○宝塚市文化財保護条例
昭和45年3月27日
条例第17号
注 昭和51年9月30日条例第43号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市指定有形文化財(第5条―第17条)
第3章 市指定無形文化財(第18条―第23条)
第4章 市指定民俗文化財(第24条―第26条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第27条―第29条)
第6章 文化財審議会(第30条―第33条)
第7章 補則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外で、宝塚市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、特に重要なものを保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(昭51条例43・一部改正)
(1) 法の規定により指定された重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物
(2) 県条例の規定により指定された兵庫県指定重要有形文化財、兵庫県指定重要無形文化財、兵庫県指定重要有形民俗文化財、兵庫県指定重要無形民俗文化財及び兵庫県指定史跡名勝天然記念物
(昭51条例43・一部改正)
(市民の心構え)
第4条 市民は、市がこの条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 市の執行機関は、この条例の執行に当たって、所有者その他の関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
第2章 市指定有形文化財
(指定)
第5条 市教育委員会(以下「委員会」という。)は、市内に存する有形文化財のうち、重要なものを市指定有形文化財に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ所有者の同意を得、又はその申請に基づかなければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、市指定文化財原簿(以下「原簿」という。)に登載し、かつ、当該市指定有形文化財の所有者に通知し、指定書を交付して行うものとする。
(指定の解除)
第6条 委員会は、市指定有形文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 市指定有形文化財が滅失したとき。
(2) 市指定有形文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 市指定有形文化財が市の区域外に移ったとき。
(4) その他特別の事由があると認めるとき。
2 市指定有形文化財が第3条各号の一に該当するに至ったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
3 前2項の規定による指定の解除は、その旨を告示するとともに、原簿から消除し、かつ、所有者に通知して行うものとする。
4 所有者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に指定書を委員会に返還しなければならない。
(管理)
第7条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、市指定有形文化財を管理しなければならない。
2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは、適当な者を当該市指定有形文化財の管理の責めに任じる者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。
(報告又は調査)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、市指定有形文化財の管理状況について、報告を求め、又はその職員に市指定有形文化財の存する場所に立ち入って調査をさせることができる。
2 前項の規定により立ち入って調査をするときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理、修理等に関する助言、勧告)
第9条 委員会は、市指定有形文化財の管理又は修理、保存若しくは復旧(以下「修理等」という。)に関し必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、適当な措置を講ずるよう助言し、又は勧告することができる。
(補助)
第10条 市指定有形文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者の負担とする。
2 市は、市指定有形文化財の管理又は修理等について必要があると認めるときは、所有者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(届出事項)
第11条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、事由を付して速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にあったとき。
(2) 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に異動があったとき。
(3) 市指定有形文化財の所在の変更があったとき。
(4) その他市指定有形文化財の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(許可事項)
第12条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(1) 市指定有形文化財の現状を変更しようとするとき。
(2) 市指定有形文化財の管理の方法を変更しようとするとき。
(3) 第10条第2項の規定により補助金の交付を受けた市指定有形文化財を市の区域外に移そうとするとき。
(環境保全)
第13条 委員会は、市指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。
2 市は、前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、通常生じるべき損失を補償する。
(公開)
第14条 委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し公開の用に供するため、市指定有形文化財の出品を要請することができる。
2 市は、前項の規定により出品したことに起因して、当該市指定有形文化財が滅失又はき損したときは、その所有者に対し通常生じるべき損失を補償する。ただし、不可抗力又は所有者若しくは管理責任者の責めに帰すべき事由により滅失又はき損したときは、この限りでない。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な方法で補助金の交付を受けたとき。
(1) 所有者が有償で他人に当該市指定有形文化財の所有権を譲渡しようとするとき。
