○宝塚市公立学校県費負担教職員服務規程
平成4年3月30日
教育委員会訓令第3号
注 平成13年3月7日教委訓令第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、宝塚市公立学校に勤務する一般職の県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第7号)の定めるところにより服務の宣誓を行わなければならない。
(着任届)
第4条 職員は、着任したときは、速やかに着任届(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(履歴書)
第5条 新たに職員となった者は、着任後速やかに指定された部数の履歴書を教育長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定により提出された履歴書のうち1部を保管して必要に応じて加除整理するものとし、その他の履歴書は、教育長に送付するものとする。
3 職員は、氏名、学歴、資格その他履歴事項に追加又は変更を要する事由が生じたときは、この事実を証明する書類を添付して、速やかに履歴事項変更届を教育長に提出しなければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
3 校長又は校長の指定する職員は、職員の研修、出張、休暇等の場合、その旨を出勤簿に記録しておかなければならない。
(執務)
第7条 職員は、勤務時間中、みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張)
第8条 職員は、出張の途中において、用務の都合、疾病、天災その他やむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 出張の用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(様式第2号)を校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(平20教委訓令4・一部改正)
(研修)
第9条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
(退出時の措置)
第10条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。
(不在中の措置等)
第11条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その担任事務に支障が生じないよう不在中の措置を講じておかなければならない。
2 職員は、転任、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継がなければならない。
(休暇等)
第12条 職員は、年次休暇、特別休暇その他の休暇欠勤(以下「休暇等」という。)により勤務時間中に勤務しないときは、当該休暇等を承認する権限を有する者(以下「承認権者」という。)の承認をあらかじめ受けなければならない。この場合、証明書を必要とする休暇等については、手続の際にその書類を添付しなければならない。
2 前項の場合において、疾病、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ休暇等の手続をとれないときは、電話等により承認権者に速やかに連絡し、事後、遅滞なくその承認を受けなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第13条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)の規定に基づいて、職務に専念する義務の免除(以下「専免」という。)を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書をあらかじめ教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づいて、専免の承認を受けようとするときは、研修の目的、場所、期間等を記載した研修計画書をあらかじめ校長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 職員は、前項の研修を行ったときは、当該研修終了後、速やかに研修報告書を校長に提出しなければならない。
(平18教委訓令1・一部改正)
(欠勤)
第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、前2条の規定による承認を受けた場合を除き、その勤務しない時間は、欠勤とする。
(営利企業等の従事)
第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第3号)をあらかじめ教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員は、教特法第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職等承認申請書(様式第4号)をあらかじめ教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平18教委訓令1・一部改正)
(報告)
第16条 校長は、職員が次の各号の一に該当する場合は、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。
(3) 刑事事件に関して、起訴されたとき又は休職された者が公訴取消しとなり、若しくは裁判が確定したとき。
(4) 事故が発生したとき。
(5) 欠勤したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。
(職員住所録)
第17条 校長は、所属職員の職名、氏名、住所、連絡方法その他の事項を記録した住所録を学校に備え付けておくものとする。
(旅行届)
第18条 職員は、次の各号の一に該当するときは、日程、旅行先、旅行目的、本人への連絡先等を記載した旅行届を、校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長にあらかじめ提出しなければならない。ただし、出張の場合は、この限りでない。
(1) 国内旅行のため引き続き3日以上にわたってその住所を離れるとき。
(2) 海外を旅行するとき。
(平13教委訓令2・一部改正)
(物品の整理保管)
第19条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。
(重要文書等の取扱い)
第20条 校長は、非常事態に備えるため、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出」の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。
(経由)
第21条 職員がこの訓令に基づいて教育長に提出する書類は、校長以外の職員にあっては、すべて校長を経由しなければならない。
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平20教委訓令4・平22教委訓令4・令3教委訓令2・一部改正)
(平20教委訓令4・平22教委訓令4・令3教委訓令2・一部改正)
(平20教委訓令4・平22教委訓令4・令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令1・平20教委訓令4・平22教委訓令4・令3教委訓令2・一部改正)