○宝塚市教育委員会辞令式に関する規程

昭和57年4月1日

教育委員会訓令第1号

注 令和5年3月31日教委訓令第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第8号に規定する職員に対する辞令式については、この規程の定めるところによる。

(令5教委訓令2・一部改正)

(辞令式)

第2条 職員の辞令式については、宝塚市辞令式に関する規程(昭和57年訓令第15号)を準用する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市教育委員会辞令式に関する規程

昭和57年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号