○宝塚市福祉医療費の助成に関する条例

平成3年3月22日

条例第17号

注 平成3年12月25日条例第40号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、高齢期移行者、乳児、幼児、小児、高校生等、身体障がい者、精神障碍者、知的障碍者、母子家庭、父子家庭及び遺児に対して医療費の一部を助成し、もってこれらの者の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(平4条例38・平6条例30・平11条例36・平19条例1・平30条例3・令2条例6・令5条例20・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢期移行者 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者をいう。

(2) 乳児 出生の日から1歳の誕生日の属する月の末日までの間にある者をいう。

(3) 幼児 1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 小児 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(5) 高校生等 15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(6) 児童 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

 20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者で規則で定めるもの

(7) 医療保険各法 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。

(8) 療養の給付等 療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係るものを含む。)をいう。

(9) 市町村民税世帯非課税者 世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた月の属する年度分(当該月が4月から6月までの間である場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課税する所得割を除く。)が課されていない者(以下「市町村民税非課税者」という。)である世帯に属する者をいう。

(10) 所得を有しない者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた月の属する年度分(当該月が4月から6月までの間である場合にあっては、前年度分)の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(11) 低所得者 市町村民税非課税者であり、かつ、医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた月の属する年の前年(当該月が1月から6月までの間である場合にあっては、前々年)における当該者に係る公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び合計所得金額(当該公的年金等の収入金額に係る雑所得の金額がないものとした場合の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)をいい、その額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(平30条例3・追加、平30条例44・令2条例4・令3条例7・令5条例20・令6条例30・一部改正)

(受給資格)

第2条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、宝塚市内に住所を有する者で、高確法に規定する後期高齢者医療の被保険者若しくは医療保険各法の被保険者、組合員若しくは被扶養者であるもの又は健康保険法(大正11年法律第70号)による日雇特例被保険者で療養の給付等のいずれもが受けられないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢期移行者で次のからまでに掲げるもの(高確法に規定する後期高齢者医療の被保険者を除く。)

 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(ア) 医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた月の属する年の前年(当該月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)における当該者に係る公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下であること。

(イ) 所得を有しない者であること。

 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(に掲げる者を除く。)

(ア) 市町村民税世帯非課税者であること。

(イ) 医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた月の属する年の前年(当該月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)における当該者に係る公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下であること。

(ウ) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までのいずれかの認定を受けていること。

 当該者の申請に基づき、失業その他の規則で定める理由があると認める者(又はに掲げる者を除く。)

(2) 乳児

(3) 幼児及び小児

(4) 高校生等

(5) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度の等級の1級から4級までに該当する者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる1級から2級までのいずれかに該当する者

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師が重度又は中度の知的障碍者と判定した者

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、児童を現に監護しているもの及びその児童

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、児童を現に監護しているもの及びその児童

(10) 父母と死別した児童及びこれに準ずる児童で規則で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除く。ただし、第2号に該当する者で、失業その他の規則で定める理由があると認める者については、申請に基づき対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 別表対象者の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表所得による制限に係る者の欄に掲げる者の前年の所得(1月から6月までの間に医療保険各法(前項第5号から第9号までに規定する者にあっては、高確法を含む。第4条第5項において同じ。)の規定による療養の給付等が行われた場合にあっては、前々年の所得とする。)同表所得限度額の欄に掲げる額以上の者

3 前項第2号の規定を適用する場合において、別表第2条第1項第5号、第6号又は第7号に規定する者の項所得限度額の欄に掲げる額を算定するに当たっては、地方税法第314条の7並びに同法附則第5条の4、第5条の4の2及び第7条の2の規定による控除前の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課税する所得割を除く。以下単に「所得割」という。)の額を基準とする。

4 第2項第2号の規定を適用する場合において、別表第2条第1項第5号、第6号又は第7号に規定する者の項所得限度額の欄に掲げる額を算定するに当たっては、医療保険各法(同表第2条第1項第5号、第6号又は第7号に規定する者の項所得限度額の欄に掲げる額を算定するに当たっては、高確法を含む。)の規定による療養の給付等が行われた月の属する年度の前年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市以外の市町村の区域になったときを除く。)にあっては地方税法第314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合で、指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となったときにあっては同法第737条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例によるものとする。

(平3条例40・平4条例38・平6条例30・平11条例4・平11条例25・平11条例36・平13条例18・平14条例30・平14条例51・平14条例64・平15条例15・平16条例28・平17条例25・平19条例1・平20条例9・平21条例13・平23条例3・平23条例16・平24条例8・平25条例6・平26条例4・平26条例27・平30条例3・平30条例44・令2条例6・令3条例7・令5条例20・一部改正)

(受給資格の認定)

