○宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令第4号
注 平成13年3月27日教委訓令第3号から条文注記入る。
宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程(昭和58年教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市教育委員会事務決裁規則(昭和61年教育委員会規則第3号)第7条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関が所掌する事務で教育委員会に属する事務及び市長から委任された事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な業務運営を図るものとする。
(平20教委訓令2・平29教委訓令5・一部改正)
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、その最終意思を決定することをいう。
(2) 専決 補助機関たる職員がこの規程に定める範囲に属する事務について、常時教育長に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在である場合において、この規程に定める者が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁権者に代わり決裁することをいう。
(4) 決定 決裁に至るまでの過程において、補助機関たる職員がその担任する事務について、意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定権者が不在の場合において、この規程に定めるものが決定権者に代わり決定することをいう。
(6) 不在 出張、病気その他の理由により決裁又は決定を得ることができない状態にあることをいう。
(7) 職位 組織上の地位及びその地位にあるものをいう。
(平21教委訓令1・一部改正)
(執務の原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実、かつ、公正に職務を執行し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 職員は、所属上司の命を受け、所掌事務を遂行するとともに、命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。
3 職員は、事務を処理するに当たっては、互いに協調し、相互の連絡、意思の疎通を図らなければならない。
(部長の職務)
第4条 部長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 施政の基本方針の決定及び重要施策の推進について、教育長を補佐すること。
(2) 施政の基本方針に基づき、所掌事務に係る執務方針及び基本計画を立案し、教育長の承認を得て決定すること。
(3) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された部の執務方針及び基本計画並びに教育長の指示事項等の周知徹底を図ること。
(4) 所掌事務の運営について常に留意し、所掌事務の進行管理及び方針又は計画の変更並びに異例事項等について教育長に報告し、その指示を受けて調整を図ること。
(5) 係長及び一般職員を所属各課へ配置するとともに、所掌事務の執行体制に係る人事、組織、制度等について改善の提案を行うこと。
(令6教委訓令3・一部改正)
(次長の職務)
第5条 次長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 部の執務方針及び基本計画の設定及びその推進について、所掌事務に係る提案又は助言を行い、部長を補佐すること。
(2) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された部の執務方針及び基本計画並びに上司の指示事項の周知徹底を図ること。
(3) 所掌事務の運営について常に留意し、所掌事務の進行管理及び異例事項等について所属部長に報告し、その指示を受けて調整を図ること。
2 総括を担当する次長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 部の執務方針及び基本計画の設定及びその推進について、総括として提案又は助言を行い、部長を補佐すること。
(2) 部の職員の指揮監督に関与するとともに、決定された部の執務方針及び基本計画並びに上司の指示事項等の周知徹底を総括として図ること。
(3) 総括として部の事務の運営について常に留意し、部の事務の進行管理及び異例事項等について所属部長に報告し、その指示を受けて部の調整を図ること。
(平20教委訓令2・令6教委訓令3・一部改正)
(課長の職務)
第6条 課長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 部の基本計画の設定及び推進について、所掌事務に係る提案又は助言を行い、次長を補佐すること。
(2) 決定された基本計画に基づき、実施計画を策定し、次長の承認を得て決定すること。
(3) 所掌事務の執行に最も適する体制づくりを行うとともに、配置された係長及び一般職員の分担する事務を合理的に配分し、具体的に指示し、一般職については指導を受ける係長を指名し、職員相互の調整を行うこと。
(4) 所属職員の指揮監督、指導及び教育を行うとともに、課の実施計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。
(5) 所掌事務の執行状況を常に把握し、所掌事務の進行管理及び実施計画の変更並びに異例事項等について主管次長に報告し、その指示を受けて課の調整を図ること。
(6) 所掌事務の執行体制及び事務改善に留意し、有効で適切な執行能力を確保するために、最善の努力を払うこと。
(平20教委訓令2・令6教委訓令3・一部改正)
(副課長の職務)
第7条 副課長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 課長の職務について全面的に補佐すること。
(2) 課内の特定事務の執行を指示された場合にあっては、当該事務を所管し、自らも特定重要課題の処理をすること。
(3) 課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理すること。
(平21教委訓令1・一部改正)
(係長の職務)
第8条 係長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 課の実施計画の設定及び推進について、所掌事務に係る提案及び助言を行い、課長及び副課長を補佐すること。
(2) 決定された課の実施計画に基づき、課長から指示を受けた事務について詳細な執行計画を立て、その進行管理に最善の努力を払うこと。
(3) 上司の命を受け、指導の指示を受けた所属職員を指揮監督して、所掌事務を処理するとともに、当該上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。
(4) 所掌事務の事務改善に留意し、有効迅速な執行能力を確保するため最善の努力を払うこと。
(一般職員の職務)
第9条 一般職員の基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) 所掌事務の事務改善に留意し、有効迅速な執行能力を確保するため最善の努力を払うこと。
