○兵庫県心身障害者扶養共済制度条例附則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となった者の措置に関する条例
昭和45年12月15日
条例第41号
注 令和2年3月31日条例第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、宝塚市心身障害者保険扶養条例(昭和43年条例第14号)に基づく保険扶養制度(以下「従前の制度」という。)に加入していた者で、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号。以下「県条例」という。)附則第5項の規定の適用を受けて県条例に基づく扶養共済制度(以下「県共済制度」という。)に引き続き加入した者(以下「加入者」という。)の措置について、定めるものとする。
(県共済制度掛金の負担)
第2条 宝塚市(以下「本市」という。)は、加入者の継続して加入していた期間が従前の制度と県共済制度を通算して20年となったときは、以後、その者の県共済制度の掛金を負担するものとする。ただし、県条例第6条第2項の規定により、県共済制度の掛金の納付を要しない者については、この限りでない。
2 本市は、加入者の県共済制度に納付する掛金が従前の制度における納付金を上回るときは、その上回る額を負担するものとする。
3 前2項の掛金の負担は、加入者に対して行う。
(年金の支給)
第3条 本市は、加入者の継続して加入していた期間が従前の制度と県共済制度を通算して20年以上で、かつ、その年齢が65歳を超えて生計を維持することが困難となった場合で、市長が特に必要があると認めるときは、その者が扶養していた心身障碍者(以下「障碍者」という。)に月額2万円の年金を支給する。
(令2条例6・一部改正)
(転入者の取扱い)
第4条 この条例施行の日以後に本市に転入した者で、規則で定める市又は町において当該市又は町の従前の心身障害者保険扶養制度に加入していたものは、本市で従前の制度に加入していた者とみなす。
(年金を受ける権利の消滅)
第6条 第3条の年金を受ける権利は、障碍者が死亡したときは消滅する。
(令2条例6・一部改正)
(譲渡及び担保の禁止)
第7条 第3条の年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(県共済制度掛金の負担の期間)
2 第2条第2項に規定する県共済制度の掛金の負担は、昭和47年3月分までとする。
(宝塚市心身障害者保険扶養条例の廃止)
5 宝塚市心身障害者保険扶養条例(昭和43年条例第14号)は、この条例施行の日に廃止する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。