規則45・全改)

(高額介護合算療養費の支給決定)

第25条の3 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに国民健康保険高額介護合算療養費支給・不支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平6規則42・追加、平21規則45・全改)

(移送費の支給申請)

第25条の4 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書に、その移送に要した費用の額に関する証拠書類及び法施行規則第27条の11第2項に規定する医師又は歯科医師の意見書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平6規則42・追加)

(移送費の支給決定)

第25条の5 市長は、移送費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに国民健康保険移送費支給・不支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平6規則42・追加)

(入院時食事療養費標準負担額減額差額の支給申請)

第25条の6 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第26条の5の規定により入院時食事療養費標準負担額減額差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書に、保険医療機関等に対して支払った入院時の食事療養に係る標準負担額の領収書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平6規則42・追加)

(入院時食事療養費標準負担額減額差額の支給決定)

第25条の7 市長は、入院時食事療養費標準負担額減額差額の支給又は不支給を決定したときは、速やかに入院時食事療養費標準負担額減額差額支給・不支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平6規則42・追加)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第26条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けた者

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が著しく減少した者

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があった者

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6月以内の期間について行う。

(平6規則42・平29規則21・令2規則17・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第27条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/申請書を市長に提出しなければならない。

(昭59規則36・平6規則42・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定)

第28条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに当該世帯主に当該決定内容を通知するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、速やかに当該世帯主に理由を付してその旨を通知するものとする。

(平29規則21・一部改正)

(一部負担金の減免等の取消し)

第29条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消さなければならない。この場合において、当該被保険者がその取消しの日の前日までに徴収猶予を受けた額について、期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知するものとする。

(平6規則42・平29規則21・一部改正)

(第三者行為による傷病の届出)

第30条 世帯主は、当該世帯に属する被保険者が第三者の行為により傷病を受けたときは、第三者行為による傷病届を直ちに市長に提出しなければならない。

(昭59規則36・一部改正)

(出産育児一時金の支給申請)

第31条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者が、保険医療機関と出産育児一時金の申請及び受取の代理を依頼する契約を締結しているときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合は、第1号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(1) 医師若しくは助産師の当該分娩に係る証明書又は母子健康手帳

(2) 同一の出産につき、条例第6条に規定する出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

3 条例第6条第1項後段の規定により加算された額の出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第1項の出産育児一時金支給申請書に健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であることを証する書類を添付しなければならない。

(昭59規則36・平6規則42・平14条例10・平21規則45・平29規則21・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第32条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書に葬祭を行った事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可書の写しを添付しなければならない。

(昭59規則36・平6規則42・平29規則21・一部改正)

第5章 国民健康保険税等の減免

(平30規則18・令3規則13・改称)

(国民健康保険税の減免)

第33条 税条例第12条の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに、国民健康保険税減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、別表に定める範囲内において、国民健康保険税の減免を決定したとき、又はその申請を却下したときは、納税義務者にその旨を通知しなければならない。

3 市長は、被保険者が税条例第11条の4の規定の適用を受けている場合にあっては、別表3失業・休廃業の項の規定は、適用しない。

4 市長は、国民健康保険税の減免を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その減免の全部又は一部を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を、期限を付して納税義務者から一時に徴収する。

(1) 減免を受けた被保険者又は当該世帯の資力の回復その他の事情の変化により、減免することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

5 市長は、前項の規定による減免の取消しを決定した場合は、速やかにその旨を当該納税義務者に通知するものとする。

6 国民健康保険税の減免に関しては、別表に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭59規則36・平22規則27・平26規則22・一部改正、平30規則18・旧第34条繰上・一部改正、平30規則26・令3規則13・令4規則11・令5規則46・一部改正)

(国民健康保険税の延滞金の減免)

第34条 地方税法第723条第2項の規定に基づき、延滞金の減免をする場合においては、宝塚市市税条例施行規則(昭和32年規則第9号)第12条の規定の例による。

(令3規則13・追加)

第6章 雑則

(昭59規則36・追加)

