○兵庫県心身障害者扶養共済制度条例附則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となった者の措置に関する条例施行規則

昭和46年3月27日

規則第12号

注 昭和60年2月22日規則第2号から条文注記入る。

(用語の定義)

第2条 条例第3条に規定する「心身障がい者」とは、次の各号の一に該当する者で、将来独立して生計を営むことが困難であると認められるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障碍者のうち、その障碍程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により知的障碍者とされた者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項後段に規定する児童

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する児童

(5) 前各号に掲げるもののほか、心身に前各号に掲げる者と同程度の障碍を有すると認められる者

2 条例第4条に規定する「規則で定める市又は町」とは、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市及び猪名川町の市町をいう。

(平11規則11・平17規則43・令2規則17・一部改正)

(県共済制度掛金の負担の方法)

第3条 条例第2条の規定により宝塚市が兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号。以下「県条例」という。)に基づく扶養共済制度(以下「県共済制度」という。)の掛金を負担するときは、4月分から9月分までを9月末に、10月分から翌年3月分までを3月末に支給する。ただし、条例第5条に該当するときその他特別の事由があるときは、この限りでない。

2 前項の県共済制度の掛金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金負担請求書に県共済制度掛金領収書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(昭60規則2・一部改正)

(年金の支給の申請)

第4条 条例第3条の規定による年金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養年金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(昭60規則2・一部改正)

(年金の支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その申請に係る事項を審査し、条例第3条第1項の年金の支給要件に該当すると認めるときは、心身障害者扶養年金証書(別記様式。以下「年金証書」という。)を、その要件に該当しないと認めるときは、心身障害者扶養年金支給申請却下通知書を交付する。

(昭60規則2・一部改正)

(年金受給権の消滅届)

第6条 前条の規定により年金の支給の決定を受けた者(以下「年金受給権者」という。)は、県条例第8条第1項の規定の適用を受けて年金の支給を受けることとなったときは、速やかに心身障害者扶養年金受給権消滅届に年金証書を添付して届け出なければならない。

2 年金受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、速やかに前項の届出をしなければならない。

(昭60規則2・一部改正)

(年金証書の再交付)

第7条 年金受給権者は、年金証書を亡失したときは、心身障害者扶養年金証書再交付申請書を、き損したときは、当該申請書に年金証書を添付して、速やかに市長に提出し、年金証書の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により年金証書の再交付があったときは、従前の年金証書はその効力を失う。

(昭60規則2・一部改正)

(変更届)

第8条 年金受給権者は、その住所又は氏名を変更したときは、心身障害者扶養年金証書記載事項変更届により市長に届け出なければならない。

(昭60規則2・一部改正)

(年金管理者)

第9条 条例の規定の適用を受ける県共済制度の加入者(以下「加入者」という。)は、その扶養する心身障碍者が条例第3条の規定による年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、当該心身障碍者に代わって当該年金を受領し、管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめその者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、年金管理者となることができない。

(1) 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの

(2) 刑事事件に関して禁固以上の刑に処せられた者

(3) 年金管理者としてふさわしくないと認められる者

3 加入者は、年金管理者が次の各号の一に該当するときは、速やかに年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になったとき。

(3) 前項に規定する者となったとき。

(4) 辞退の申出があったとき。

4 市長は、第1項の場合において年金管理者が指定されないとき、又は前項の場合において年金管理者が変更されないとき、その他年金管理者を変更する必要があると認めるときは、年金管理者を指定し、又は変更することができる。

5 年金管理者が指定されている場合においては、第4条の年金の支給の申請及び第6条から前条までの届出等は、年金管理者がするものとし、第5条の年金の支給の決定及び条例第3条の規定による年金の支給は、年金管理者に対してするものとする。

6 加入者は、第1項の規定により年金管理者を指定したとき、第3項の規定により年金管理者を変更したとき、又は年金管理者を廃止したときは、心身障害者扶養年金管理者指定・変更・廃止届により市長に届け出なければならない。

7 前条の規定は、年金管理者に準用する。

(昭60規則2・令2規則17・一部改正)

(年金の支給期日)

第10条 条例第3条の規定による年金は、毎月その月分を月末に支給する。

(様式)

第11条 この規則に規定する請求書等の様式は、福祉事務所長が定める。

(昭60規則2・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(昭60規則2・旧第11条繰下)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年3月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則2・旧様式第4号・一部改正、平元規則1・平31規則31・令2規則17・一部改正)

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昭和46年3月27日 規則第12号

(令和2年3月31日施行)