○宝塚市社会教育委員条例
昭和34年11月2日
条例第17号
注 昭和59年6月29日条例第28号から条文注記入る。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平26条例7・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は、11人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者 2人
(2) 社会教育の関係者 2人
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人
(4) 知識経験を有する者 4人
(5) 公募による市民 2人
(昭59条例28・平元条例16・平22条例2・平26条例7・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平26条例7・一部改正)
(解職)
第4条 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期中でも委員を解職することができる。
(平26条例7・一部改正)
(報酬)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)を適用する。
(平26条例7・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平26条例7・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市社会教育委員条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに委嘱された社会教育委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成2年7月6日までとする。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成26年7月26日から施行する。