○宝塚市福祉事務所設置条例
昭和29年4月1日
条例第5号
注 昭和57年6月25日条例第48号から条文注記入る。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、宝塚市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所は、市の区域を所管区域として宝塚市役所に置く。
(平12条例8・平12条例43・一部改正)
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要があると認めること。
(昭57条例48・平11条例4・平12条例8・平12条例43・平26条例27・一部改正)
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月2日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第29号)抄
1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。