○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年4月1日
条例第7号
注 令和3年3月26日条例第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
(令3条例6・一部改正)
(服務の宣誓の特例)
第3条 非常の災害のため、緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(令3条例6・一部改正)