第3条 対象者の認定は、前条に規定する者(乳児、幼児、小児、高校生等及び児童にあっては、その者を監護している者)の申請に基づいて市長が行う。

(平6条例30・平19条例1・令5条例20・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 次に掲げる対象者に医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた場合における医療費の助成は、当該療養の給付等(第3号に掲げる者にあっては、入院の医療に関する療養の給付等に限る。)に係る医療に要する費用の額から医療保険各法に基づき保険者(医療保険各法の規定により療養の給付等を行うものをいう。)が負担すべき額を控除した額(以下「被保険者等負担額」という。)の範囲内で行う。

(1) 第2条第1項第2号に規定する者

(2) 第2条第1項第3号に規定する者

(3) 第2条第1項第4号に規定する者

2 第2条第1項第1号に規定する者に医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた場合における医療費の助成は、被保険者等負担額から当該療養の給付等に係る医療に要する費用の額に100分の20を乗じて得た額を一部負担金として控除した額の範囲内で行う。

3 前項に規定する一部負担金の額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合にあっては、同項の一部負担金の額を当該各号に定める額とする。

(1) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する療養の給付等が行われた場合 次の又はに掲げる区分に応じそれぞれ又はに定める額

 所得を有しない者であるとき 8,000円

 に掲げるとき以外のとき 12,000円

(2) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する療養の給付等が行われた場合 次の又はに掲げる区分に応じそれぞれ又はに定める額

 前号アに掲げるとき 15,000円

 前号イに掲げるとき 35,400円

4 第2項の規定にかかわらず、前2項に規定する一部負担金の額が著しく高額となる場合は、高確法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の医療費の助成を行う。

5 第2条第1項第5号から第7号までに規定する者に医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた場合における医療費の助成は、次の各号に掲げる療養の給付等の種別に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する療養の給付等 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに同一の月において2日目までを限度として1日につき、次の又はに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はに定める額を一部負担金として控除した額の範囲内で行う。

 その者に係る別表所得による制限に係る者の欄に掲げる者が低所得者である場合 400円(被保険者等負担額が400円に満たない場合にあっては、その額)

 に掲げる場合以外の場合 600円(被保険者等負担額が600円に満たない場合にあっては、その額)

(2) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する療養の給付等 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに同一の月において医療に要する費用の額の100分の10に相当する額(その額が次の又はに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はに定める額を超えるときは、又はに定める額)を一部負担金として控除した額の範囲内で行う。ただし、3月連続して一部負担金が控除された場合における連続する4月目以後の月については一部負担金を控除しない。

 その者に係る別表所得による制限に係る者の欄に掲げる者が低所得者である場合 1,600円

 に掲げる場合以外の場合 2,400円

6 第2条第1項第8号から第10号までに規定する者に医療保険各法(同項第8号又は第9号に規定する者にあっては、高確法を含む。以下この項において同じ。)の規定による療養の給付等が行われた場合における医療費の助成は、次の各号に掲げる療養の給付等の種別に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する療養の給付等 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに同一の月において2日目までを限度として1日につき、次の又はに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はに定める額を一部負担金として控除した額の範囲内で行う。

 その者に係る別表所得による制限に係る者の欄に掲げる者が低所得者である場合 400円(被保険者等負担額が400円に満たない場合にあっては、その額)

 に掲げる場合以外の場合 800円(被保険者等負担額が800円に満たない場合にあっては、その額)

(2) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する療養の給付等 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに同一の月において医療に要する費用の額の100分の10に相当する額(その額が次の又はに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はに定める額を超えるときは、又はに定める額)を一部負担金として控除した額の範囲内で行う。ただし、3月連続して一部負担金が控除された場合における連続する4月目以後の月については一部負担金を控除しない。

 その者に係る別表所得による制限に係る者の欄に掲げる者が低所得者である場合 1,600円

 に掲げる場合以外の場合 3,200円

7 健康保険法による日雇特例被保険者で療養の給付等のいずれもが受けることができないものに係る医療費の助成は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ当該各号に定める額の範囲内で行う。

(1) 第1項各号に掲げる対象者 医療に要する費用の額(同項第3号に掲げる対象者にあっては、入院の医療に関する療養の給付等に係るものに限る。)

(2) 前号に掲げる対象者以外の対象者 医療に要する費用の額から当該対象者の区分に応じ第2項から前項まで(第4項を除く。)の規定による一部負担金を控除した額

8 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第5項から前項までの適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

9 市長は、第2項から第7項まで(第4項を除く。)に定める一部負担金について、失業、災害その他の規則で定める理由により支払うことが困難であると認める者については、申請に基づき当該一部負担金を控除しないことができる。

(平4条例38・平11条例25・平13条例13・平13条例18・平14条例51・平14条例64・一部改正、平17条例25・全改、平18条例17・平18条例58・平19条例1・平20条例9・平21条例13・平23条例3・平23条例16・平24条例8・平25条例6・平26条例4・平30条例3・令5条例20・一部改正)

