○宝塚市教育委員会辞令式に関する規程
昭和57年4月1日
教育委員会訓令第1号
注 令和5年3月31日教委訓令第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第8号に規定する職員に対する辞令式については、この規程の定めるところによる。
(令5教委訓令2・一部改正)
(辞令式)
第2条 職員の辞令式については、宝塚市辞令式に関する規程(昭和57年訓令第15号)を準用する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。