(2) 係長の指揮監督を受け、適正かつ創造的に所掌事務を執行するとともに、当該事務の執行について、当該事務を担当する係長に報告すること。
第10条 削除
(平20教委訓令2)
(権限の行使の効力)
第11条 この規定に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の行為と同一の効力を有する。
(教育長職務代理者)
第12条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(平16教委訓令1・追加、平27教委訓令2・一部改正)
2 部の総括課に係る共通の事務について各職位限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。
(1) 教育長 特に重要な事項
(2) 部長 重要な事項
(3) 次長 比較的重要な事項
(4) 課長 軽易な事項
(平16教委訓令1・旧第12条繰下、平20教委訓令2・平21教委訓令1・平29教委訓令5・令6教委訓令3・一部改正)
(教育長専決事項の代決)
第14条 教育長が不在であるときは、教育長の専決事項について、主管部長が代決する。
2 教育長及び主管部長がともに不在であるときは、教育長の決裁を受けるべき事項について、あらかじめ指定した事項に限り、あらかじめ教育長が指定する部長又は次長が代決する。
(平16教委訓令1・旧第13条繰下、平21教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(部長専決事項の代決)
第15条 部長が不在であるときは、部長の専決事項について、主管次長が代決する。ただし、主管次長の事務を部長が取り扱っている場合は、主管課長が代決する。
(平16教委訓令1・旧第14条繰下、平21教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(次長専決事項の代決)
第16条 次長が不在であるときは、次長の専決事項について、主管課長が代決する。ただし、主管課長等の事務を次長が取り扱っている場合は、主管係長(当該課に副課長が配置されている場合は、主管副課長)が代決する。
(平16教委訓令1・旧第15条繰下、平21教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(課長専決事項の代決)
第17条 課長が不在であるときは、課長の専決事項については、主管副課長が代決する。ただし、副課長が配置されていないときは、主管係長が代決する。
(平16教委訓令1・旧第16条繰下)
(副課長専決事項の代決)
第18条 副課長が不在であるときは、副課長の専決事項については、主管係長がその事務を代決する。
(平16教委訓令1・旧第17条繰下)
(係長専決事項の代決)
第19条 係長が不在であるときは、係長の専決事項については、課長が指定する職員が代決する。
(平16教委訓令1・旧第18条繰下)
(学校長等の専決事項の代決)
第20条 学校長又は園長が不在であるときは、学校長又は園長の専決事項については、教頭又は副園長が代決する。
(平16教委訓令1・旧第19条繰下)
(教頭等の専決事項の代決)
第21条 教頭又は副園長が不在であるときは、教頭又は副園長の専決事項については、学校長又は園長が指定する職員が代決する。
(平16教委訓令1・旧第20条繰下)
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代決してはならないものと指定した事項については、代決することはできない。
3 事務を代決したときは、速やかにその事項を上司に報告しなければならない。
(平16教委訓令1・旧第21条繰下・一部改正)
(決裁順序)
第23条 事務は、順次、上司の決定を経、他の部課に関係のあるものにあっては関係部課に合議して、決裁権者の決裁を受けるものとする。
(平16教委訓令1・旧第22条繰下、平30教委訓令2・令6教委訓令3・一部改正)
(平16教委訓令1・旧第23条繰下・一部改正)
(公の施設の長等の専決事項)
第25条 副課長で公の施設の長として配置されたものは、別表第1に定める課長と同等の権限を有するものとする。
2 係長で公の施設の長として配置されたものは、別表第1に定める副課長と同等の権限を有するものとする。
3 第1項の規定は、宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則(昭和57年教育委員会規則第8号)第2条に規定する職員以外の職員で公の施設の長として配置されたものについて準用する。
(平16教委訓令1・旧第24条繰下、平21教委訓令1・平26教委訓令3・一部改正)
第25条の2 前条第1項の規定は、副課長で幼児教育センター又は青少年センターの所長として配置されたものについて準用する。
(平26教委訓令3・追加、平29教委訓令1・一部改正)
(次長、課長及び副課長の専決事項の特例)
第26条 次長及び課長は、第13条に規定されている事項のほか、当該各職位の直上職位限りで専決できる事項のうち、あらかじめ教育長の承認を得て当該直上職位の者が指定する事項を専決することができる。
(平16教委訓令1・旧第25条繰下、平21教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
(特殊業務、非常災害等の場合の権限行使の特例等)
第27条 職務権限については、この規程の定めるところによるが、特殊業務、非常災害等特に必要があると認めるときは、この規程によらず、特定の職位にそれに関する権限を付与することができる。ただし、その業務が完了又は平常化した場合には、直ちに本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。
2 この規程により、自己の専決権限内であると判断される事務であっても、次に掲げる事項に該当すると思われるものについては、上司の判断を受けなければならない。
(1) 法令等の解釈上疑義があると認められるもの
(2) 異例に属すると思われるもの
3 この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位にある者が適切に行使できないときは直上位者に留保することができる。
(平16教委訓令1・旧第26条繰下)
(1) 予算を伴う条例、規則及び訓令の制定又は改廃に関する事項
(2) 予算に関係のある制度に関する事項
(3) 予算に関係する議会の議決又は承認を要する事項
(4) 後年度の予算に影響を及ぼす事項
(5) 権利の放棄に関する事項
(1) 市が当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解及び調停に関する事項
(2) 行政処分に対する不服申立てに係る決定又は裁定に関する事項
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度に関する事項
(4) 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)に基づく情報公開制度に関する事項
(1) 都市計画の決定及び変更並びにそれらを必要とする事業の計画に関する事項
(2) 都市計画事業の認可申請及びその変更に関する事項