(受給者証)

第5条 市長は、第3条の規定による認定をしたときは、対象者に対し規則の定めるところにより受給者証を交付する。

2 対象者は、市長が契約により指定した保険医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において、診察、薬剤の支給等を受けるときは、当該指定医療機関に受給者証を提示しなければならない。

(平17条例25・平20条例9・平23条例16・平24条例8・平25条例6・一部改正)

(助成の方法)

第6条 受給者証を交付された者に係る医療費の助成は、助成する額を指定医療機関に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、指定医療機関以外の保険医療機関等で診察、薬剤の支給等を受けたとき及び市長が特別の事由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことによって行うことができる。

3 受給者証を交付されない者に係る医療費の助成は、助成する額を対象者に支払うことによって行う。

(平17条例25・平20条例9・一部改正)

(受給資格の消滅)

第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、対象者でなくなる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(平30条例3・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な行為により第6条の規定による支払を受けた者があるときは、その者からその全部又は一部を返還させるものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償をうけたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例による医療費の助成に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(宝塚市老人の医療費助成に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宝塚市老人の医療費助成に関する条例(昭和46年条例第37号)

(2) 宝塚市乳児、母子家庭及び心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第42号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項各号に掲げる条例の規定によりされた医療費の助成の申請、対象者の認定、受給者証の交付、医療費の助成その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。

4 平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行われた診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成の範囲については、第4条中「老人保健法第28条」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)附則第5条の規定により読み替えられた老人保健法第28条」とする。

(平3条例40・追加)

(対象者の範囲の特例)

5 第2条第2項第3号の規定にかかわらず、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間、同条第1項第1号に規定する者のうち対象者から除くものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者で、第2条第2項ただし書の失業その他の規則で定める理由があると認める者については、申請に基づき対象者とすることができる。

(1) 平成19年度分の市町村民税が課されている者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) その者が属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者(以下この号において「65歳以上の世帯員」という。)の平成18年の所得が、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第2項に定める額以上である者(その者及び65歳以上の世帯員の収入の合計額が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第3項に定める額に満たない者を除く。)

(平13条例18・追加、平18条例17・全改・一部改正、平20条例9・一部改正)

(所得による制限の特例)

6 当分の間、別表の規定の適用については、第2条第1項第5号第6号又は第7号に規定する者に係る所得による制限に係る者の所得限度額の計算において、同表に規定する所得割の額の算定の基礎とする課税総所得金額は、地方税法第314条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した課税総所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

(1) 地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)がある場合 当該扶養親族1人につき33万円

(2) 地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)がある場合 当該扶養親族1人につき12万円

(平24条例8・追加、平26条例4・令5条例20・一部改正)

(平成3年条例第40号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成9年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成11年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成11年条例第36号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成13年1月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成13年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第1項第1号に規定する者の平成14年10月1日から平成14年12月31日までの間の診察、薬剤の支給等に係る改正後の第4条第1項の規定の適用については、同項中「当該被保険者等負担額から老人保健法第28条第1項の規定の例により算定した一部負担金(同法第46条の8の規定の例による高額医療費に相当する額を除く。)に相当する額を控除した額の範囲内で行う。この場合において、同法第28条第1項第2号中「その属する世帯の他の世帯員であって老人医療受給対象者その他政令で定める者」とあるのは、「その属する世帯の他の世帯員であって老人医療受給対象者その他政令で定める者若しくは宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(平成3年条例第17号)第2条第1項第1号に規定する者」と読み替えるものとする」とあるのは、「当該被保険者等負担額から老人保健法第28条第1項第1号に規定する割合で同項の規定の例により算定した一部負担金(同法第46条の8の規定の例による高額医療費に相当する額を除く。)に相当する額を控除した額の範囲内で行う」とする。

(平成14年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成15年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年10月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 平成17年7月1日から平成17年7月31日までの間、第2条第2項第3号中「老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第4条第2項に定める額」とあるのは「145万円」とする。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年7月1日から、第2条の規定は平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成19年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項各号列記以外の部分及び同条第2項、第4条第2項並びに附則第5項第2号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第3号及び第4号、第4条第3項、第5条第1項並びに第6条の規定は、平成20年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新条例第2条及び第4条の規定にかかわらず、平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、改正前の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によれば医療費の助成の対象者となる者のうち、次に定める者については、次項から附則第11項までに定めるところにより、医療費の助成を行う。

(1) 新条例第2条第1項第1号に該当する者(同条第2項第3号アに該当し、かつ、同号イに該当しない者に限る。)

(2) 新条例第2条第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する者(同条第2項第4号に該当する者に限る。)

