○宝塚市被災者救援措置規則
昭和41年3月31日
規則第10号
注 昭和57年3月31日規則第27号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、火災及び風水害等自然災害により被災した市民に対し、応急的に必要な救援を行うことを目的とする。
(昭57規則27・平26規則26・平30規則7・一部改正)
(救援の種類)
第2条 前条の救援の種類は、次のとおりとする。
(1) 収容施設の供与
(2) 炊出しその他の方法による食品の給与及び飲料水の供給
(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
(4) 被災者の救出
(5) 見舞金及び死亡弔慰金の給与
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が必要があると認めるもの
(昭57規則27・平26規則26・平30規則7・一部改正)
(見舞金及び死亡弔慰金の支給)
第3条 前条第1項第5号の見舞金及び死亡弔慰金は、次の区分による。ただし、自己又は家族の故意によるもの及び事業場におけるものについては適用しない。
(1) 人的被害
ア 死亡者 50,000円
イ 重傷者(おおむね1月以上の治療を要すると認められる者) 20,000円
(2) 住家被害(市内にある住家の被害に限る。)
ア 全壊家屋(全焼、流失を含む。破損70パーセント以上) 50,000円
イ 半壊家屋(半焼を含む。破損20パーセント以上70パーセント未満) 20,000円
ウ 床上浸水 10,000円
2 見舞金及び死亡弔慰金の支給は、市長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、現品を支給してこれをすることができる。
(昭57規則27・平元規則14・平26規則26・平27規則15・平30規則7・一部改正)
(見舞金及び死亡弔慰金の支給対象者)
第4条 見舞金は、次に掲げる者に対し支給する。
(1) 火災及び風水害等自然災害により重傷を負った者
(2) 火災及び風水害等自然災害により被害を受けた市内にある住家に居住していた世帯の世帯主又はこれに準ずる者
2 死亡弔慰金は、死亡者の遺族に対し支給する。
(昭57規則27・平26規則26・全改、平30規則7・一部改正)
(遺族の範囲)
第5条 前条第2項の規定により死亡弔慰金を支給する遺族は、死亡者と生計を一にしていた遺族で、その範囲及び順位は、次に掲げるとおりとする。ただし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
3 前2項の場合において、同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。
(昭57規則27・追加、平30規則7・一部改正)
(適用除外)
第6条 この規則は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害については適用しない。
2 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年条例第76号)による災害弔慰金が支給されたときは、この規則による死亡弔慰金は支給しない。
(昭57規則27・追加、昭58規則47・一部改正)
(昭57規則27・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
2 宝塚市罹災者救援措置要綱(昭和35年9月8日)は、廃止する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第27号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、施行日以後に被災した市民に係る見舞金及び死亡弔慰金について適用し、施行日前に被災した市民に係る見舞金及び死亡弔慰金については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市被災者救援措置規則の規定は、平成26年6月29日以後に火災及び風水害等自然災害により被災した市民に係る見舞金及び死亡弔慰金について適用する。
附則(平成27年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、施行日以後に被災した市民に係る見舞金及び死亡弔慰金について適用し、施行日前に被災した市民に係る見舞金及び死亡弔慰金については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に被災した市民に係る見舞金について適用し、同日前に被災した市民に係る見舞金については、なお従前の例による。