○宝塚市庁用自動車の管理及び使用に関する規程
昭和56年1月7日
訓令第1号
注 昭和59年3月31日訓令第7号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用自動車等の能率的な運用を図り、適正な効果を期するため、その管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車
市所有の自動車及び原動機付自転車で、公用に使用する車両のうち、消防本部及び公営企業に属する車両以外の車両をいう。
(2) 専用車
各部課かいにおいて、事務事業の遂行のため、長期にわたり専用して使用させる庁用自動車をいう。
(3) 共用車
専用車以外の庁用自動車をいう。
(4) 業務用車両
主として自動車の運転を職務とする職員(以下「技能運転手」という。)が特定の業務の用に供するために運転する塵芥車等の庁用自動車をいう。
(5) 一般用車両
主として技能運転手以外の職員が運転する業務用車両を除く庁用自動車をいう。
(6) 借上車
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者から庁用自動車に代わるものとして借り上げる自動車(各部課かいが特定の事業に使用するために借り上げるものを除く。)をいう。
(7) 指定運転者
一般用車両を運転する承認を得て登録された職員をいう。
(8) 車両責任者
庁用自動車の管理と使用権限を委任された職員をいう。
(9) 安全運転管理者
道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に定める要件を備える者のうちから、市長が任命する職員をいう。
(10) 副安全運転管理者
道路交通法第74条の3第4項に基づき、道路交通法施行規則第9条の9第2項に定める要件を備える者のうちから、市長が任命する職員をいう。
(11) 整備管理者
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に基づき整備業務に従事する者で同条に規定する資格を有する者のうちから、市長が任命する職員をいう。
(平4訓令2・平21訓令19・一部改正)
(事務の処理)
第3条 管財課長は、庁用自動車及び借上車について、次に掲げる事務を行う。
(1) 共用車の管理運用に関すること。
(2) 庁用自動車の購入及び廃車手続に関すること。
(3) 庁用自動車の保険に関すること。
(4) 庁用自動車の事故防止対策に関すること。
(5) 庁用自動車の事故処理に関すること。
(6) 庁用自動車の燃料購入券に関すること。
(7) その他庁用自動車の総括管理に関すること。
(8) 借上車に関すること。
(平4訓令2・平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(台帳等の備付け)
第4条 管財課長は、次に掲げる台帳等を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。ただし、専用車については車両責任者に一部を委任することができる。
(1) 車両台帳
(2) 車両修理簿
(3) 運転日誌兼運行前点検表
(4) 燃料購入券払出簿
(昭59訓令7・平4訓令2・平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(運転者の責務)
第5条 庁用自動車を運転する者は、法令の規定を遵守するとともに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の指示に従い、その運行に当たっては、安全な運転を努めるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運行前点検を行い、車両の清掃整備に努めること。
(2) 交通事故が生じたときは、直ちに法令に基づく必要な措置をとるとともに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び所属長に連絡をし、速やかに車両事故報告書、自動車運転事故始末書及び交通事故に関する調書を管財課長へ提出し、所属長とともにその解決に積極的に協力すること。
(3) 車両に異状を認めたときは、整備管理者又は整備士に、直ちに報告し、更に専用車にあっては、車両修理票を提出して点検指示を受けること。
(4) 庁用自動車の運行を終えたときは、これを点検の上、所定の位置に返納し、運転日誌兼運行前点検表に所定事項を記入すること。
(昭59訓令7・平4訓令2・平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(専用車)
第6条 庁用自動車を専用車として使用する必要があるときは、車両責任者を選任の上、庁用自動車専用承認申請書を管財課長に提出しなければならない。
2 管財課長は、前項の庁用自動車専用承認申請を適当と認めるときは、市長の承認を得て各部課かいにそれぞれ専用させるものとする。ただし、災害その他緊急に必要が生じたときは、専用を解き共用車として使用することができる。
(平4訓令2・平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(車両責任者)
第7条 車両責任者は、庁用自動車を専用する部課かいごとに選任し、管財課長に届け出て次の業務を担当する。
(1) 専用車の使用計画をたて、能率的な運用を図るとともにこれを管理すること。
(2) 所属専用車に交通事故が発生したときは、安全運転管理者及び副安全運転管理者に連絡を取り、その原因を調査し、解決処理に積極的に協力し、車両事故報告書、自動車運転事故始末書及び交通事故に関する調書をもって管財課長へ報告をすること。
(3) 所属専用車の修理費及び燃料費の支出に関すること。
(4) 運転日誌に関すること。
(5) ガソリン等使用状況報告書を管財課長に提出すること。
(6) 所属運転者の安全運転及び交通事故防止に関する指導
(7) 所属専用車を修理しようとするときは、車両修理票を整備管理者に提出し、承認を受けること。
(8) その他管財課長から要請のあった業務
(平4訓令2・平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(指定運転者等)
第8条 庁用自動車は、指定運転者、技能運転者及び管財課長が特に必要と認めた者でなければ運転してはならない。また、業務用車両については技能運転手でなければ運転してはならない。ただし、緊急やむを得ないときは管財課長又は車両責任者の承認を得て有資格者に運転させることができる。
