○宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成3年6月26日

規則第29号

注 平成4年5月26日規則第30号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(平成3年条例第17号。以下「条例」という。)第1条の2第6号第2条第1項第1号及び第10号同条第2項第4条第9項第5条第1項並びに第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則30・平9規則9・平12規則61・平17規則51・平19規則7・平21規則42・平23規則47・平24規則37・平26規則21・平26規則29・平30規則27・令5規則42・一部改正)

(第1条の2第6号イの規則で定める者)

第2条 条例第1条の2第6号イの規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校に在学中の児童又は同条に規定する高等専門学校に在学し、第3学年の課程を終了するまでの児童

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程に在学中の児童(前号に掲げる高等学校の卒業者を除く。)

(3) 第1号に掲げる高等学校に準ずる外国人学校に在学中の児童

(平4規則30・旧第3条繰上、平9規則9・平12規則61・平15規則22・平17規則51・平19規則7・平20規則38・平26規則21・平30規則27・令5規則42・一部改正)

(条例第2条第1項第1号ウ及び同条第2項の規則で定める理由)

第3条 条例第2条第1項第1号ウ及び同条第2項の規則で定める理由は、失業、廃業、休業その他これらに類する状態(以下「失業等」という。)とする。

2 条例第2条第1項第1号ウ及び同条第2項の規定により対象者とする認定の基準については、別に市長が定める。

3 条例第2条第1項第1号ウ及び同条第2項の規定により対象者とする期間は、第1項に定める理由が発生した日の属する月の初日から起算して6月を限度とする。

(平30規則27・追加)

(条例第2条第1項第10号の規則で定める児童)

第4条 条例第2条第1項第10号の規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 両親の生死が明らかでない児童

(2) 両親から遺棄されている児童

(3) 両親が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている児童

(4) 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(平4規則30・追加、平9規則9・平12規則61・平15規則22・平17規則51・平19規則7・平26規則21・一部改正、平26規則29・旧第4条繰上、平30規則27・旧第3条繰下・一部改正、令2規則17・令5規則42・一部改正)

(所得の範囲及びその額の計算方法)

第5条 条例第2条第2項第2号に規定する所得(条例別表第2条第1項第8号又は第9号に規定する者の項及び同表第2条第1項第10号に規定する者の項所得による制限に係る者の欄に掲げる者の所得に限る。)の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定を準用する。

(平4規則30・旧第4条繰下・一部改正、平9規則9・平12規則61・平15規則22・一部改正、平17規則51・旧第5条繰下・一部改正、平19規則7・平20規則38・一部改正、平21規則42・全改、平26規則21・一部改正、平26規則29・旧第6条繰上、平30規則27・令4規則28・令5規則42・一部改正)

(助成の申請及び認定)

第6条 条例第3条の規定により対象者の認定を受けようとする者(高校生等を監護している者を除く。)は、対象者に該当することを証する書類を添付して福祉医療費受給者証交付申請書(以下「受給者証交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者証交付申請書が提出された場合は、申請に係る事項を審査し、対象者と認定したときは、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める福祉医療費受給者証(以下これらを「受給者証」という。)を交付する。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者 高齢期移行医療費受給者証

(2) 乳児、幼児及び小児(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。) 乳幼児等医療費受給者証

(3) 小児(9歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。) こども医療費受給者証

(4) 条例第2条第1項第5号から第7号までに規定する者のうち次号に規定する者以外のもの 障害者医療費受給者証

(5) 条例第2条第1項第5号から第7号までに規定する者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による療養の給付等を受けている者 高齢障害者医療費受給者証

(6) 条例第2条第1項第8号から第10号までに規定する者 母子家庭等医療費受給者証

3 高校生等を監護している者は、医療費の助成を受けようとするときは、対象者に該当することを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平4規則30・旧第5条繰下・一部改正、平17規則51・旧第6条繰下・一部改正、平19規則7・平20規則38・平23規則47・平24規則37・平25規則28・平26規則21・一部改正、平26規則29・旧第7条繰上、平29規則23・平30規則27・令5規則42・一部改正)

(一部負担金の控除の特例)

第7条 条例第4条第9項の規則で定める理由は、失業等並びに災害及び干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する状態とする。

2 条例第4条第9項に規定する一部負担金を支払うことが困難であると認める者に係る認定の基準については、別に市長が定める。

3 条例第4条第9項の規定により一部負担金の控除の特例を受けようとする者は、前項の認定の基準に該当することを証する書類を添付して一部負担金免除申請書を市長に提出しなければならない。

4 条例第4条第9項の規定により一部負担金を控除しない期間は、第1項に定める理由が発生した日の属する月の初日から起算して6月を限度とする。

(平17規則51・追加、平21規則42・平23規則47・平24規則37・一部改正、平26規則29・旧第8条繰上)

(助成の適用)

第8条 医療費の助成は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 条例第2条第1項第1号から第4号まで又は第8号から第10号までのいずれかに該当するとき 当該いずれかの規定に該当することとなった日

(2) 条例第2条第1項第5号又は第7号に該当するとき 当該いずれかの規定に該当することを証する医師の診断のあった日の属する月の初日

(3) 条例第2条第1項第6号に該当するとき 同号に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付があった日の属する月の初日

(4) 本市に住所を有しない者で条例第2条第1項各号のいずれかに該当するものが、本市に住所を有することとなったとき 本市に住所を有することとなった日

(平4規則30・旧第6条繰下・一部改正、平9教委規則9・平12教委規則61・平15規則22・一部改正、平17規則51・旧第7条繰下・一部改正、平19規則7・平20規則38・平22規則37・平23規則47・平24規則37・平25規則28・平26規則21・一部改正、平26規則29・旧第9条繰上、平30規則27・令4規則28・令5規則42・一部改正)

