○宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和57年12月25日

条例第76号

注 昭和62年6月17日条例第28号から条文注記入る。

宝塚市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年条例第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第16条)

第5章 宝塚市災害弔慰金等支給審査委員会(第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(令2条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、宝塚市(以下「市」という。)の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順序とする。

(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

エ 孫

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹とする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平23条例30・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(平4条例37・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号の一に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障碍があるときは、当該住民(以下「障碍者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(令2条例6・一部改正)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障碍者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障碍者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(平4条例37・令2条例6・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、別表の左欄に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(連帯保証人)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てることができる。

2 前項の連帯保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その連帯保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(令元条例2・全改)

(利率)

第15条 災害援護資金は、前条第1項の規定により連帯保証人を立てる場合にあっては無利子とし、連帯保証人を立てない場合にあっては据置期間中は無利子、据置期間経過後は延滞の場合を除きその利率を年1パーセントとする。

(令元条例2・追加)

(償還等)

第16条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、一時償還及び違約金並びに収入又は資産の状況の報告徴収等については、法第13条、第14条第1項、第16条及び附則第2条第1項並びに令第8条、第9条、第12条及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第16号)附則第3項の規定によるものとする。

(令元条例2・旧第15条繰下・一部改正、令元条例23・一部改正)

第5章 宝塚市災害弔慰金等支給審査委員会

(令2条例29・追加)

第17条 法第18条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項について調査審議するため、市長の附属機関として宝塚市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内をもって組織し、医療機関の医師、知識経験者又は市長が適当と認める者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例29・追加)

第6章 雑則

(令2条例29・旧第5章繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例2・旧第16条繰下、令2条例29・旧第17条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に生じた災害による災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和62年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けから適用する。

(災害援護資金の内払)

2 改正前の宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年7月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に貸付けた災害援護資金は、改正後の条例の規定による災害援護資金の内払とみなす。

(平成4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例別表の規定は平成3年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(災害弔慰金等の内払)

3 改正前の宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づいて、平成3年6月3日からこの条例の施行の日の前日の間に生じた災害により死亡した市民の遺族に対して支給した災害弔慰金、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対して支給した災害障害見舞金及び平成3年5月26日からこの条例の施行の日の前日の間に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付けた災害援護資金は、改正後の条例の規定による災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の内払とみなす。

(平成23年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び第15条の規定は、適用日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(昭62条例28・平4条例37・一部改正)

被害の種類及び程度の区分

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)がある場合

ア 家財についての被害金額が、その家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合

150万円

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合

250万円

ウ 住居が半壊した場合

270万円

エ 住居が全壊した場合

350万円

(2) 世帯主の負傷がない場合

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合

150万円

イ 住居が半壊した場合

170万円

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。)

250万円

エ 住居の全体が滅失した場合

350万円

備考 本表第1号ウ又は第2号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和57年12月25日 条例第76号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第76号
昭和62年6月17日 条例第28号
平成4年5月18日 条例第37号
平成23年12月28日 条例第30号
令和元年7月1日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第23号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年7月1日 条例第29号