(平21教委訓令1・追加、平23教委訓令1・平27教委訓令2・平29教委訓令5・令4教委訓令1・令5教委訓令3・令6教委訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第7号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の規定は、平成21年9月1日以後に締結した契約に係る検査の報告について適用し、同日前に締結した契約に係る検査の報告については、なお従前の例による。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年7月11日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令達の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程第12条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成29年12月2日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(宝塚市教育委員会事務局理事の事務分掌及び職務権限に関する規程の一部改正)
2 宝塚市教育委員会事務局理事の事務分掌及び職務権限に関する規程(平成29年教育委員会訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平13教委訓令3・平15教委訓令1・平15教委訓令2・平16教委訓令1・平19教委訓令1・平20教委訓令2・平21教委訓令1・平23教委訓令1・平25教委訓令2・平26教委訓令2・平26教委訓令3・平28教委訓令2・平29教委訓令5・平30教委訓令2・令2教委訓令2・令4教委訓令1・令5教委訓令3・令6教委訓令3・一部改正)
共通権限事項表
1 一般的事項に関すること。
権限事項 | 権限 | 関係先 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | |
|
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|
| 教育長の権限については教育企画課 |
|
1 令達文書(訓令を除く。)を定めること。 |
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|
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| 重要以外 | 重要 |
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2 告示、公告及び公表を行うこと。 |
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| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
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|
3 文書の受理(不受理)を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
4 保管文書の廃棄を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
5 公印の新調又は廃止を申請すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
6 公簿による証明を行うこと。 | 定例 |
| 異例 |
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|
|
7 公簿を閲覧又は縦覧させること。 | 定例 |
| 異例 |
|
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|
|
8 儀式及び表彰を行うこと。 |
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|
|
| 重要以外 | 重要 |
|
|
9 市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。 |
|
|
|
| ○ |
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|
|
10 諸行事を開催すること。 |
|
| 軽易 |
| 重要 | 特に重要 |
|
|
11 諸行事の共催又は後援を行うこと。 |
|
| 軽易 |
| 重要 |
|
|
|
12 施策に係る企画、立案及び計画を策定すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 企画政策課(特に重要なもの) |
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13 都市経営会議の議題を発案すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
| 企画政策課 |
14 報道機関に対し市政ニュースを提供すること。 |
|
| 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
| 教育企画課 広報課 |
|
15 単位組織の設置又は改廃を申請すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
16 事務分掌の改廃を申請すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
17 職務権限の改廃を申請すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
18 事務を委任し、又は補助執行させることを申請すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
19 事務引継に関すること。 |
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|
| 課長 | 次長 | 部長 |
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20 附属機関に対する諮問事項の原案を決定すること。 |
|
|
|
|
| ○ |
| 教育企画課 |
21 附属機関を運営すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
22 委員会等を運営すること。 |
|
|
| 重要以外 | 重要 |
|
|
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23 請願及び陳情を行い、又は処理すること。 |
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|
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| 重要以外 | 重要 |
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24 照会、回答、通知、届出、申請、報告、依頼、副申、進達等を行うこと。 |
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| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
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|
