○宝塚市福祉事務所設置条例

昭和29年4月1日

条例第5号

注 昭和57年6月25日条例第48号から条文注記入る。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、宝塚市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所は、市の区域を所管区域として宝塚市役所に置く。

(平12条例8・平12条例43・一部改正)

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要があると認めること。

(昭57条例48・平11条例4・平12条例8・平12条例43・平26条例27・一部改正)

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月2日から施行する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第29号)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市福祉事務所設置条例

昭和29年4月1日 条例第5号

(平成26年10月16日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第5号
昭和32年1月29日 条例第1号
昭和33年3月15日 条例第2号
昭和35年3月15日 条例第12号
昭和36年12月20日 条例第35号
昭和37年4月2日 条例第11号
昭和39年3月25日 条例第8号
昭和42年10月1日 条例第30号
昭和43年9月27日 条例第29号
昭和46年6月25日 条例第25号
昭和57年6月25日 条例第48号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第8号
平成12年9月25日 条例第43号
平成26年10月16日 条例第27号