○宝塚市文化財保護条例施行規則
昭和45年4月3日
教育委員会規則第2号
注 昭和51年9月30日教委規則第13号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市文化財保護条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づいて条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、写真及び所在場所を示す図面に添付しなければならない。
(昭51教委規則13・全改)
2 前項による届出には、写真又はその状況が詳細にわかる図面を添付しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和51年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)
(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・一部改正)