○宝塚市私立学校助成条例

昭和42年3月16日

条例第13号

注 平成20年6月27日条例第29号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づき、学校法人に対してする助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 この条例で「助成」とは、学校法人に対し補助金又は貸付金を支出することをいう。ただし、補助金又は貸付金は、予算の範囲内で支出する。

(申請手続)

第3条 助成を受けようとする学校法人は、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成による事業その他の計画書

(3) 予算書(最近年度のもの)

(4) 収支精算書(最近年度のもの)

(5) 財産目録

(6) 在学者調

第4条 市長は、教育上必要があると認めたときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条の規定に基づき設置された幼稚園に対しても、当分の間第2条及び前条の規定を準用する。

(平20条例29・一部改正)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市私立学校助成条例

昭和42年3月16日 条例第13号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月16日 条例第13号
平成20年6月27日 条例第29号