(様式)

第35条 この規則に定める異動届等の様式は、市長が別に定める。

(昭59規則36・追加、平30規則18・旧第35条繰上、令3規則13・旧第34条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則22・一部改正、令2規則37・旧第1項・一部改正)

(経過措置)

第2条 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。

(平26規則22・一部改正、令2規則37・旧第2項・一部改正)

(最低生活の維持困難者に係る国民健康保険税の減免の特例)

第3条 当分の間、最低生活の維持困難である納税義務者に対して課する国民健康保険税に係る別表5最低生活の維持困難の項の適用については、同項中「生活扶助保護基準額」とあるのは、「生活扶助保護基準額に1000分の1155を乗じて得た額」とする。

(平26規則22・追加、平27規則24・令2規則11・一部改正、令2規則37・旧第3項・一部改正、令3規則13・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第4条 条例附則第2条に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)を市長に提出しなければならない。

(令2規則30・追加、令2規則37・旧第4項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに傷病手当金の支給又は不支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書又は国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書により当該被保険者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

(令2規則30・追加、令2規則37・旧第5項・一部改正、令3規則13・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金に係る適用期間)

第6条 宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに条例附則第2条第1項に規定する療養のため労務に服することができないときにおいて、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令2規則30・追加、令2規則37・旧第6項・一部改正、令2規則46・令2規則50・令3規則3・令3規則28・令3規則31・令3規則37・令4規則11・令4規則27・令4規則31・令4規則37・令5規則15・一部改正)

(昭和58年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国民健康保険規則の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第40号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第36号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険規則第17条第1項の規定は昭和61年4月1日から、同条第2項の規定は昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年規則第36号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険規則の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年規則第42号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第42号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第31条第1項及び第2項の規定は、平成21年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給申請について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給申請については、なお従前の例による。

(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び別表5最低生活の維持困難の項の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成26年度までの年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成28年度までの年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成29年度までの年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第33条及び別表の規定は、平成30年7月1日以後に申請された国民健康保険税の減免について適用し、同日前に申請された国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成31年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第7条の規定は、令和元年度から令和4年度までの各年度分の国民健康保険税で、普通徴収の当初納期限又は特別徴収の対象となる老齢等年金給付(税条例第10条の2第1項に規定する老齢等年金給付をいう。)の支払日(以下「納期限等」という。)が令和2年2月1日以後にあるものについて適用する。ただし、令和2年1月分以前の国民健康保険税で、資格取得の届出を14日以内に提出しなかったことによりその納期限等が令和2年2月1日以後にあるもの及び令和2年度分以後の年度分の国民健康保険税で、資格取得の届出を14日以内に提出しなかったことによりその納期限等が当該年度の翌年度以後にあるものについては、適用しない。

(令3規則13・令4規則11・令5規則15・一部改正)

(令和2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和2年度までの年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中宝塚市国民健康保険規則第24条及び第24条の2の改正規定は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は、公布の日から、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度までの各年度分の保険税の減免に係る第3条による改正前の附則第7条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第46号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第33条関係)

(平元規則22・一部改正、平5規則58・全改、平22規則27・平25規則15・平26規則22・平27規則24・平29規則21・一部改正、平30規則18・全改、平30規則26・令4規則11・令5規則46・一部改正)

国民健康保険税の減免基準表

減免事由

区分

所得割額の減免率

平等割額及び均等割額の減免率

備考

1 災害又は盗難

災害又は盗難により資産について損失を受けた場合において、世帯所得金額及び資産の損失割合が右の区分に該当すること。

世帯所得金額が600万円以下で、かつ、資産の損失割合が3割以上5割未満

5割

5割


世帯所得金額が600万円以下で、かつ、資産の損失割合が5割以上

免除

免除


世帯所得金額が600万円を超え1,000万円以下であり、かつ、資産の損失割合が3割以上5割未満

3割


世帯所得金額が600万円を超え1,000万円以下であり、かつ、資産の損失割合が5割以上

7割


2 疾病・負傷

当該世帯に属する被保険者が納付する年に支払った医療費(医療に関する給付が行われるものに限る。)に係る自己負担分(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)の合計額を被保険者所得金額の合計額で除して得た数が右の区分に該当すること(世帯所得金額が1,000万円を超える場合を除く。)

