○宝塚市教育委員会事務局及び宝塚市立小、中学校の専用自動車等の管理及び使用に関する規程

昭和46年3月29日

教育委員会訓令第1号

注 昭和57年7月9日教委訓令第9号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市教育委員会事務局及び宝塚市立小、中学校の専用自動車等の能率的な運用を図り、適正な効果を期するため、その管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理及び使用方法)

第2条 専用自動車等の管理及び使用方法については、宝塚市庁用自動車の管理及び使用に関する規程(昭和56年宝塚市訓令第1号)を準用する。

(昭57教委訓令9・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年教委訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

宝塚市教育委員会事務局及び宝塚市立小、中学校の専用自動車等の管理及び使用に関する規程

昭和46年3月29日 教育委員会訓令第1号

(昭和57年7月9日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和46年3月29日 教育委員会訓令第1号
昭和57年7月9日 教育委員会訓令第9号