25 公の施設の使用を許可すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
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26 公の施設の使用申し込みを拒否し、又は退場を命じること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
27 公の施設の使用許可を取り消すこと。 |
|
| ○ |
|
|
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|
28 公の施設等の使用者が原状回復義務を履行しない場合の費用を徴収すること。 |
|
| ○ |
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|
|
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29 許可(行政財産の使用許可を除く。)、認可、承認、認定、取消、禁止等の行政処分等を行うこと。 |
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| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
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30 庁舎及び施設(建物、付属設備、敷地を含む。)の管理に関する事務を処理すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
31 庁中取締りを命ずること。 |
|
| ○ |
|
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|
|
|
32 測量、工事等のため他人の土地、家屋等の一時使用する範囲を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
33 個人情報の保護に関する法律の規定による保有個人情報の開示等に関すること。 |
|
| ○ |
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|
| 総務部総務課 |
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34 宝塚市情報公開条例の規定による情報公開等の決定をすること。 |
|
| ○ |
|
|
| 総務部総務課 |
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35 教育委員会の会議に提出する議案等の原案を決定すること。 |
|
|
|
|
| ○ |
| 教育企画課 |
2 人事に関すること。
権限事項 | 権限 | 関係先 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | |
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|
|
|
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| 教育長の権限については職員課 |
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1 附属機関の委員を任免すること。 |
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| ○ | 職員課 企画政策課 人権男女共同参画課 |
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2 附属機関以外の委員会等の委員を任免すること。 |
|
|
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| 重要以外 | 重要 | 職員課 |
|
3 職員の賞罰を申請すること。 |
|
| 係長以下 | 課長 副課長 | 次長 | 部長 | 職員課 人材育成課 |
|
4 職員の年次休暇、結婚休暇、出産補助休暇、忌引休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、生理休暇、出生サポート休暇及び代休を承認すること。 | 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | |||
5 組合休暇を承認すること。 |
| 一般職員 | 係長 |
|
|
| 職員課 人材育成課 |
|
6 療養休暇及び産前産後の休暇を承認すること。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 職員課(療養休暇にあっては、引き続いて2週間以上の期間となる場合に限る。) |
|
7 育児時間、通院休暇、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇、看護休暇、介護時間及び育児部分休暇を承認すること。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 職員課 人材育成課(育児時間、通院休暇及び看護休暇(有給であるものに限る。)を除く。) |
|
8 特別休暇を承認すること(宝塚市職員服務規程(昭和42年訓令第4号。以下「服務規程」という。)第7条第2項に規定するものを除く。)。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 職員課(夏期休暇を除く。) 人材育成課(交通機関の事故等の不可抗力による遅延及び夏期休暇を除く。) |
|
9 部分休業、修学部分休業及び高齢者部分休業を承認すること。 | 係長以下 | 課長 副課長 | 次長 | 部長 | 職員課 人材育成課 | |||
10 欠勤の届出の事実を確認すること。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 |
|
|
11 時間外勤務を命令し、及び確認すること。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 |
|
|
12 長期にわたる勤務時間を変更すること。 |
|
|
|
| ○ |
| 職員課 人材育成課 |
|
13 勤務時間中職員組合の交渉に参加することを承認すること。 |
| 一般職員 | 係長 |
|
|
|
|
|
14 職務に専念する義務を免除すること。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 職員課 人材育成課(人間ドックを除く。) | 人材育成課(リフレッシュ休暇及び定年前休暇に限る。) |
15 職員の営利企業の従事又は経営の許可をすること。 |
|
| 一般職員(会計年度任用職員に限る。) | 係長 一般職員(会計年度任用職員を除く。) | 課長 副課長 | 部長 次長 | 職員課 人材育成課 | 職員課 |
16 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 |
|
|
|
|
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|
(1) 宿泊を要する出張 |
| 一般職員 | 係長 | 課長 副課長 | 次長 | 部長 |