2 指定運転者は、次の各号に掲げる者のうちから各課かいで選任し、管財課長の承認を得て登録しなければならない。
(1) 自動車運転免許証取得後2年以上の運転経験を有する者
(2) 庁用自動車の運転について、過去1年間無事故、無違反である者
(3) 各課かいで、業務内容により指定運転者として必要であり、適性があると認められる者
(平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(安全運転管理者の職務)
第9条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 庁用自動車の運行計画の作成及びこれに基づく運転者に対する指示に関すること。
(2) 運転者の健康管理及び安全運転についての指導に関すること。
(3) 運転者の交通事故の記録の整理保管及びその原因の分析並びに運転者の交通事故等の防止のための指導教育に関すること。
(1) 道路交通法第85条の規定により当該自動車を運転することができる運転免許を有している者以外には庁用自動車の運転をさせないこと。
(2) 酒気を帯びている者(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する程度以上のアルコールを保有する状態にある者をいう。)には、庁用自動車の運転をさせないこと。
(3) 病気、薬物の影響、過労その他の事由により正常な運転ができないおそれのある者には、庁用自動車の運転をさせないこと。
(4) 道路交通法に規定する最高速度を超え、又は最低速度未満で庁用自動車の運転をさせないこと。
(5) 庁用自動車について、道路交通法に規定する乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして庁用自動車の運転をさせてはならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運転者について安全運転ができないおそれがないかどうかを常に確認するとともに、運転者に対して運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、第1項の規定に基づく職務を遂行しなければならない。
(整備管理者の職務)
第10条 整備管理者は、庁用自動車の安全運行を期するために、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 道路運送車両法第47条に規定する運行前点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の運行前点検に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(6) 道路運送車両法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理保管すること。
(7) 指定運転者、技能運転手及び整備士の指導監督をすること。
(8) 庁用自動車の車検修理及び常備修理について承認、検収すること。
(昭59訓令7・一部改正)
(所属長の責務)
第11条 共用車を使用する職員が所属する課かいの長は、共用車を効率的に使用し、配車の円滑な運営を阻害しないよう配慮するとともに、当該職員に公務上運転業務に際して支障がないかどうか確認をしなければならない。
2 所属職員の公務上の交通事故については、これを積極的に解決するように努めなければならない。
(共用車の使用基準)
第12条 共用車は、次の各号に掲げる基準に従って使用しなければならない。
(1) 公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来訪者の接遇のため特に必要があるとき。
(3) 市の主催又は共催に係る行事等で人員、荷物等の輸送を必要とするとき。
(4) 共用車の使用時間は、管財課長が必要があると認める場合のほか午前9時から午後5時30分までとする。
(5) 共用車の使用の途中において待時間が60分を超えることとなる場合は、原則として片道運行とする。
(平4訓令2・平10訓令3・平15訓令8・平17訓令11・平19訓令1・平21訓令19・一部改正)
(共用車の使用申込及び使用許可)
第13条 共用車を使用しようとするときは、庁用車両使用申込票に必要事項を記入し、使用前1週間以内に管財課長あてに申し込み、その許可を得なければならない。
2 共用車は、許可された目的及び時間以外に使用してはならない。ただし、使用中にやむを得ない事由により、その目的又は時間を変更する必要が生じたときは、遅滞なくその旨を管財課長に連絡しなければならない。
3 管財課長は、緊急用務等のため共用車を必要とする事情が生じた場合は、既に許可した共用車の使用を取り消すことができる。
4 前条第2号に基づいて、職員以外の者が同乗する場合には、共用車等使用申込書をもって、特別に承認を得なければならない。
(平4訓令2・平10訓令3・平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(借上車の使用手続)
第14条 借上車を使用しようとするときは、共用車等使用申込書により管財課長に申し込まなければならない。
2 管財課長は、前項の規定による申込みを適当であると認めるときは、乗車券を交付するものとする。
(平4訓令2・全改、平15訓令8・平17訓令11・平21訓令19・一部改正)
(様式)
第15条 この訓令に規定する車両台帳等の様式は、別に市長が定める。
(平4訓令2・追加)
(施行の細目)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(平4訓令2・追加)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(宝塚市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程の廃止)
2 宝塚市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程(昭和44年訓令第11号)は、廃止する。
附則(昭和59年訓令第7号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この訓令の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行する。