○宝塚市福祉事務所長事務委任規則
昭和51年10月4日
規則第42号
注 昭和61年3月22日規則第5号から条文注記入る。
宝塚市福祉事務所長事務委任規則(昭和42年規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を宝塚市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第5号)により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則11・平3規則19・平11規則11・平12規則47・平15規則24・平18規則16・平18規則39・平20規則29・平26規則28・一部改正、令3規則19・全改)
(生活保護法による委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(10) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(11) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定及び納入の通知に関すること。
(12) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(13) 生活保護法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収金額の決定及び納入の通知に関すること。
(14) 生活保護法第77条第2項に規定する申立に関すること。
(15) 生活保護法第77条の2に規定する被保護者からの費用の徴収金額の決定及び納入の通知に関すること。
(16) 生活保護法第78条第1項及び第2項に規定する者からの費用の徴収金額の決定及び納入の通知に関すること。
(17) 生活保護法第78条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。
(18) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(20) 生活保護法第81条の3に規定する情報提供等に関すること。
2 前項に定めるもののほか、生活保護法の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(2) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(3) 生活保護法第55条の6に規定する報告に関すること。
(4) 生活保護法第78条第3項に規定する者からの費用の徴収金額の決定及び納入の通知に関すること。
(平12規則47・平31規則27・令3規則19・一部改正)
(中国残留邦人法による委任事務)
第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人法」という。)第14条第4項(中国残留邦人法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によることとされる生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、前条に規定する生活保護法の規定の例によることとされる中国残留邦人法による支援給付及び配偶者支援金に係る事務とする。
(平20規則29・追加、平26規則28・全改、令3規則19・一部改正)
(児童福祉法による委任事務)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 児童福祉法第22条に規定する助産施設における助産の実施に関すること。
(3) 児童福祉法第23条に規定する母子生活支援施設における保護等の実施に関すること。
(昭62規則11・平10規則31・平12規則47・平15規則24・平18規則16・平18規則39・平19規則23・一部改正、平20規則29・旧第3条繰下、令3規則19・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2に規定する障害児福祉手当の支払に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条及び第21条に規定する障害児福祉手当の支給の制限に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項に規定する障害児福祉手当の返還に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条に規定する障害児福祉手当の不正利得の徴収に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する同法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに児童扶養手当法第31条に規定する受給資格の再認定等に関すること。
(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第19条、第19条の2、第20条、第21条、第22条第2項及び第24条に規定する特別障害者手当の受給資格の認定等に関すること。
(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。
(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(13) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定に基づき経過措置として支給される同法による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給等に関すること。
(昭61規則5・平12規則47・一部改正、平20規則29・旧第4条繰下、令3規則19・一部改正)
(身体障害者福祉法による委任事務)
第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の診査及び更生相談に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への施設入所等の措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(昭62規則11・平3規則19・平12規則19・一部改正、平15規則24・旧第7条繰上・一部改正、平18規則16・平18規則39・令3規則19・一部改正)
(地方自治法による委任事務)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する措置に関すること。
(2) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(3) 児童福祉法第10条に規定する児童及び妊産婦の福祉に関する業務のうち家庭児童相談室に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項各号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(平20規則29・追加、令3規則19・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。