○宝塚市私立学校助成条例施行規則

昭和42年3月31日

規則第20号

注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市私立学校助成条例(昭和42年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校法人」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人をいう。

(助成)

第3条 学校法人に対する助成は、幼児教育上のためにする学校法人の次の各号の一又は二以上の事業についてする。

(1) 施設及び設備の改善

(2) 教育上の研究

2 市長は、前項のほか、教育上特に必要があると認めたときは、助成をすることができる。

(助成を受ける資格)

第4条 助成を申請しようとする学校法人は、次の要件を具備していなければならない。

(1) 学校経営状態が健全であること。

(2) 保護者の負担軽減に努めていること。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする学校法人は、条例第3条の規定による私立学校助成金交付申請書(様式第1号)及び同条第6号の在学者調(様式第2号)に関係書類を添え、その年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の書類のほか、助成のために参考となる書類を提出させることができる。

(補助指令)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該学校法人について、書面又は実地に調査をして当該学校法人に対する助成金額を決定し、補助金交付指令(様式第3号)により指令する。

2 市長は、前項の指令について必要な条件を付することができる。

(変更の届出)

第7条 学校法人が助成金の交付申請中又は交付決定後申請書に記載された事業計画を変更しようとするときは、文書をもってあらかじめ市長の承認又は認可を得なければならない。

(決算書の提出)

第8条 第6条第1項の指令を受けた学校法人は、翌年4月30日までに学校法人助成金決算書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の決算書のほか、助成金決算上参考となる書類の提出を求めることができる。

(補助の停止等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、その後の助成を停止し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 申請書類に不実の記載があったとき。

(2) 学校を廃止し、又は授業を停止したとき。

(3) 学校の経営上に不都合なことがあったとき。

(4) 学校法人が法令の規定に違反したとき。

(5) 事業の実施に不正その他不当と認める行為があったとき。

(6) その他助成の条件に反し、又は助成を不適当と認めるとき。

(学校法人以外の学校に対する適用)

第10条 条例第4条による学校については、この規則の助成に関する規定中、学校法人とあるのは、幼稚園を設置する学校と、読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第21条、第22条及び第24条の規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元規則1・平17規則40・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平31規則31・一部改正)

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宝塚市私立学校助成条例施行規則

昭和42年3月31日 規則第20号

(令和元年5月1日施行)