○宝塚市財産区財産の管理及び処分に関する条例施行規則

昭和56年6月23日

規則第27号

注 平成元年6月19日規則第39号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市財産区財産の管理及び処分に関する条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分について、必要な事項を定めるものとする。

(区有金支出の限度額)

第2条 条例第3条第1号及び第2号の費用は、その必要とする額の範囲内において支出するものとする。

(財産区管理会の設置及び組織)

第3条 条例第4条第4項の規定に基づき財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く財産区は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する管理会の財産区管理委員(以下「委員」という。)の定数は、それぞれ7人とする。

(公印)

第4条 管理会及び管理会長の印(以下「公印」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 公印の保管及び取扱い等については、宝塚市公印規則(昭和57年規則第34号)の例による。

(委任)

第5条 区有財産の管理に関する事務で、次の各号に掲げるものは、管理会の同意を得て、その全部又は一部を管理会に委任するものとする。

(1) 区有財産の保存を目的とする行為

(2) 区有財産の性質を変えない範囲内においてその改良を目的とする行為

(3) 境界の明認、確定その他これらに準ずる行為

(4) その他委任することが適当と認められるもの

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、区有財産の管理及び処分について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第39号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成11年規則第34号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平元規則39・平11規則34・一部改正)

財産区

山本財産区

小浜財産区

中山寺財産区

米谷財産区

平井財産区

中筋財産区

川面財産区

鹿塩財産区

鹿塩・東蔵人財産区

別表第2(第4条関係)

(平元規則39・平11規則34・平17規則32・平21規則19・一部改正)

名称

寸法

使用区分

個数

保管者

整理番号

宝塚市山本財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

1

宝塚市小浜財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

2

宝塚市中山寺財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

3

宝塚市米谷財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

4

宝塚市平井財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

5

宝塚市中筋財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

6

宝塚市川面財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

7

宝塚市鹿塩財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

8

宝塚市鹿塩・東蔵人財産区管理会長之印

21mm

管理会長名をもってする文書

1

管財課長

9

宝塚市財産区財産の管理及び処分に関する条例施行規則

昭和56年6月23日 規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和56年6月23日 規則第27号
平成元年6月19日 規則第39号
平成11年9月14日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第32号
平成21年4月1日 規則第19号