0.05以上0.1以下

2割


0.1を超え0.15以下

3割

2割


0.15を超え0.2以下

5割

3割


0.2を超え0.25以下

7割

3割


0.25を超え0.35以下

免除

5割


0.35を超え0.5以下

免除

7割


0.5を超える場合

免除

免除


3 失業・休廃業

世帯所得金額が右の区分に該当すること。

600万円を超え1,000万円以下

2割

1 減免を申請する時において現に失業中又は休廃業中である被保険者(失業又は休廃業の期間が3月以上継続しないことが明らかである者を除く。)を減免の対象とする。

2 減免の対象となる所得割額は、当該失業に係る給与所得又は休廃業に係る営業所得に係るものとする。

500万円を超え600万円以下

3割

300万円を超え500万円以下

5割

150万円を超え300万円以下

7割

150万円以下

免除

4 所得の激減

納付する年の被保険者に係る所得金額を被保険者所得金額(譲渡所得及び一時所得を除く。)で除して得た数が右の区分に該当すること(世帯所得金額が1,000万円を超える場合を除く)

0.4を超え0.5以下

3割

1 譲渡所得及び一時所得に係る所得割額は、減免の対象としない。

2 税条例第11条の4の規定の適用を受けている場合にあっては、給与所得に係る所得割額は、減免の対象としない。

0.3を超え0.4以下

5割

0.3以下

7割

5 最低生活の維持困難

納付する年の全ての世帯員の収入金額の合計額を生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助保護基準額で除して得た数が右の区分に該当すること(世帯所得金額が1,000万円を超える場合を除く。)

1.3を超え1.4以下

2割

2割

1 収入金額(給与及び公的年金等に係るものを除く。)は、必要経費その他の経費を控除した後の金額とする。

2 譲渡所得及び一時所得に係る所得割額は、減免の対象としない。

1.1を超え1.3以下

5割

5割

1.0を超え1.1以下

7割

7割

1.0以下

免除

免除

備考

1 この表において、「世帯所得金額」とは、課税額の算定の基礎となった年の全ての世帯員の所得金額の合計額をいう。

2 この表において、「医療に関する給付」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は同法第7条第1項に規定する医療保険各法の規定による医療に関する給付をいう。

3 この表において、「被保険者所得金額」とは、課税額の算定の基礎となった年の当該被保険者に係る所得金額をいう。

4 この表において、「納付する年」とは、国民健康保険税を納付すべき日が属する年をいう。ただし、国民健康保険税を納付すべき日が属する月が1月から3月までの場合にあっては、国民健康保険税を納付すべき日が属する年の前年とする。

宝塚市国民健康保険規則

昭和57年6月8日 規則第44号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章
沿革情報
昭和57年6月8日 規則第44号
昭和58年2月4日 規則第6号
昭和58年10月1日 規則第40号
昭和59年9月28日 規則第36号
昭和61年6月13日 規則第20号
昭和62年4月1日 規則第36号
平成元年3月30日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第24号
平成5年8月9日 規則第58号
平成6年9月30日 規則第42号
平成7年9月27日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第42号
平成14年3月22日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第18号
平成15年6月25日 規則第33号
平成20年6月30日 規則第47号
平成21年10月1日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年6月30日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第24号
平成29年4月28日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年6月29日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年4月28日 規則第30号
令和2年6月1日 規則第37号
令和2年9月17日 規則第46号
令和2年12月3日 規則第50号
令和3年3月5日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年6月7日 規則第28号
令和3年8月26日 規則第31号
令和3年12月14日 規則第37号
令和4年3月28日 規則第11号
令和4年6月15日 規則第27号
令和4年9月29日 規則第31号
令和4年12月26日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月28日 規則第46号