(受給者証の有効期限等)

第9条 受給者証の有効期限は、毎年6月30日までとする。ただし、6月30日までに受給資格を喪失する者については、当該受給資格を喪失する日の前日までとする。

2 受給者証を交付された者は、受給者証の有効期限到来後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、有効期限の10日前までに福祉医療費受給者証更新申請書により市長に申請しなければならない。ただし、市長が引き続き受給資格があると認める者については、申請を待たずに受給者証を更新するものとする。

(平17規則51・追加、平20規則38・一部改正、平26規則29・旧第10条繰上)

(助成する額を対象者に直接支払う場合の助成方法)

第10条 条例第6条第2項の特別の事由は、医療保険各法(条例第2条第1項第5号から第9号までに規定する者にあっては、高確法を含む。)の規定により受給者証を交付された者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき、又は盗難、急病その他のやむを得ない理由により、条例第5条第2項の指定医療機関で受給者証を提示せず、条例第4条第1項の被保険者等負担額を当該指定医療機関に支払った場合で、市長が福祉医療費の助成をする必要があると認めるときとする。

2 受給者証を交付された者は、条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするときは、医療費助成支給申請書に保険医療機関等の発行する領収書又は療養費若しくは家族療養費の支給を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 受給者証を交付されない者は、条例第6条第3項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするときは、医療費助成支給申請書に保険医療機関等の発行する領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(平4規則30・旧第9条繰下・一部改正、平17規則51・旧第10条繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、平26規則29・旧第11条繰上・一部改正、平30規則27・令5規則42・一部改正)

(受給者証の返還)

第11条 受給者証を交付された者は、条例第7条各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。ただし、条例第7条第1号に該当するに至ったときは、その死亡した者の親族又は同居者が受給者証を交付された者に代わって返還しなければならない。

(平4規則30・旧第10条繰下、平15規則22・一部改正、平17規則51・旧第11条繰下、平20規則38・平24規則37・一部改正、平26規則29・旧第12条繰上)

(受給者証の再交付)

第12条 受給者証を交付された者は、受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、受給者証再交付申請書を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により受給者証の再交付があったときは、従前の受給者証は、その効力を失う。

(平4規則30・旧第11条繰下、平17規則51・旧第12条繰下、平20規則38・一部改正、平26規則29・旧第13条繰上)

(届出)

第13条 受給者証を交付された者は、その住所、氏名又は加入する医療保険等に変更があったときは、速やかに医療受給資格(変更・喪失)届書に受給者証を添付して市長に提出しなければならない。

(平4規則30・旧第12条繰下・一部改正、平17規則51・旧第13条繰下、平20規則38・一部改正、平26規則29・旧第14条繰上)

(医療保険の付加金との調整)

第14条 対象者は、その扶養者が医療保険各法に基づく保険者又は組合から対象者に係る医療費について家族療養費付加金の支給を受けたときは、当該支給を受けた家族療養付加金の額に相当する額を市長に返還しなければならない。

2 市長は、対象者が前項の規定による返還をしないときは、当該対象者に対する医療費の助成を停止することができる。

(平4規則30・旧第13条繰下・一部改正、平17規則51・旧第14条繰下、平20規則38・一部改正、平26規則29・旧第15条繰上、令5規則42・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第15条 条例第6条第1項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする者は、医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実を速やかに市長に届け出なければならない。

2 条例第6条第2項又は第3項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする者は、医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実を申請時に市長に届け出なければならない。

(平4規則30・旧第14条繰下、平17規則51・旧第15条繰下、平20規則38・一部改正、平26規則29・旧第16条繰上、令5規則42・一部改正)

(様式)

第16条 この規則に規定する受給者証交付申請書等の様式は、別に市長が定める。

(平4規則30・旧第15条繰下、平17規則51・旧第16条繰下、平20規則38・一部改正、平26規則29・旧第17条繰上)

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平4規則30・旧第16条繰下、平17規則51・旧第17条繰下、平26規則29・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(宝塚市老人の医療費助成に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 宝塚市老人の医療費助成に関する条例施行規則(昭和46年規則第39号)

(2) 宝塚市乳児、母子家庭及び心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第40号)

(経過措置)

3 この規則施行前に、前項各号に掲げる規則の規定によりされた医療費の助成の申請、対象者の認定、受給者証の交付、医療費の助成その他の行為は、この規則の相当規定によってされたものとみなす。

(平成4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成11年規則第28号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年10月1日以後の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成に関して適用し、同日前の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第12条の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年7月1日以後の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成に関して適用し、同日前の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年7月1日以後の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成に関して適用し、同日前の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年7月1日以後の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成に関して適用し、同日前の診療、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定(第11条第1項の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第2条の規定及び第3条の規定(第11条第1項の改正規定を除く。) 宝塚市援護資金貸付基金条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第27号)の施行の日

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成3年6月26日 規則第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年6月26日 規則第29号
平成4年5月26日 規則第30号
平成9年3月28日 規則第9号
平成11年6月30日 規則第28号
平成12年7月1日 規則第61号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年7月1日 規則第51号
平成19年2月27日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第38号
平成21年6月29日 規則第42号
平成22年5月25日 規則第37号
平成23年9月30日 規則第47号
平成24年6月29日 規則第37号
平成25年5月15日 規則第28号
平成26年6月18日 規則第21号
平成26年9月30日 規則第29号
平成29年5月23日 規則第23号
平成30年6月29日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年6月28日 規則第28号
令和5年11月24日 規則第42号