○宝塚市災害弔慰金の支給等に関する規則

昭和57年12月25日

規則第84号

注 平成7年9月27日規則第43号から注記入る。

宝塚市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則(昭和49年規則第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第15条)

第5章 宝塚市災害弔慰金等支給審査委員会(第16条―第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)及び宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則3・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、宝塚市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) がい者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障碍の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障碍の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(令2規則17・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、宝塚市の区域外で障碍の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障碍者に対し、法別表に規定する障碍を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(令2規則17・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 条例第12条の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、資金借入申込書に、次に掲げる書類を添えて、被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)における当該世帯の前年の所得に関する証明書

(3) その他市長が必要があると認めた書類

2 市長は、前項第2号に規定する当該世帯の前年の所得を借入申込者の同意に基づき公簿等によって確認することができるときは、同号に規定する書類を省略させることができる。

(令元規則3・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(令元規則3・一部改正)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨の決定をしたときは、資金貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨の決定をしたときは、資金貸付不承認決定通知書を借入申込者に交付するものとする。

(令元規則3・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 前条第1項の規定により資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに資金借用書(連帯保証人を立てる場合にあっては、連帯保証人の連署した資金借用書)に、本人の印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合にあっては、本人及び連帯保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(令元規則3・一部改正)

(資金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに資金を交付するものとする。

(繰上償還の申出)

第11条 令第7条第4項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(令元規則3・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第12条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、法第13条第1項の規定により償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を認める旨の決定をしたときは、支払猶予承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、借受人が行方不明等により償還金の支払猶予を申請できない場合は、市長は職権によりこれを猶予することができるものとする。

(平18規則12・令元規則3・令元規則17・一部改正)

(違約金の支払免除)

第13条 借受人は、令第9条ただし書の規定により違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨の決定をしたときは、違約金支払免除承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨の決定をしたときは、違約金支払免除不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則3・一部改正)

(償還免除)

第14条 法第14条第1項又は附則第2条第1項の規定により資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障碍を受けて資金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

(4) 借受人が災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令(令和元年内閣府令第22号)第1条に規定する基準に該当することを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨の決定をしたときは、資金償還免除承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨の決定をしたときは、資金償還免除不承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、償還の免除を申請すべき者がいない場合は、市長は職権によりこれを免除することができるものとする。

(平18規則12・令元規則3・令元規則17・令2規則17・一部改正)

(氏名又は住所の変更届等)

第15条 借受人又は連帯保証人について、氏名又は住所の変更等資金借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかに市長に氏名等変更届を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代わって提出するものとする。

(令元規則3・一部改正)

第5章 宝塚市災害弔慰金等支給審査委員会

(令2規則41・追加)

(所掌事務)

第16条 宝塚市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。

(1) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に係る死亡又は障がいと自然災害との因果関係の判定に関すること。

(2) 前号の判定に係る基準の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し必要な事項

(令2規則41・追加)

(委員)

第17条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療機関の医師 2人以内

(2) 知識経験者又は市長が適当と認める者 2人以内

(3) 関係行政機関の職員 1人

2 市長は、委員が欠けたときは、その補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、委嘱の日から最終答申を提出する日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2規則41・追加)

(委員長)

第18条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(令2規則41・追加)

(会議)

第19条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(令2規則41・追加)

(意見又は説明の聴取)

第20条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令2規則41・追加)

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、せいかつ支援課で行う。

(令2規則41・追加)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(令2規則41・追加)

第6章 雑則

(令2規則41・旧第5章繰下)

(様式)

第23条 この規則に定める申請書等の様式は、主管課長が定める。

(令2規則41・旧第16条繰下)

(施行の細目)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則41・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則43・旧付則・一部改正、令元規則17・旧第1項・一部改正)

(平成7年規則第43号)

この規則は、平成7年10月2日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者に係る第15条の規定に適用については、同条中「連帯保証人」とあるのは「保証人」とする。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市災害弔慰金の支給等に関する規則

昭和57年12月25日 規則第84号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月25日 規則第84号
平成7年9月27日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第12号
令和元年7月1日 規則第3号
令和元年12月27日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年7月1日 規則第41号