4 新条例第2条第1項第1号に規定する者に医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合における医療費の助成は、次の各号に掲げる医療保険各法の規定による医療に関する給付の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で行う。

(1) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する給付 被保険者等負担額から医療に要する費用の額に100分の20を乗じて得た額(8,000円を超える場合には、8,000円)を一部負担金として控除した額

(2) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する給付 被保険者等負担額から医療に要する費用の額に100分の20を乗じて得た額(24,600円を超える場合には、24,600円)を一部負担金として控除した額

5 前項の規定にかかわらず、同項に規定する一部負担金の額が著しく高額となる場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の医療費の助成を行う。

6 新条例第2条第1項第3号アに規定する者に医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合における医療費の助成は、被保険者等負担額の範囲内で行う。

7 新条例第2条第1項第3号イ及び同項第4号アに規定する者に医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合における医療費の助成は、次の各号に掲げる医療保険各法の規定による医療に関する給付の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で行う。

(1) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する給付 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに同一の月において2日目までを限度として1日につき、1,200円(被保険者等負担額が1,200円に満たない場合には、その額)を一部負担金として控除した額

(2) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する給付 被保険者等負担額

8 新条例第2条第1項第4号イに規定する者に医療保険各法の規定による入院の医療に関する給付が行われた場合における医療費の助成は、被保険者等負担額の範囲内で行う。

9 新条例第2条第1項第5号から第7号までに規定する者に医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合における医療費の助成は、次の各号に掲げる医療保険各法の規定による医療に関する給付の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で行う。この場合において、第2号に規定する一部負担金が3月連続して控除された場合における連続する4月目以後の月については、同号に規定する一部負担金を控除しない。

(1) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する給付 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに同一の月において2日目までを限度として1日につき、900円(被保険者等負担額が900円に満たない場合にあっては、その額とする。)を一部負担金として控除した額

(2) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する給付 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに同一の月において医療に要する費用の額に100分の10を乗じて得た額(3,600円を超える場合にあっては、3,600円とする。)を一部負担金として控除した額

10 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、附則第7項及び前項の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

11 市長は、附則第4項、第7項及び第9項に定める一部負担金について、失業、災害その他の市長が別に定める理由により支払うことが困難であると認める者については、申請に基づき当該一部負担金を控除しないことができる。

12 旧条例の規定によれば医療費の助成の対象者となる者のうち、新条例第2条第1項第1号に該当する者(同条第2項第3号イに該当する者に限る。)に対する平成21年7月1日から平成21年12月31日までの間における診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

13 新条例第4条の規定の適用については、平成21年7月1日から平成24年6月30日までの間に限り、同条第5項第2号中「600円」とあるのは「500円」と、同条第7項第1号イ中「400円」とあるのは「300円」と、同項第2号イ中「1,600円」とあるのは「1,200円」とする。

(平23条例16・一部改正)

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成23年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成23年10月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新条例の規定にかかわらず、施行日の前日において、この条例による改正前の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号に該当する者に対する施行日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第46号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成29年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第4項までの規定に定めるもののほか、改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

2 施行日の前日において改正前の第2条第1項第1号に該当する者に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。

3 前項に規定する者(宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第4号。この項において「平成26年一部改正条例」という。)附則第3項の規定の適用を受けている者に限る。)に係る医療費の助成については、平成26年一部改正条例による改正前の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成の例による。

4 第2項に規定する者(前項に規定する者を除く。)に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

(宝塚市個人番号の利用等に関する条例の一部改正)

第3条 宝塚市個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の2第9号の規定は、施行日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年7月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、令和6年1月1日以後の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平4条例38・一部改正、平6条例30・全改、平9条例14・平11条例25・平11条例36・平13条例18・一部改正、平17条例25・全改、平19条例1・平21条例13・平22条例14・平26条例4・平26条例46・平29条例18・平30条例3・平30条例44・一部改正、令5条例20・全改)

対象者の区分

所得による制限に係る者

所得限度額

第2条第1項第5号第6号又は第7号に規定する者

本人並びに本人の配偶者及び扶養義務者

所得割の額が235,000円となる額

第2条第1項第8号又は第9号に規定する者

児童を現に監護している者(その者がその者及び児童の生計を維持できない者である場合は、その者及び当該児童の扶養義務者)

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額

第2条第1項第10号に規定する者

養育者(養育者がいない場合は、本人)

児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額

備考

1 この表において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として被扶養者の生計を維持する者をいう。

2 この表において「配偶者」とは、婚姻関係にある者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。

3 この表において「養育者」とは、第2条第1項第10号の児童の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

4 第2条第1項第5号第6号又は第7号に規定する者については、所得による制限に係る者の欄に掲げる者のいずれかの所得が所得限度額以上である者とする。

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例

平成3年3月22日 条例第17号

(令和6年7月1日施行)