(2) 所有者又は管理責任者の責めに帰すべき重大な事由により、当該市指定有形文化財が滅失し、又は著しくその価値が減じたとき。
(3) 第12条第3号に該当するとき。
(権利義務の承継)
第17条 市指定有形文化財の所有者に異動が生じたときは、新所有者は、この条例及び規則の定める旧所有者の権利及び義務を承継する。
第3章 市指定無形文化財
(指定)
第18条 委員会は、市内に存する無形文化財のうち、重要なものを市指定無形文化財に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会は、当該市指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、原簿に登載し、かつ、当該市指定無形文化財の保持者に通知し、認定書を交付して行うものとする。
4 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者として、認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(指定の解除)
第19条 委員会は、市指定無形文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 市指定無形文化財としての価値を失ったとき。
(2) その他特別の事由があると認めるとき。
2 市指定無形文化財が第3条各号の一に該当するに至ったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 市指定無形文化財の保持者が死亡したときは、市指定無形文化財の保持者の認定は解除されたものとし、市指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、委員会は、その旨を告示するとともに、原簿から消除しなければならない。
(保持者の氏名等変更の届出)
第20条 市指定無形文化財の保持者又は相続人は、次の各号の一に該当するときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき。
(3) 市指定無形文化財の保持に影響を及ぼす事由が当該市指定無形文化財の保持者に生じたとき。
(保存及び補助)
第21条 委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行うことができる。
2 市は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、保持者その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第22条 委員会は、市指定無形文化財の保持者に対し、当該市指定無形文化財の公開を要請することができる。
(指示又は助言)
第23条 委員会は、市指定無形文化財の保持者その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指示又は助言を行うことができる。
第4章 市指定民俗文化財
(昭51条例43・改称)
(指定)
第24条 委員会は、市内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを市指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち重要なものを市指定無形民俗文化財に指定することができる。
3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(昭51条例43・全改)
(指定の解除)
第25条 委員会は、市指定民俗文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 市指定有形民俗文化財が滅失したとき。
(2) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) その他特別の事由があると認めるとき。
2 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が第3条各号の一に該当するに至ったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
(昭51条例43・一部改正)
(昭51条例43・一部改正)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第27条 委員会は、市内に存する記念物のうち、重要なものを市指定史跡、市指定名勝及び市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
(指定の解除)
第28条 委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 市指定史跡名勝天然記念物が滅失したとき。
(2) 市指定史跡名勝天然記念物が著しくその価値を失ったとき。
(3) その他特別の事由があると認めるとき。
2 市指定史跡名勝天然記念物が第3条各号の一に該当するに至ったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
第6章 文化財審議会
(文化財審議会)
第30条 文化財の保存及び活用について、調査、審議をするため、委員会の附属機関として、市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第31条 審議会は、委員会の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について、調査、審議し、又はこれらの事項に関して、委員会に建議することができる。
(1) 文化財の指定に関すること。
(2) 文化財の指定解除に関すること。
(3) 第18条第2項の規定に基づく認定に関すること。
(4) 第9条の規定に基づく管理又は修理等の助言又は勧告に関すること。
(5) 第12条の規定に基づく許可に関すること。
(6) 第34条の規定に基づく協力要請に関すること。
(7) その他委員会が必要と認める事項
(文化財審議委員)
第32条 審議会の委員は、知識経験者その他文化財に関し識見の高い者のうちから、委員会が委嘱する。
2 委員の定数は、7人とし、任期は、2年とする。
(平22条例2・一部改正)
(委員の報酬及び費用弁償)
第33条 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)を適用する。
第7章 補則
(未調査文化財の保全)
第34条 委員会は、未調査の文化財で重要と認められるものがあるときは、所有者その他の関係者に対し、調査上必要な期間及び区域を限定して、保存若しくは調査のため、必要な協力を要請し、又は一定の行為につき届出をさせることができる。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宝塚市文化財保護条例第24条第1項の規定により指定されている市指定民俗資料は、改正後の宝塚市文化財保護条例第24条第1項の規定により指定された市指定有形民俗文化財とみなす。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。