○宝塚市文化財保護条例施行規則

昭和45年4月3日

教育委員会規則第2号

注 昭和51年9月30日教委規則第13号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市文化財保護条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づいて条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第5条条例第24条又は条例第27条の規定に基づいて指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、写真及び所在場所を示す図面に添付しなければならない。

(同意書)

第3条 条例第5条第2項(条例第24条第2項及び条例第27条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による同意は、様式第2号により得なければならない。

(指定書)

第4条 条例第5条第3項(条例第24条第2項及び条例第27条第2項の規定により準用する場合を含む。第6条において同じ。)の規定による指定書は、様式第3号によるものとする。

(認定書)

第5条 条例第18条第3項及び第24条第3項の規定による認定書は、様式第4号によるものとする。

(昭51教委規則13・全改)

(原簿)

第6条 条例第5条第3項及び条例第18条第3項の規定による市指定文化財原簿は、様式第5号によるものとする。

(指定解除の通知)

第7条 条例第6条第3項(条例第19条第3項条例第25条第3項及び条例第28条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による指定解除の通知は、様式第6号によるものとする。

(管理責任者の届出)

第8条 条例第7条第2項(条例第26条及び条例第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定により管理責任者を選定した者は、様式第7号により届け出なければならない。

(身分証票)

第9条 条例第8条第2項(条例第26条及び条例第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定による身分を示す証票は、様式第8号によるものとする。

(滅失等の届出)

第10条 条例第11条第1号(条例第26条及び条例第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定による滅失若しくはき損又は盗難の届出は、様式第9号によるものとする。

2 前項による届出には、写真又はその状況が詳細にわかる図面を添付しなければならない。

(所有者等の異動届)

第11条 条例第11条第2号(条例第26条及び条例第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の異動の届出は、様式第10号によるものとする。

2 条例第20条の規定による市指定無形文化財の保持者の氏名又は住所の変更等の届出は、様式第11号によるものとする。

(所在の変更届)

第12条 条例第11条第3号(条例第26条及び条例第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定による所在の変更の届出は、様式第12号によるものとする。

(現状変更等の許可)

第13条 条例第12条(条例第26条及び条例第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定による現状若しくは管理の方法の変更又は市の区域外への移転の許可の申請は、様式第13号によるものとする。

2 前項の申請に対する許可は、様式第14号によるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)

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(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)

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(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・一部改正)

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(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)

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(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・令3教委規則1・一部改正)

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(昭51教委規則13・平元教委規則1・平22教委規則6・一部改正)

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宝塚市文化財保護条例施行規則

昭和45年4月3日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月18日施行)