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|
(2) 宿泊を要しない出張 | 一般職員 | 係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 |
|
|
17 服務規程第23条に規定する旅行の届出を確認すること。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 |
|
|
18 職員の研修参加を承認すること。 |
| 一般職員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 |
|
|
19 扶養親族届、通勤届、住居届及び単身赴任届を確認すること。 |
|
| 副課長以下 | 課長 | 次長 | 部長 |
| 職員課 |
20 公務災害発生を確認すること。 |
|
| 副課長以下 | 課長 | 次長 | 部長 |
| 職員課 |
3 財務に関すること。
権限事項 | 権限 | 関係先 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | |
1 行政財産の目的外使用(長期のものを除く。)を許可すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 学校施設に係るもの |
|
| 軽易 |
| 重要 |
| 管財課 |
|
(2) その他 |
|
|
|
| ○ |
| 管財課 |
|
2 所属する教育財産を他の課等若しくは部局又は行政委員会に使用させること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
別表第2(第13条関係)
(平成13教委訓令3・平14教委訓令2・平15教委訓令3・平16教委訓令1・平19教委訓令1・一部改正、平20教委訓令2・全改、令4教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
部の総括課の共通権限事項表
権限事項 | 権限 | 関係先 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | |
1 別表第1及び第3中部長以上の権限の事項について、調整し、集約すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
2 係長以下の部内所属職員を配置し、又は交流させること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
3 部内の予算の流用を決定すること(宝塚市予算事務規則(平成23年規則第21号)第14条第3項に定めるものを除く。)。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
別表第3(第13条関係)
(平20教委訓令2・追加、平21教委訓令1・平21教委訓令7・平21教委訓令8・平22教委訓令1・平22教委訓令3・平26教委訓令2・平27教委訓令2・平28教委訓令2・平29教委訓令5・平31教委訓令1・令2教委訓令2・令5教委訓令3・令6教委訓令3・一部改正)
個別権限事項表
管理部
教育企画課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
|
|
|
|
|
| 教育長の権限において人事に関することについては職員課へその他については教育企画課へ以下本表において同じ。 |
|
|
1 教育行政の基本計画の原案を策定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
2 組織計画及び組織機構を改正する原案を決定すること。 |
|
|
|
| ○ | 総務部総務課 |
|
|
3 事務の委任又は補助執行させる原案を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
4 職務権限の原案を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
5 要員を計画し、要求すること。 | ○ | |||||||
6 課かいの配置を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
7 委員会招集を発議すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
8 教育予算の基本方針の原案を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
職員課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 職員採用試験を行うこと。 |
| ○ |
|
|
| 人材育成課 |
|
|
2 職員採用者を決定し、任命すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 | 人材育成課 |
|
3 委員等の特別職を任免すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
4 非常勤特別職の職員を任免すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 |
|
|
5 職員の昇任を決定すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 給与労務課 |
|
|
6 職員の配置換、兼職、転職その他の異動を決定すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 給与労務課 | 人材育成課 |
|
7 退職を承認すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 給与労務課 |
|
|
8 特殊な身分証票の交付並びに在職証明書及び扶養親族証明書を発行すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
9 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)の給与の支給に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
10 職員団体と交渉すること。 |
| 軽易 |
| 重要 | 特に重要 |
| 給与労務課 |
|
11 職員団体と協定すること。 |
|
|
|
| ○ | 給与労務課 |
|
|
12 服務制度を決定すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 給与労務課 |
|
|
13 労務に関し各部と連絡調整すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
14 勤務評定を行うこと。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
15 服務に関する諸通達をすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
16 服務規程第7条第2項に規定する特別休暇を承認すること。 |
|
| 課長以下 | 次長 | 部長 | 宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)別表第1第2項第5号(1)に規定する長期の休暇承認者 |
|
|
17 重要な職務専念義務免除に関し協議すること。 |
| ○ |
|
|
| 人材育成課 |
|
|
18 職員の営利企業等の従事に関すること。 |
|
|
| 係長以下 | 副課長以上 | 人材育成課 |
|
|
19 職員の懲戒処分の原案を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
| 人材育成課 |
|
20 職員に訓戒を行うこと。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 |
|
|
21 職員の分限処分を決定すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 心身の故障による休職 |
|
|
|
| ○ |
| 人材育成課 |
|
(2) その他の原案決定 |
|
|
|
| ○ |
| 人材育成課 |
|
22 専従休職を許可すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 給与労務課 | 人材育成課 |
|
23 公務災害に関する意見書を作成すること(地公災基金)。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
24 公務災害(市条例適用)を認定すること。 |
|
|
|
| ○ | 人材育成課 |
|
|
25 教職員の人事に関し県教委に内申すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
26 教職員の採用計画を原案決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
27 教職員の服務制度を決定すること。 |
| 軽易 |
|
| 重要 |
|
|
|
28 教職員の服務に関する諸通達をすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
29 教職員の勤務評定を行うこと。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
30 校長の出張及び休暇を承認し、欠勤の届出の事実を確認すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
31 県費負担教職員服務規程第18条に規定する校長の旅行届を受理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
32 教職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。 |
| 軽易 |
|
| 重要 |
|
|
|
33 教職員の営利企業の従事に関する事務を処理すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
34 教職員の労務に関する調査及び研究をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
35 教職員団体と交渉すること。 |
| 軽易 |
| 重要 | 特に重要 |
|
|
|
36 教職員の労務に関し関係機関と連絡調整をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
37 教職員の公務災害に関する意見書を作成すること(地公災基金)。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
施設課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 委託(学校施設の工事に係る設計、調査及び測量等)に係る設計を承認すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
2 学校施設の工事に係る設計を承認すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
3 委託の検査報告を承認すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
4 工事の請負契約に係る検査の報告を承認すること | ||||||||
(1) 学校グラウンド整備工事及び校地舗装工事 | ○ | |||||||
(2) その他の工事(既に締結した契約の内容を変更する契約を除く。)(権限の欄の金額は、契約金額をいう。) | 500万円未満 | 1,000万円未満 |
教育環境整備課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 学校を設置及び廃止する原案を決定すること。 | ○ | 施設課 | 教育企画課 | |||||
2 学校の位置を変更する原案を決定すること。 | ○ | 教育企画課 | ||||||
3 通学区域を設定する原案を決定すること。 | ○ | 施設課 | 教育企画課 |
学事課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 就学を督促すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
2 区域外就学等を承認すること。 |
| 軽易 | 重要以外 | 重要 |
|
|
|
|
3 就学猶予及び就学免除を許可すること。 |
|
|
| ○ |
| 学校教育課 |
|
|
4 学校別学級編制を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
5 幼稚園児を募集すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
6 退園を命令すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
7 就学援助に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
8 奨学生及び特別支援教育就学奨励費受給者を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
9 学校医等を委嘱すること。 |
|
|
| ○ |
| 職員課 |
|
|
10 学校の臨時休業を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
11 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済契約を更新すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
学校教育部
学校教育課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 教育課程の編成を指導すること。 |
| 軽易 |
| 重要 |
|
|
|
|
2 学校評価に関する報告を受理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
3 学校評議員を委嘱すること。 |
|
|
| ○ |
| 職員課 |
|
|
4 学校の休業日等の振替を承認すること。 |
| ○ |
|
|
| 職員課 |
|
|
5 教材教具の基準を定めること。 |
| ○ |
|
|
| 教育企画課 |
|
|
6 宝塚市教育支援委員会の専門委員を委嘱又は任命すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
7 宝塚市教育支援委員会就学相談結果を受理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
8 人権教育に係る計画の策定及び指導助言に関すること。 |
|
|
| 特に重要以外 | 特に重要 |
|
|
|
9 学校における人権研修及び人権教育に関すること。 |
| 軽易 |
| 重要 |
|
|
|
|
10 人権教育推進委員会に関する事務を処理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
11 児童生徒支援教員に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
12 社会教育関係団体における人権教育の推進及び指導助言に関すること。 |
| 軽易 |
| 重要 |
|
|
|
|
13 人権・同和教育協議会に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
14 地域人権教育活動推進員の活動に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
15 人権教育文化事業を運営すること。 |
| 軽易 |
| 重要 |
|
|
|
|
教育研究課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 学校の指定研究を承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
2 現職研修の計画を策定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
3 管理職研修の計画を策定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
4 教科用図書の採択の原案を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
5 副読本等の作成を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
6 中学生海外派遣事業及び受入事業を計画し、又は事業報告を承認すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
7 情報システム機器の配置、運用を行うこと。 |
| 軽易 | 重要以外 | 特に重要 |
|
|
|
|
教育支援課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 相談体制を定めること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
2 子ども支援事業に係る相談員の配置を定めること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
3 適応教室の運営計画を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
青少年センター
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 青少年センター所長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 宝塚市青少年センター運営協議会の開催を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
2 補導委員を任免すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
社会教育部
スポーツ振興課
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 スポーツ活動の助成を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
2 学校体育施設の利用団体の登録を認定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
中央図書館
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 館長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 運営計画を策定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
2 臨時休館及び特別整理の期間並びに時期を決定すること。 |
|
|
| ○ |
| 西図書館 |
|
|
3 施設、資料等の損害の賠償を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
4 図書及び資料の購入計画を策定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
5 図書及び資料の利用を許可すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
6 貸出し登録及び図書資料の貸出しを許可すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
7 図書及び資料の複写を許可すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
8 図書目録及び機関紙を発行すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
9 市史資料を整理及び保存すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
10 研究紀要等を刊行すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
11 市史、研究紀要等を頒布すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
西図書館
権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
係長 | 館長 | 次長 | 部長 | 教育長 | 合議 | 引継 | ||
1 図書及び資料の購入計画を策定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
2 開館時間及び休館日の変更を決定すること。 |
|
|
|
| ○ | 中央図書館 |
|
|
3 臨時休館及び特別整理の期間並びに時期を決定すること。 |
|
|
| ○ |
| 中央図書館 |
|
|
4 施設、資料等の損害の賠償を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
5 図書及び資料の利用を許可すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
6 貸出し登録及び図書資料の貸出しを許可すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
7 図書及び資料の複写を許可すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
8 図書目録及び機関紙を発行すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|